相続関係説明図と法定相続情報証明制度

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相続関係説明図とは

相続関係説明図とは、相続手続きに必要な戸籍謄本等を集めた後に作成する相続関係を明らかにした家系図のようなものです。

具体的には、被相続人(亡くなった人)と配偶者や子などの相続人を線で結び、その関係性をわかりやすく図に示したものです。

また、相続関係説明図は、必ず作成が必要な書類ではありませんが、実際の相続手続きでは、戸籍と一緒に提出が求められることがあります。

なぜ、相続関係説明図を作成するのか?

相続関係説明図を作成する主な理由は、被相続人と相続人の関係性を明確にすることです。

相続手続きでは、基本的に「被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍(除籍・改製原戸籍)」と「相続人の戸籍」を収集する必要があります。

相続人の数に応じて収集する戸籍の量は増えていき、手続きの都度全ての戸籍を一から確認すると手間と時間がかかります。

そのため相続関係説明図を作成して相続関係を明瞭にすることで相続人の数や関係性を一目で把握することができますので手続きを円滑に進めることができます。

また、被相続人の預貯金や不動産などの名義を相続人に変更する手続きでは、収集した戸籍一式を金融機関や法務局などに提出することになります。

収集した戸籍一式と一緒に相続関係説明図に提出することで、手続きが完了した後に戸籍謄本の原本を返却してもらえますので、戸籍を集め直す必要がなくなり、余分な手間と費用がかからなくなるので、相続関係説明図は作成するようにします。

相続関係説明図の作成方法

相続関係説明図を作成する方法は、法律により決まった書き方があるわけではなく、手書きやワープロで作成することができます。

ただし、相続関係説明図に記載する内容については、習慣に倣って表記する決まりがあり、⼾籍に記載されている情報を正確に反映する必要があります。

相続関係説明図に記載する内容とは

相続関係説明図に記載する内容については、被相続人や相続人など相続手続きに関わる人物を記載して、お互いの相続関係を線でつなぎます。例えば、被相続人と婚姻関係にある配偶者であれば被相続人と二重線で線を結び、被相続人の子であれば単線で線を結びます。

相続関係説明図に記載する基本的な情報は、以下のとおりです。

被相続人(亡くなった人)に関する情報

  • 氏名
  • 本籍地(※亡くなった時の本籍地)
  • 住所(※亡くなった時の住所)
  • 生年月日
  • 死亡日

相続人に関する情報

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 被相続人との続柄(ex.「妻」「長男」など)

上記の内容については、いずれも「戸籍」や「住民票」などに記載されている表記のとおりに記載する必要があります。

また、相続放棄をした相続⼈や養⼦縁組の⼦、離婚した配偶者との⼦も相続⼈として相続関係説明図に記載する必要があります。

ここからは、いくつかのケース別に分けて相続関係説明図の記載内容についてサンプルをご紹介します。

①遺産分割協議をしたとき

被相続⼈である⼭⽥太郎が死亡し、(妻)花⼦、(⻑男)⼀郎、(次男)⼆郎を相続人とします。

このときに、遺産分割協議により(⻑男)⼀郎が相続財産を相続(取得)したときの相続関係説明図は、以下のように記載します。

①遺産分割協議をしたとき

②相続放棄をした相続⼈がいるとき

被相続⼈である⼭⽥太郎が死亡し、(妻)花⼦、(⻑男)⼀郎、(次男)⼆郎を相続人とします。

このとき、(⻑男)⼀郎が相続放棄をしたときは、相続関係説明図には、以下のように記載します。

②相続放棄をした相続⼈がいるとき

※ここに記載する相続放棄とは、遺産分割により相続財産を一切引き継がないことではなく、家庭裁判所に相続放棄申述申立てを行って受理されたことをいいます。

相続放棄について、詳しくは「相続放棄について」をご覧ください。

③前妻との間の⼦が相続人となるとき

被相続⼈である⼭⽥太郎が死亡し、離婚した配偶者(元妻)花⼦との⼦である、(⻑男)⼀郎、(次男)⼆郎を相続人とします。

このときの相続関係説明図は、以下のように記載します。

③離婚した配偶者との間に⼦がいるとき

※離婚した配偶者は相続人とはなりません。ただし、離婚した配偶者との間の子は相続人になりますので、相続関係を示すために離婚した妻の氏名、婚姻日と離婚日を記載します。

④養⼦縁組した子(養子)がいるとき

被相続⼈である⼭⽥太郎が死亡し、(妻)花⼦、(⻑男)⼀郎、(次男)の⼆郎と養⼦縁組した⼦(養子)である五郎を相続人とします。

このときの相続関係説明図は、以下のように記載します。

④養⼦縁組した⼦がいるとき

※上記は、太郎と花子の夫婦で五郎を養⼦縁組した場合の記載になります。

必要書類

相続関係説明図を作成するときの必要書類は以下のとおりです。

※相続人の順位や収集する戸籍については、「相続人の調査について」もご覧ください。

①被相続⼈の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)

被相続⼈(亡くなった人)については、出生から死亡するまで繋がりが取れる戸籍謄本を収集する必要があります。

実際に戸籍を集めるときは、始めに被相続人が死亡したときに本籍を置いていた市区町村で⼾籍(除籍)謄本を取得します。そして、時系列に沿って順番に遡った戸籍謄本を収集して、最終的には被相続人が出⽣した時に作成された⼾籍謄本(除籍・改製原戸籍)まで取得します。

なぜ、被相続人については、出⽣まで遡った⼾籍謄本を収集する必要があるのかというと、相続人となる人を把握して特定する必要があるためです。

法律上は、相続人になれる人の順位(順番)が定められており、始めに、第1順位の相続人である子(直系尊属)の存在を確認する必要があります。優先順位として一番高い相続人である⼦(養⼦を含め)の存在が確認できれば、基本的には、その⼦が相続⼈になります。

さらに、⼦がいない(死亡⼜は存在しない)となれば、次順位の相続人となる被相続⼈の親(第2順位)や兄弟姉妹(第3順位)などが相続⼈になります。

戸籍には、養子縁組、婚姻などの親族関係や人の身分に関する情報が記載がされていますので、被相続⼈が出⽣したときの⼾籍謄本まで収集することで、自ずと相続関係が明らかになります。

ただし、取得する⼾籍には種類があり、婚姻等による転籍や⼾籍の様式変更により、新たな⼾籍が作られることがあるため、出⽣まで遡るとなると収集する戸籍が数通にわたることが⼀般的です。

②被相続⼈の住⺠票の除票又は⼾籍の附票

被相続⼈が亡くなったときの住所も相続関係説明図に記載しますので、戸籍謄本とは別に住⺠票の除票も取得します。住⺠票の除票とは、住所の転出や本⼈の死亡、法令の改正などで住⺠登録が除かれた(消除された)住⺠票のことです。

住⺠票の除票は、被相続⼈が亡くなった時の住所を置いていた所轄の市区町村役場で取得することができます。

そして、もう⼀つの⼾籍の附票(ふひょう)というのは、本籍のある市区町村役場で取得できる戸籍謄本とは別の証明書になります。

戸籍の附票には、その本籍地に本籍を置いたときから現在(死亡)に至るまでの住所の移転記録を証明した書類のことです。

不動産の名義変更(相続登記)では、登記簿に記載されている被相続人の住所と死亡したときの住所が異なっているときは、住所の移転記録を証明するために住⺠票の除票や⼾籍の附票の提出が必要になることがあります。

被相続人が住所の転⼊転出を繰り返しているときは、始めから⼾籍の附票を取得することをお勧めいたします。

③相続⼈の⼾籍と住⺠票

被相続人との相続関係を証明するために、相続人についても⼾籍謄本を取得します。

相続⼈の⼾籍謄本は、相続人が本籍を置いている市区町村役場で取得できます。

また、相続⼈の住所も相続関係説明図に記載するため住⺠票も取得します。そして、住⺠票を取得するときは、本籍地の記載が入った住民票を取得します

これは、⼾籍には住所の記載がなく、反対に住民票には原則として本籍地の記載が入らないため、戸籍に記載されている人物と住民票に記載されている人物が同一人であることを証明するためにも住民票を取得する際は本籍地を入れてもらいます。

また、ご自身の本籍地が分からない場合は、住民票を取得する際に本籍地を入れてもらうことで判明します。

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度とは、2017年から始まった制度で相続関係を法務局が認証(証明)したことを証明する「法定相続証明情報⼀覧図の写し」という証明書を法務局から発行してもらえる制度のことです。

法定相続証明情報⼀覧図(写し)は、相続関係説明図と似たようなもので、被相続⼈と相続⼈の相続関係を示した図に法務局の認証(証明)文が記載された書類になります。

法定相続情報⼀覧図(写し)を法務局や銀行に提出することで⼾籍等の提出を省略できますので、相続財産が多岐にわたる場合の相続手続きでは、非常に便利な証明書になります。

相続関係説明図との違い

法定相続情報⼀覧図と相続関係説明図は内容が似ていますが、主に異なる点が2つあります。

①証明書として信用性が高い

法定相続情報⼀覧図は、相続関係を法務局が証明(認証)する書類になりますので、信⽤⼒も⾼く、法務局、税務署、銀⾏に対する相続⼿続きの際には法定相続情報⼀覧図を提出することで⼾籍謄本等の提出を省略することができます。

⼀⽅の相続関係説明図は、被相続⼈と相続⼈との関係を分かりやすく説明した図⾯ではありますが、相続関係を証明する書類としては単体で利⽤することができず、必ず⼾籍⼀式を提出する必要があります。

②記載する内容

法定相続情報⼀覧図に記載できる内容は、法律上の決まりがあります。

例えば、遺産分割や相続放棄などの情報については、法定相続情報一覧図に記載することはできず、必要に応じて別途証明書を提出する必要があります。

また、数次相続(被相続人が亡くなった後に相続人が亡くなる)が発生している場合は、一つの図にまとめて記載することができず、被相続人ごとに分けて記載する必要があります。

相続関係説明図であれば、遺産分割や相続放棄などの情報を記載することができますし、数次相続であれば一つの図にまとめて記載することができます。

実際の相続手続きでは事案に応じて両方の書類を作成・提出することになります。

法定相続情報証明制度のメリット

①相続手続きの時間が短縮される

これまでの相続手続きは、法務局、金融機関、税務署等の手続き先が複数ある場合には、その都度⼾籍謄本の原本を提出して手続きが完了した後に、原本が返却されるのを待って、次の⼿続きに移っていたため、全ての相続⼿続きを終えるまでには相当の時間と⼿間がかかりました。

法定相続情報一覧図を提出することで、戸籍謄本の原本を提出する必要がなくなり、複数の相続⼿続きを同時並⾏で進めることができ、相続手続が完了するまでの時間を大幅に短縮できます。

②発⾏⼿数料は無料

法務局に法定相続情報⼀覧図の写しを発行してもらうときは、一度は戸籍を収集する必要があり、戸籍を取得するときの手数料(1通/300円~750円程)はかかります。ただし、法務局から法定相続情報⼀覧図の写しを発行してもらう際の⼿数料は無料です。

③5年間なら何度でも再発⾏が可能

法定相続情報⼀覧図の写しは、法務局に戸籍を提出した後、5年間なら再発行が何度でも可能です。

収集した⼾籍謄本を紛失したとしても法定相続一覧図を取得することで戸籍を再度集める必要がありませんので、相続⼈の負担を⼤幅に減らすことができます。

法定相続情報証明制度のデメリット

①⼀度は⼾籍謄本等の収集が必要になる

始めに法務局に法定相続情報⼀覧図(写し)を発⾏してもらうためには、⼾籍謄本⼀式の提出が必要になりますので、⼀度は⼾籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍)の収集が必要になります。

②再発⾏を受けられるのは、申出をした相続人のみ

法定相続情報⼀覧図(写し)の再発⾏を受けられるのは、最初に「法定相続情報⼀覧図の申出(申請)をした相続⼈」のみです。

申出⼈以外の相続⼈が再交付を受けたい場合は、申請(申出)をした相続⼈から委任状をもらう必要があります。

③⼀部の相続⼿続きで使⽤できないことがある

法定相続情報証明制度は、実務では大分浸透してきましたので、法務局や税務署だけではなく、⼤⼿⾦融機関を含む各⾦融機関に対する相続手続きで利用できるようになりました。

ただし、利⽤できるかどうかは各⾦融機関の判断に任されているため、稀に⼀部の銀行等では提出が認められないことがあります。

各⾦融機関ごとに使⽤できるか事前に確認することも必要になります。

法定相続情報証明制度の⼿続きの流れ

法定相続情報証明制度を利用する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

必要書類の収集
  • 被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票など必要書類を収集します。
法定相続情報一覧図の作成
  • 戸籍を収集した後に、「法定相続情報一覧図」を作成します。
    ※相続関係説明図と似た家系図のようなものです。
法務局に必要書類を提出する
  • 申出書や戸籍謄本一式、法定相続情報一覧図を管轄の法務局に提出します。
法定相続情報一覧図の写しを取得
  • 法務局に書類を提出した後、問題がなければ1週間から10日程で法定相続情報一覧図の写し(証明書)を取得できるようになります。

STEP.1 必要書類の収集

法定相続情報証明制度を利用するための必要書類は、以下のとおりです。

必要書類

  1. 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍謄本(除籍謄本・原戸籍謄本)
  2. 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
    ※証明書の利用目的に応じて、相続人の住民票(本籍地記載)も提出します。
  4. 申出する相続人の本人確認書類
    (ex.運転免許証やマイナンバーカードのコピーなど)

STEP.2 法定相続情報⼀覧図の作成

法定相続情報⼀覧図という相続関係説明図と似た家系図のようなものを作成します。

以下の、⾒本をご覧ください。

STEP.2 法定相続情報⼀覧図の作成

STEP.3 法務局へ提出(申出)

必要事項を記⼊した申出書と法定相続情報⼀覧図、収集した戸籍などの必要書類を管轄の法務局に提出します。

提出⽅法は、法務局の窓⼝もしくは郵送でも提出できます。

申請できる⼈(申出人)

  • 相続人
  • 相続人から委任を受けた代理人
    ※親族、弁護⼠、司法書⼠、税理⼠、⾏政書⼠が代理人として申請することができます。

提出先(管轄法務局)の選択

提出先の法務局は、次の4つの場所を管轄する法務局から選択することができます。

  1. 被相続⼈の死亡時の本籍地を管轄する法務局
    Ex.被相続人の本籍地が東京都中央区の場合は、「東京法務局」
  2. 被相続⼈の最後の住所地を管轄する法務局
    Ex. 被相続人の住所が東京都⽬⿊区の場合は、「東京法務局     渋⾕出張所」
  3. 申出⼈(相続⼈)の住所地 を管轄する法務局
    Ex. 申出⼈(相続⼈)の住所が埼⽟県さいたま市の場合は、「さいたま地⽅法務局」
  4. 被相続⼈名義の不動産の所在地を管轄する法務局
    Ex. 相続財産の中に、所在地が横浜市中区の不動産が有る場合は、「横浜地⽅法務局」

※法定相続情報⼀覧図(写し)の再発⾏をする際の⼿続先は、最初に申出をした法務局になります。再取得することを踏まえて、上記の4つの内から申出⼈の自宅や勤務先に近い法務局を選択して申請することをお勧めします。

STEP.4 法定相続情報⼀覧図の写しの取得

書類を提出してから1週間から10日程で法定相続情報⼀覧図の写しが取得できるようになります。不動産の名義変更(相続登記)や銀⾏の預⾦⼝座の解約・払戻などの相続⼿続きの際に、法定相続情報⼀覧図の写しを提出することで、⼾籍謄本の提出を省略することができます。

利⽤できる相続⼿続き

法定相続情報証明制度(法定相続情報⼀覧図の写し)は、主に以下の相続⼿続きで利⽤できます。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯⾦の解約や払戻
  • 株式の名義変更(移管)
  • 死亡保険⾦の請求
  • 相続税の申告

まとめ

相続手続きを進める上では、戸籍の収集が必ず必要になり、相続人自身で戸籍の収集から相続関係説明図の作成、法定相続情報制度の取得までを行うとなると手間や時間がかかることも少なくありません。

登記の専門家である司法書士は、法務局に提出する書類の作成や手続きに精通しており、戸籍収集から一覧図の作成、法務局への書類提出を相続人の代理人として一括して手続きすることができます。

戸籍の収集だけではなく、その後相続手続きについてもサポートを希望される方は、始めから司法書士などの専門家に依頼して手続きをすることをお勧めいたします。

当事務所の業務

当事務所では、不動産の相続登記、預貯⾦の相続⼿続きなど各種相続⼿続きのご依頼を承っております。

また、ご要望に応じて⼾籍謄本等の収集や法定相続情報⼀覧図の取得のみをご依頼いただくこともできます。

特に法定相続情報⼀覧図は、各種の相続⼿続きでは、⼾籍謄本に代わる証明書として⾮常に便利な書類です。取得を希望される方は、お気軽にご相談ください。

当事務所の業務内容

ご依頼頂いた場合の当事務所の業務内容は、以下のとおりです。

  • 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍等の取得
  • 相続⼈全員の戸籍謄本の取得
  • 相続⼈全員の住⺠票等の取得
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報⼀覧図の取得

※相続手続きに必要な戸籍等の収集を代行いたします。

当事務所へのご依頼から完了までの流れ

お問い合わせ(電話・メール

当事務所は、初回は無料相談を行っています。

相続手続きでご要望やお困りごとなどあれば、お気軽にお問合せください。

ご相談(無料相談)
  • ご相談時に、相談者様(相続人代表者)の身分証明書(運手免許証など)をご用意ください。
  • 被相続人の戸籍謄本(1通)をご用意頂ければ、その後の手続きがスムーズに進みます。
戸籍謄本など必要書類の収集

戸籍謄本など必要書類を収集して、法定相続情報一覧図を作成します。

法務局に書類を提出

法定相続情報一覧図と戸籍謄本を法務局へ提出します。

法定相続情報一覧図の写しの取得
  • 法務局へ申請してから1週間から10日程で手続きが完了します。
  • 法定相続情報一覧図の写しを取得して、戸籍謄本一式と一緒にお渡します。

当事務所では、戸籍謄本の収集や相続人の調査・確定はもちろんのこと、不動産の名義変更(相続登記)・預貯金の解約手続きなど、各種相続手続を総合的にサポートさせていただきます。

お気軽にご相談ください。

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