代襲相続・数次相続(再転相続)の違い

「代襲相続」・「数次相続」・「再転相続」とは

戸籍の調査をしていく中で、相続人が既に亡くなっていることは珍しくありません。既に相続人が亡くなっている場合でも、その時点で相続人が確定することはなく、その「死亡した相続人の相続人」がさらに相続する権利を持つことになります。

既に、相続人が亡くなっているケースには、「代襲相続」・「数次相続」・「再転相続」の3つに分けられます。代襲相続・数次相続・再転相続は似て非なるもので、相続人の特定の際には重要なポイントとなり、相続人の特定を誤ると始めから相続手続きをやり直す必要があります。

ここでは、相続人を調査するうえで、重要なポイントとなる代襲相続・数次相続・再転相続について、ご説明します。

【1】代襲相続とは

民法の定めにより、相続人になれる人には順位(順番)が定められています。第1順位を被相続人(亡くなった人)の子などの直系卑属、第2順位が被相続人の父母又は祖父母などの直系尊属、第3順位が被相続人の兄弟姉妹となります。なお、順位に応じた相続人と共に、被相続人の配偶者が常に相続人になります。

※相続人の順位や相続分について、詳しくは「相続人の調査」をご覧ください。

そして、被相続人の死亡日よりも前に、相続人が死亡(又は、相続人の廃除・相続欠格)していた場合に、その相続人に代わって相続することを「代襲相続」といい、代わりに相続する人を「代襲相続人」と呼びます。

ただし、代襲相続人になれる人は、死亡した相続人の親族であれば誰でもなれるわけではありません。

代襲相続人になれる人について

代襲相続人となれる人には、法律上範囲が定められています。
以下に、代襲相続人になれる人の範囲を記載致します。

代襲相続人の範囲

①被相続人の孫(ひ孫、玄孫など)
①第1順位の法定相続⼈の⼦(被相続⼈の孫、ひ孫、⽞孫など)

例えば、上記のように、被相続人である父が亡くなった日よりも前に、法定相続人である長男が亡くなっている場合には、亡長男の子(孫)が代襲相続人となります。さらに、孫も既に亡くなっている場合には、その子(被相続人からみれば曾孫)が代襲相続(再代襲)します。以降、直系卑属が続く限り、代襲相続が発生します。

また、代襲相続人の相続分については、亡父の相続について、亡長男の法定相続分(2分の1)を代襲相続人である孫が引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合には、死亡した相続人の法定相続分を代襲相続人の人数に応じて均等に分配することになります。
※代襲相続では、死亡した相続⼈の配偶者(妻・夫)は、代襲相続⼈になれません

②被相続人の甥・姪
②第3順位の法定相続⼈である「兄弟姉妹の⼦(被相続⼈の甥・姪まで)」

被相続人である夫に、子や孫(第1順位の法定相続人)がいない場合や、父・母(第2順位の法定相続人)を含めた直系尊属が既に亡くなっている場合には、本人の兄弟姉妹である姉(第3順位の法定相続人)に、相続権が発生します。そして、本人(被相続人)が亡くなった日よりも前に姉が亡くなっている場合には、「姉の子(被相続人からみると甥・姪)」が代襲相続人になります。ただし、 代襲相続が認められているのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までになります。つまりは、被相続人が亡くなった日よりも前に、さらに甥や姪も亡くなっていた場合には、甥・姪の子は、代襲相続人にはなれません

【2】数次相続とは

数次相続とは、被相続人が死亡した後に、遺産分割協議などの相続手続きを行っている途中に相続人が亡くなり、次の相続が開始していることをいいます。

数次相続では、死亡した相続⼈の法定相続⼈が代わりに相続人となります。つまりは、代襲相続とは異なり、数次相続の場合に相続人になれる人は、「死亡した相続人の子」に限定されません。

したがって、死亡した相続人の相続人であれば、亡相続人の子以外の親族にも法定相続人の順位や相続分に応じて、相続する権利が順番に移ることになります。

2 数次相続とは

上記の図のように、数次相続の場合には、先に亡くなった父の相続を1次相続、次に亡くなった長男の相続を2次相続と呼びます。

父が亡くなり、1次相続が開始して、亡父の相続人が母と長男であるときに、遺産分割協議の途中で、相続人である長男が亡くなり、2次相続が開始した場合には、被相続人父(1次相続)を相続する権利を亡長男の妻と子(孫)が2次相続の法定相続人として亡長男から引き継ぎます。

したがって、代襲相続とは異なり、数次相続では亡相続人の配偶者(妻・夫)も相続人になれます。

また、数次相続における各相続人の相続分は、亡長男の相続分2分の1(亡父の相続について長男の法定相続分)を妻と子(孫)が法定相続分に応じて相続します。

つまり、数次相続では死亡した相続人の相続分をそのまま引き継ぐ(若しくは人数に応じて均等に按分する)のではなく、亡相続人の相続分をさらに相続人の順位や相続分に応じて、次の相続人が相続することになります。

【3】再転相続とは

再転相続とは、相続が発⽣した後に相続⼈が亡くなり順次相続が開始している点は、数次相続と同じです。

ただし、数次相続とは違い、「相続をするか(承認)」または、「相続放棄をするか」を熟慮期間(相続開始から3か月)の間に選択しないまま相続人が死亡してしまった相続を再転相続といいます。

例えば、父(祖父)が亡くなり、その相続人は、妻と長男の2人であったところ、亡父の相続について、長男が相続をするか相続放棄をするか選択する前に、亡くなってしまったケースです。

3 再転相続とは

再転相続では、亡⻑男の相続⼈である妻や子(孫)は、⽗の相続(1次相続)と⻑男の相続(2次相続)について、各相続ごとに相続(承認)するか相続放棄をするか否かを選択することができます。各相続の選択できるケースについては、「相続放棄とは」をご覧ください。

なお、1次相続と2次相続について共に相続する場合には、数次相続と同様です。

「代襲相続・数次相続(再転相続)」の比較表

代襲相続数次相続(再転相続)
相続人の死亡日被相続人の死亡日よりも前被相続人の死亡日よりも後
発生原因相続人の「死亡・廃除・欠格」
※相続放棄は含みません。
相続人の死亡のみ
相続人の範囲亡相続人の子
※亡相続人が兄弟姉妹であれば甥・姪まで
亡相続人の相続人
相続分亡相続人の法定相続分 相続人の順位・法定相続分に応じて


相続放棄をすると代襲相続・数次相続・再転相続は発生しない

相続放棄とは、財産を相続をするための地位や権利を相続人自ら手放すための法律上の手続きのことをいいます。

相続放棄の場合は、相続人が死亡(もしくは相続人廃除、相続欠格)した場合とは異なり、一度相続放棄をすると、相続放棄をした相続人の子や法定相続人に相続権が移ることはありません。つまり、代襲相続や数次相続は発生しません。

※相続人廃除、相続欠格について、詳しくは「相続人の調査について」をご覧ください。

したがって、一部の相続人が相続放棄した後は、法定相続人の順位に応じて、他の親族(法定相続人)に相続権が発生することになります。

【法定相続人の順位】

  • 第1順位 被相続人の子(孫など)
    ⇒※相続放棄をすると同順位若しくは、後順位の相続人に相続権が移ります。
  • 第2順位 被相続人の両親(祖父母も含む)
  • 第3順位 被相続人の兄弟姉妹

「相続放棄」をした後の相続人について

相続放棄」をした後の相続人について

例えば、本人が亡くなり、当初は妻と長男が相続人となる場合に、相続人である長男が相続放棄をすると長男の妻や子(被相続人の孫)に相続権は移りません。長男が相続放棄をした後の相続権は、被相続人の父母(祖父母)や兄弟姉妹など、法定相続人の順位に応じて、妻と共に相続人となります。(※本人に長男以外の子(次男)がいる場合は、妻と共に次男が相続人となります。)

相続放棄をすると、その相続人は始めから相続人ではなかったという取り扱いになります。したがって、代襲相続や数次相続により、長男の妻や子(孫)に相続権が引き継がれることもありません。

※相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください。

代襲相続・数次相続と遺産分割協議

代襲相続と遺産分割協議

代襲相続が発⽣した場合は、亡くなった相続⼈に代わって代襲相続⼈が相続する権利を引き継ぐことになります。

つまり、遺産の分配について話し合う遺産分割協議も代襲相続人の参加が必要になりますので、相続手続きに必要な戸籍謄本・印鑑証明書も代襲相続人の分を含めた証明書が必要になります。

仮に、代襲相続人が未成年(18歳未満)であるときは、遺産分割協議に、直接参加することは出来ませんので、代襲相続人の親(親権者)又は、特別代理人を選任して、未成年に代わって遺産分割協議書に署名・捺印(実印)します。

したがって、印鑑証明書についても親権者や特別代理人の証明書が必要になります。

数次相続と遺産分割協議

数次相続は、1次相続と2次相続の2つの相続が発生することになりますので、各相続人が、どの相続について遺産分割協議を行ったかを明確にする必要があります。

例えば、父が亡くなり、母と長男の2人が相続人になるところ、その後長男が死亡して長男の妻と子が相続した場合には、亡長男の妻と子は、「亡父(祖父)の相続(1次相続)」と「亡長男の相続(2次相続)」の2つの相続についての相続権を持つことになります。

したがって、相続手続きを進める際に、2つの相続について遺産分割協議を行う場合には、父(祖父)の相続(1次相続)については、母と亡長男の妻と子である計3名が相続人として遺産分割協議を行うことになり、亡長男の相続(2次相続)については、妻と子が遺産分割協議を行うことになります。

収集する戸籍の具体例

【1】代襲相続が発生している

代襲相続が発生している場合は、以下に記載する戸籍の収集が必要となります。

※相続人の状況や相続手続きの方法によっては、収集する書類が異なることがあります。

①代襲相続により長男の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる

被相続人(父)が死亡した日よりも前に、長男(子)が死亡しており、孫(亡長男の子)が代襲相続人になる場合は、以下の戸籍を収集します。(被相続人の妻も既に亡くなっているものとします。)

  • 被相続人の出生から死亡までがりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡妻(被相続人の妻)の戸籍謄本(除籍)
    ※被相続人(夫)の戸籍謄本に、妻の死亡の記載があれば共通で使用できます。
  • 亡長男の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 孫(亡長男の子)の戸籍謄本
    ※死亡した⻑男の⼾籍謄本に、⼦(孫)の記載があれば共通で使⽤できます。ただし、⼦(孫)が婚姻(結婚)等により除籍されている場合は、⼦(孫)の⼾籍謄本を別途取得する必要があります。

上記は、第1順位の法定相続人である長男(子)が被相続人よりも前に死亡しており、その死亡した長男の子(孫)が代襲相続人となる場合に収集する戸籍になります。

さらに、被相続人よりも前に、孫が亡くなっていた場合には、直系卑属(曾孫・玄孫)が続く限り、代襲相続が発生しますので、その都度亡くなった相続人(代襲相続人)の「出生から死亡まで繋がりが取れる」戸籍(除籍・改製原戸籍)を取得します。

②代襲相続により姉の⼦(被相続人の姪)が代襲相続⼈となる

被相続人が死亡した日よりも前に、被相続人の姉が死亡しており、代襲相続により姪(亡姉の子)が代襲相続人となる場合に収集する戸籍は、以下のとおりです。(被相続人には妻や子がおらず、親も既に亡くなっているものとします。)

  • 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 被相続人の親の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡姉の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 姪(亡姉の子)の⼾籍謄本
    ※死亡した姉の⼾籍謄本に、⼦(姪)の記載があれば共通で使⽤できます。
    ただし、子(姪)が婚姻(結婚)等により除籍されている場合は、子(姪)の戸籍謄本を別途取得する必要があります。

上記は、第3順位の法定相続⼈である姉の⼦(姪)が代襲相続⼈となる場合に収集する⼾籍になります。

ただし、 代襲相続が認められているのは、被相続⼈の兄弟姉妹の⼦(甥・姪)までになります。

被相続⼈の甥・姪も既に死亡している場合には、代襲相続では追加で収集する⼾籍謄本はありません。

【2】数次相続(再転相続)が発生している

数次相続が発生している場合、以下の⼾籍が必要になります。

※相続人の状況や相続手続きの方法によっては、収集する書類が異なることがあります。

①数次相続により長男の妻と子(孫)が相続人となる

被相続人が死亡した後に長男(子)が亡くなり、亡長男の妻と子(孫)が相続人となる場合に収集する戸籍は、以下のとおりです。(被相続人の妻は、被相続人が死亡した日よりも前に亡くなっているものとします。)

  • 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡妻(被相続人の妻)の戸籍謄本(除籍)
    ※被相続人(夫)の戸籍謄本に、妻の死亡の記載があれば共通で使用できます。
  • 亡長男の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)
  • 亡長男の妻の戸籍謄本
    ※死亡した⻑男の⼾籍謄本に妻の記載があれば共通で使⽤できます。
  • 孫(亡長男の子)の戸籍謄本
    ※死亡した長男の戸籍謄本に、子(孫)の記載があれば共通で使用できます
    ただし、子(孫)が婚姻(結婚)等により除籍されている場合は、子(孫)の戸籍謄本を別途取得する必要があります。

上記は、被相続人が亡くなった後、第1順位の法定相続人である長男(子)が死亡して、数次相続が発生しているときに収集する戸籍になります。

さらに、長男が亡くなった後に、長男の妻や子(孫)も死亡している場合には、その死亡した妻や子(孫)の「出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍等」を収集して、法定相続人全員を特定する必要があります。

数次相続により被相続人の兄の妻や子(甥)が相続人となる

被相続人が死亡した後に、被相続人の兄(相続人)が亡くなり、亡兄の妻や子(甥)が相続人となる場合に収集する戸籍は、以下のとおりです。(被相続人には妻や子がおらず、親も既に亡くなっているものとします。)

  • 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡親の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡兄の出生から死亡まで繋がりが取れる」の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 亡兄の妻の戸籍謄本
    ※死亡した兄の戸籍謄本に妻の記載があれば共通で使用できます。
  • 甥(亡兄の子)の戸籍謄本
    ※死亡した兄の戸籍謄本に、甥(兄の子)の記載があれば共通で使用できます。ただし、甥が婚姻(結婚)等により除籍されている場合は、甥の戸籍謄本を別途取得する必要があります。

上記は、第3順位の法定相続人である被相続人の兄が死亡して、数次相続が発生しているときに収集する戸籍謄本になります。

さらに、兄の妻や子(甥又は姪)を含めた法定相続人が死亡していた場合には、その死亡した妻や甥(又は姪)の「出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍等」を収集して、法定相続人全員を特定する必要があります。

まとめ

相続手続の入り口となるのが相続人の調査・特定です。相続人の特定作業を怠ると相続手続き全体に大きな影響を及ぼします。

被相続人が亡くなってから期間が経過した相続手続きでは、戸籍を収集する途中で既に相続人も亡くなっていることがあり、相続人が死亡した日によっては代襲相続や数次相続が混在しており、戸籍を収集するだけでも非常に手間と時間が掛かります。また、相続人の数が増えることで相続関係や権利関係を把握するにも相当の労力を要します。

ご自身で手続きすることが難しいと思われた方は、そのまま放置するのではなく、早めに司法書士などの専門家に相談して手続きを進めることをお勧めします。

当事務所では、相続人の調査だけではなく、その後の不動産の名義変更(相続登記)、銀行預金の解約・分配など相続に関わる手続きを一括してサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

keyboard_arrow_up

電話番号 問い合わせバナー 無料相談について