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相続人が複数いる場合に、1人で相続手続きができるのか
当事務所は司法書士事務所として相続手続きのご相談やご依頼を承っております。
ご相談者である相続人の方から、たまにご質問を受けるのが、その相談者である相続人が知らないうちに、相続手続きが完了していることです。
例えば、亡くなった人が所有していた不動産を「(相続人)ご自身が知らない間に、他の相続人の名義に変更されているのだけれど、どういったことなのか」とご質問を受けることがあります。
相続手続きは、相続人が複数いる場合、相続人全員が協力して手続きを進めるのが原則になります。
ただ、稀に相続人であっても過去に相続登記を含めた手続きに関与した記憶がなく、遺産分割協議書などに署名・押印や印鑑証明書などの書類を提出した形跡がない方もいます。
それでは、なぜ相続人が複数いるのに、相続人の1人から相続登記を含めた手続きができたのかです。
これは、相続手続きの方法や対象となる財産に応じて方法が考えられます。
複数の相続人がいる中で、相続人の1人が相続手続きができる方法としては、亡くなった人が生前に「遺言書」を書いていた場合です。
遺言書とは、財産を所有している方が生前に遺産の承継先を指定する証明書のことです。
極端な例になりますが、遺言書により特定の相続人が相続財産の全てを承継する内容であれば、手続き上は、複数の相続人がいる場合でも、遺言書により財産を相続する相続人が1人で手続きすることができます。
したがって、他の相続人が知らないうちに相続手続きが完了することになります。
また、遺言書がない場合でも亡くなった人の不動産に関しては、複数の相続人がいる場合でも相続人の1人から相続登記を申請することができます。この場合、相続人全員の名義にするための相続登記を相続人の1人から申請することになります。ただ、相続人のうち一人が相続登記をすることは、後にトラブルになる可能性があるのでお勧めできません。
参考記事「相続人の1人が勝手に相続登記を申請することのリスク」
もし、他の相続人が全ての相続財産を相続していた場合は、特定の相続人には遺留分を請求する権利があります。また、不動産を相続したくない方でも自身が関与していなければ相続登記していたとしても、「相続放棄」ができる余地があります。
今回のように、ご自身が知らないうちに相続手続きが完了している方で、身に覚えのない方や勝手に相続登記がされており、「相続放棄」をしたい方は、早めに司法書士などの専門家にご相談頂ければと思います。
司法書士山田
相続を拒否したい場合に、必ず相続放棄は必要なのか
司法書士の山田でございます。
最近、弊社にお問い合わせいただく内容として、亡くなった人の財産を相続したくない、若しくは相続手続きに関与したくないとのご相談いただく機会が増えてきております。
その際、ご自身のケースでは相続放棄した方が良いのか、それとも他の相続人に相続しない旨を伝えれば良いのか判断に迷っており、当事務所にご相談に来られる方がいます。
専門家としての立場からお答えするとしたら、相続放棄が必要なケースは事案によって判断が分かれると思います。
相続放棄が必要になる明確な基準としては、亡くなった人が借金をしていたときや連帯保証人になっていた場合など、亡くなった人に代わって相続人が債務(マイナス財産)を引き継ぐ場合です。
例えば、金融機関や消費者金融等から亡くなった人の借金の返済を求める通知が届いたのであれば、相続放棄するべきケースと言えます。
また、最近では市役所や法務局からお手紙が届き、亡くなった人の所有していた不動産を相続することを知り、不動産を相続したくないために相続放棄を選択される方もいます。
ただ、相続したくない又は相続手続きに関与したくない場合に、必ず相続放棄する必要があるのか、というとそうでもありません。
例えば、亡くなった人と疎遠であったり、面識のない親族の相続人になることもあります。
よくある事案としては、見ず知らずの親族や司法書士事務所などから突然手紙が届き、自身が相続人となることを知った場合です。
突然のお手紙に驚き、動揺される方もいるでしょう。
ただ、その時に相続手続きに関与したくないからといって、必ず相続放棄が必要になるとも限りません。
そういったケースでは、お手紙と一緒に財産目録など、亡くなった人が遺した財産が記載された明細書や、経緯や事情を説明した書類が同封されているからです。
その財産目録に借金が記載されていれば、相続放棄を選択するケースとも言えます。反対に借金がなく不動産や預貯金等のプラスの財産のみが記載されているのであれば、あえて相続放棄する必要はないともいえます。なぜならマイナスの財産がなければ、相続したとしてもご自身にとって直接不利益になるようなことはないからです。
また、財産目録などが同封されていない場合は、差出人である相続人や司法書士事務所などに連絡して、亡くなった人の財産の内容や事情を聞いてみるのも良いでしょう。
もし、面識のない親族の財産を相続したくなかったり、相続手続きに関与したくないのであれば、相続放棄以外の方法も選択することができます。
もっとも見ず知らずの相続人と連絡を取り合いたくなかったり、ケースによってはご自身の印鑑証明書を相手方に渡す必要があり、それすらも拒否したいと思う方もいます。
そういった場合には相続放棄を選択するのも良いかもしれません。
相続放棄の手続きを専門家に依頼すると費用が掛かりますが、滞りなく確実に相続放棄したい方は司法書士などの専門家に依頼して手続きすることをお勧めします。
ただ、最後にお伝えしたいことは、相続放棄には期限があります。相続に関する何らのお手紙や通知を受け取った方で判断に迷っているのであれば、そのまま放置せずに、ご自宅に近い司法書士事務所でも良いので、これからどういった対応をすれば良いのか、早めに相談してみることをお勧めします。
当事務所は、初回相談を無料で承っております。
お気軽にお問い合わせ頂ければと思います。
司法書士山田武史
TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727
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山田武史司法書士事務所
〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
司法書士の費用について誤解されていること
個人の方が司法書士に業務を依頼する機会は、そう多くはないかと思います。
司法書士に、業務を依頼する代表的な例としては、土地や建物、マンションなどの不動産を購入するときや亡くなった人から不動産を相続したときなど、不動産の名義を変更するための登記手続きです。
その際、司法書士に支払う費用が事案によっては、数百万円になることも珍しくありません。
司法書士に業務を依頼した経験がなかったり、関わったことがない方にとっては、非常に高額な金額なため驚かれる方もいます。
そして、この請求金額の全てが司法書士の報酬(手数料)であると思われることがあります。
ここで皆様にお伝えしたいことが、この費用の全てが司法書士の報酬にはならないということです。
司法書士が請求する金額の内訳は、大まかに以下のような内容になります。
- 登録免許税などの実費(交通費・郵送費等)
- 司法書士の報酬(手数料)
司法書士が請求する金額の中には、上記の「登録免許税」という税金が含まれています。
そして、不動産を売買により取得する場合は、登記費用のうち7割から9割は、登録免許税になることが多くあります。
なぜ、司法書士が登録免許税を含めた費用を請求するのか疑問を持たれる方がいます。
登録免許税は、登記申請と同時に法務局へ支払う必要があります。
司法書士は、ご依頼人の代理人として登記申請します。そして、この登録免許税もご依頼人に代わって司法書士が法務局に支払うことになります。
つまり、ご依頼人に代わって、司法書士が登録免許税を立替えて支払う必要があるということです。
ただ、実際には登記申請前に、登録免許税を含めて費用をご精算いただくことが通常です。
つなみに、相続登記を申請する場合の登録免許税の税率は、固定資産評価額×0.4%になります。(登記する原因が売買などの場合は、税率も高くなります。)
登録免許税は、ご自身で登記申請する場合でも必ずかかる費用になります。
よく、登記費用が高いと思われたり、請求金額の全てが司法書士の報酬と誤解されがちです。
もっともご依頼いただいた事案の難易度によって、通常よりも報酬が高くなることもあります。
現在、司法書士の報酬は自由化されており、各事務所によって算定の仕方が異なることがあります。
本記事を書いた目的は、一般の方にとって登記手続き自体が馴染みがないため、いざ司法書士に依頼すると何十万円から何百万円と請求されたとご相談をいただくことがあったためです。
当事務所も司法書士事務所ですが、事情を伺ってみるとほとんど場合は、不動産自体の価額が高額なため登録免許税も高額になるケースです。
司法書士が請求する金額の全てが司法書士の報酬ではないことにご留意頂ければと思います。
司法書士山田武史
生前対策は、シンプルかつ慎重に検討します。
当事務所は、相続発生後の手続きだけではなく、相続が発生する前の生前対策についての業務も取り扱っております。
相続発生後の手続きは、手続きの流れや行うべき手続きは、ある程度明確ですが、事案によっては複雑化することもあります。ただ、最終的な目的はハッキリしています。
一方の相続発生前の生前対策は、ご依頼人の希望することや将来発生するあらゆる可能性の検討が必要なので、事案によって、答えは多種多用です。具体的には、家族信託の組成、任意後見契約書や遺言書の作成などは、ご本人の意向を尊重し、かつ、将来起こりうるあらゆる可能性を想定して、書類作成を含めた手続きを進めて行きます。
自分自身の悪い癖でもありますが、こういった生前対策の業務のご依頼をいただいた後、複雑に考える癖があります。
ご本人の希望を伺ったうえで、こうした方が良いのではないか、より良い方法はないのか、毎日頭の中で考えることがあります。
ただ、考え込んでしまうと複雑化してしまい、その分契約書の条文が細かくなり、ご依頼人にとっても理解がしづらくなってしまいます。
それは本末転倒なのですが、考え込んでしまうことがあります。
そういったときは、原点に戻りシンプルに考えるようにしています。また、自分自身が検討していることをご本人に聞いてもらい、意見や判断を伺ったりします。また、契約書の条文などは、極力少なくして必要最小限に留めるようにし、シンプルな表現を使うようにします。
ただ、この工程が一番時間が掛かり、慎重に検討しなければならない部分でもあります。
事案によっては、ご本人やご家族の方を交えて、お打ち合わせを数回重ねることもあり、ご依頼から業務が完了するまで数カ月掛かることも珍しくありません。もっとも時間を掛けることが良いとも思いません。急ぎで対応が必要な案件もあります。
もっとも自分自身で妥協したくないところでもあり、ご依頼人にとってもベストな方法をご提案したいという気持ちもあります。
生前対策は、現状だけでなく、将来発生するあらゆる可能性を想定しながら対策を検討する必要があるためです。
ただ、最終的に業務が完了した後に、ご依頼人やご家族の方から感謝のお言葉を頂くと、司法書士として醍醐味を感じる部分でもあり、やりがいのある業務であると感じます。
ご依頼を頂く方によって、悩みや不安に感じることは異なるので、その都度慎重に検討し、かつシンプルに答えを見つけるように心掛けて、妥協せずに業務に携わっております。
もし、この記事をご覧頂いてる方の中で生前対策を検討中の方がいらっしゃるのであれば、お気軽にご相談頂ければと思います。
司法書士山田武史
司法書士の費用について司法書士が悩むこと
私が司法書士として業務に携わってから10年以上が経過してますが、未だに悩むのがご相談やご依頼を頂いたときの見積書の算出です。
弁護士、司法書士、税理士、行政書士など、士業と言われる専門家に手続きを依頼すると費用が発生しますが、中でも司法書士は、他の士業と違いご依頼人に請求する費用には特徴があります。
司法書士の主な業務に、登記申請手続きの代理業務があります。
一般の方が司法書士に登記業務を依頼するケースとしては、ご家族が亡くなったときの不動産の相続登記やご自宅などを購入されたときの登記手続きなどです。
皆様にとっては、「登記」手続きに関与する、もしくは、司法書士に依頼するケースは限られているので、どんな手続きなのか、実際にどのような費用がかかるのか不透明な部分があるかと思います。
登記手続きは不動産の名義変更や会社の役員変更など、不動産や会社の登記簿に記載されている内容を変更するための法務局に対する手続きになります。
そして、登記申請をするときは、法務局に「登録免許税」という税金を納めます。
登記申請の種類や内容によって、登録免許税の税率や納める税額は異なります。
そして、司法書士が代理人として登記申請をするときは、その登録免許税をご依頼人に代わって法務局に納めることになります。
ですので、司法書士が請求する費用の内訳には、皆様が納める税金が含まれていることになります。
司法書士に登記を依頼すると何十万円という費用が掛かると言われてます。
ただ、大袈裟かもしれませんが、その費用の半分以上は税金になります。(難易度に応じて報酬が高くなることもありますが、、、、)
他の士業の中でもご依頼人に代わって税金を納める業務を行うのは、司法書士に限られているのではないでしょうか。
特に不動産に関する登記は、不動産の価額によって税額が異なったり、申請する登記の内容によっても税率が変わります。
冒頭でも述べたとおり、見積書を算出するときに、いつも悩むのがこの登録免許税がどのくらいかかるのか、資料がない限り、直ぐには答えられないことです。
皆様が司法書士に依頼したときに、何十万又は何百万という費用を請求されたこともあるかと思います。ただ、内訳としては税金が大部分を占めているので、請求金額の全てが司法書士の報酬になるわけではないことにご理解を頂ければと思います。
少し愚痴っぽくなりましたが、普段業務を行っている中で司法書士側でも費用について悩むことがあるということを少しでも知って頂ければと思い、この記事を書いてみました。
弊社では、見積書の算出は無料で行っておりますが、登録免許税を含めた金額を可能な限り正確に算出したいと思っており、見積書を算出する際はお客様にてご用意頂く資料のご案内をしております。
お気軽にご相談ください。
司法書士山田
顔写真を掲載!!
今日は、普段の記事とは違い、お知らせを兼ねたご報告をさせて頂こうと思います。
そのお知らせといいますと、、、、弊社のHPに私の顔写真を掲載してみました!
皆様にとっては、そこまで重要なことでもないですが、自分では掲載するまでかなり悩みました。
これまで弊社のホームぺージをご覧になった方がいらっしゃるか分かりませんが、以前はHPに自分の顔写真を載せていませんでした。
他の司法書士や弁護士、税理士事務所では皆様がそれぞれ顔写真をHPに掲載するのが当たり前になっていますが、僕自身は中々掲載することを躊躇していました。
といいますのも自分の顔をHPに載せることは抵抗感があり、、、、
ただ、HPをご覧になった方にとっては、その事務所の司法書士がどんな人間か文章だけでは、なかなか伝わりずらいのではないかと思い、写真を掲載することを決心しました。
自分で言うのも何ですが、普段写真を撮られることに慣れてないこともあり、実際に写真を見てみると緊張のせいか少し顔が引き攣っていることと正月休み明けに撮影したこともあり、普段より顔が浮腫んでいます(笑)
弊社のHPや僕の写真をご覧になった方が、どのような印象を持たれるかは分かりませんが、皆様にとって身近に感じて頂ければ幸いです。
司法書士山田武史
遺言書を書こうか悩まれている方へ
記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田武史です。
ご家族が亡くなり、相続が発生した場合、遺言書がないと、相続人同士が遺産の分け方について話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
相続手続きでトラブルになるケースの多くは、この話し合いである遺産分割協議の場面です。
相続人同士の意見が合わず、故人が亡くなる前は家族同士、仲が良かってとしても相続をきっかけにトラブルになることがよくあります。
生前に遺言書を作成しておくことで、遺産の分け方についての話し合いが必要なくなり、相続手続きを円滑に進められるため、相続トラブルを予防する効果があります。
ただ、遺言書を作成したいと思っても、いつ作成すれば良いのか悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
もっとも遺言書の作成には、具体的な時期やタイミングはありません。
ただ、あえて言うと、遺言書は作成する本人やご家族が「元気な内から早めに」、作成してください。
なぜかというと、遺言書の作成には判断能力が必要になります。認知症を発症したり、事故に遭って寝たきりの状態になってしまうと遺言書を作成することが出来なくなる可能性があります。
遺言書を作成しようか悩まれている方は、今が作成するタイミングだと思ってください。
また、ご自身は遺言書を作成すべきケースなのか悩まれている方は、下記のページをご参考にしてみてください。
参考ページ:遺⾔書を作成しなくてはいけない理由
遺言書の作成方法やどのような内容が良いのか悩まれている方は、お近くの司法書士や弁護士事務所にご相談してみてください。
弊社でも遺言内容のご相談から作成が完了するまでをサポートさせて頂いております。
お気軽にご相談頂ければと思います。
司法書士 山田武史
お問い合わせはこちらから(お問い合わせフォーム)
山田武史司法書士事務所
〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727
初対面の印象
記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
ご依頼頂く方の中でも初対面のお客様が僕の姿を見たときに、共通して仰るのが「お若いですね」です。
誤解して頂きたくないのが、僕自身は自分を若く見せようと思ったことはありません!!
人並の苦労はしているつもりですし、今は髪を染めてますが、白髪の量は半端ないです。(これも若く見せようと思っているのではなく、白髪が似合わないからです。)
恐らく「司法書士」と聞くと、威厳に満ちた先生というイメージを持たれる方が多いので、その反動で僕を見たときに若いという印象を持たれるのはではないでしょうか。(単に威厳がないだけかもしれませんが。。。。)
ただ、実際にご依頼頂くお客様は、僕よりも年長の方が多く、その意味では色々と話しやすいのか相談内容よりも雑談で盛り上がることが多いです。
僕は、お客様とのコミュニケーションを重要視しているので、雑談が多くなることは良いことだと思っています。
というのもどんな手続きであっても僕は相手方を「知る」ことが大切だと思っています。
特に、家族信託や遺言書の作成などは、お客様が求めていることを正確に聞き出す必要があり、雑談を交えながら、できるだけお互いに話しやすい関係性や環境を作ることが重要だからです。
これまでの人生で司法書士と関りがなかった方にとっては、士業と聞くと敷居が高いと思われがちですが、弊社に対しては、気にせず遠慮なくお問い合わせを頂ければと思います。
司法書士山田武史
令和5年度の司法書士本試験直前!!
題名のとおり、令和5年度の司法書士試験が7月2日(日)に行われます。
先日、YouTubeを見ていたところ某資格予備校の講師の方たちが試験直前の座談会をしていました。(中身は見ていません。)(興味がなかったわけではなく、僕が予備校に通っていた時代の先生がいなかったので、、、)
本試験まで後2日に迫った今、受験生は、緊張や不安を抱えて過ごしている方が多いのではないでしょうか。
過去にも僕の受験生時代の話をしましたが、今回は、本試験前日までに僕がどう過ごしたのかについて簡単に話そうと思います。
試験日の2日前までは、これまでどおり試験勉強をしていましたが、本試験前日は「あえて」何もしませんでした。
もっというと、好きな映画を見たり、テレビゲームをしたりなど、好きなことをして、試験勉強自体は、一切手を付けませんでした。
というのも2回目の本試験を受験したときは、直前まで勉強しており、そのせいで変に力みが出てしまい、大きな失敗をしたからです。
また、前日までガッツリ勉強をしてしまうと頭が冴えてしまい中々寝付けないこともあります。
前日に何もせずとも本試験を無事に合格しているので結果として良かったですが、何が良かったか今思い返すと、リラックスして本試験に臨めたからだと思います。
この過ごし方を受験生皆様にお勧めするわけではありませんが、参考にして頂ければ幸いです。
ここまで、努力を重ねて本試験を迎える受験生の合格を心よりお祈りしております!
司法書士山田武史
本人申請のリスクと司法書士の役割
記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
最近では、インターネットの情報や法務局の無料相談窓口を利用して、ご自身(本人)で相続登記などの登記申請をされる方が多いかと思います。
司法書士としての個人的意見は、ご自身で手続きすることが悪いとは思いません。これは本心から申し上げています。それは、何か問題が起きたとしても自己責任だからです。
ご注意頂きたいのが法務局の手続きが完了したからといって、後から問題が起こらないとは限りません。また、法務局では、申請書の書き方や必要書類など登記手続きに関する相談は受け付けますが、登記することのリスクなどの判断や相談には対応しません。
以前、当事務所にご相談に来られた方に、相続人の1人が本人申請により相続人全員名義の相続登記を申請してしまい、不動産を相続する意思のない他の相続人とトラブルになった方がいました。(詳細は割愛しますが、手続き上は相続人1人から相続登記を申請できます。ただし、当事務所は推奨しません。)
本件では、更生登記を申請することで登記簿の記載を訂正することができました。ただし、相続登記の際に、既に支払った登録免許税が戻ってくることはありませんし、更正登記のために支払った費用も余分にかかってしまいます。
これは、ほんの一例に過ぎませんが、登記が完了した後に修正することは可能ですが、事案によっては修正できないケースも少なくありません。
「相続登記」と検索すると申請書や遺産分割協議書のひな形が出てくるため、ご自身でも登記申請することはできます。
ただ、重要なことは登記申請することではなく、その後に起こるリスクを判断しないまま手続きをしてしまうと、結果としてトラブルになったり、余分な費用が掛かってしまうことです。
司法書士は、代理人として関与しますので、問題なく手続きが完了するよう準備することはもちろんですが、その後に起こりうるリスクを慎重に判断し、事案によっては別の方法をご提案することもあります。それは、専門家としての責任があるためです。
登記申請の手続き自体は、簡単に見えますが一度手続きしてしまうと取り返しのつかないこともあります。
本人申請に反対するわけではありませんが、司法書士に相談・依頼することも検討してみてください。
司法書士 山田
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