記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。
不動産の所有者が亡くなり、相続人が不動産を相続したときは、その不動産を相続した人に名義を変更するために法務局に登記を申請します。
この手続きのことを「相続登記」といいます。
相続登記に掛かる主な費用は、登記を申請する際の登録免許税や戸籍などの必要書類の収集費用、手続きを司法書士に依頼した場合の報酬です。
本記事では、相続登記にかかる費用の内訳や専門家である司法書士に依頼した場合の報酬目安について解説いたします。
このページの目次
相続登記とは
相続登記にかかる費用を説明する前提として、そもそもの「相続登記」という手続きについて少し触れようと思います。
相続登記とは、土地や建物、マンションなどの不動産を所有している方が亡くなったときに、不動産の名義を相続人等に変更する手続きのことです。
なお、相続人「等」としているのは、必ずしも相続人のみが不動産を相続するとは限らないためです。例えば、故人が生前に遺言書を作成されていて、相続人以外の第三者に自身の不動産を譲り渡すこともできるため、その場合も登記手続きが必要になります。
なお、相続登記の申請先は、相続登記の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。
つまり、故人が複数の不動産を所有しており、それぞれ都道府県や所在地などが異なる場合は、各地域の管轄法務局に相続登記を申請します。
既にご存じの方もいるかと思いますが、令和6(2024)年4月1日から相続登記の手続きが義務になります。義務になるということは、不動産を相続した方は必ず相続登記の手続きを行う必要があります。
具体的には、ご自身が不動産を相続することを知った日から3年以内に、管轄の法務局に相続登記の手続きをすることになります。
もっとも相続人全員の戸籍を収集することができなかったり、不動産を相続した相続人自身が重病等により手続きすることが困難な場合、その他経済的な理由におり相続登記を申請できない場合は、相続登記を申請できないことに正当な理由があると認められて相続登記の義務を免れることができます。また、相続登記とは、別の制度として「相続人申告登記の申出」をすることで義務を免れることもできます。
詳しくは、「相続登記が義務になる?相続登記の義務化と知っておきたいポイント」をご覧ください。
相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用の内訳は、主に「①戸籍などの必要書類の収集費用」・「②登録免許税」・「③司法書士に依頼した場合の報酬」の3つに分けられます。
「①戸籍などの必要書類の収集費用」と「②登録免許税」については、ご自身で相続登記の手続きをする場合でもかかる費用になります。
①戸籍などの必要書類の収集費用
相続登記を申請するには、事案に応じて収集する書類が異なることがあります、ただ、基本的に必要になるのが亡くなった不動産の所有者やその相続人の戸籍や住民票です。
亡くなった人の相続人が子や親、兄弟姉妹などにより、集める戸籍の範囲や量は異なります。
もっとも区役所で戸籍を取得する際の発行手数料費は、基本的には一律です。
※自治体により料金が異なることもあります。
【戸籍の取得手数料】
- 戸籍謄本⇒1通/450円
- 除籍謄本⇒1通/750円
- 改製原戸籍⇒1通/750円
- 戸籍の附票⇒1通/300円
- 住民票の除票⇒1通/200円~300円程
上記は、戸籍を取得する際の費用になりますが、相続登記で必要になる戸籍は、亡くなった人の出生から死亡までの繋がりが取れる戸籍謄本一式(除籍謄本や改製原戸籍謄本も含む)と相続人の戸籍謄本が必要になります。
取得する戸籍の種類や通数は、亡くなった人と相続人の関係に応じて異なりますので、戸籍の収集にかかる合計の費用も変動します。もっとも相続人が配偶者や子である場合は、5通から10通程度になることが多いです。
ただし、代襲相続や数次相続が発生しているなど、相続関係が複雑であったり相続人の数が多数の場合は、比例して収集する戸籍の量も多くなります。
詳しくは「代襲相続・数次相続(再転相続)の違い」もご覧ください。
②登録免許税
登録免許税とは、法務局に登記を申請する際に納付する税金のことです。申請する登記の内容によって、税額や税率が異なります。
そして、相続登記を申請する場合の登録免許税は、「固定資産評価額×0.4%」になります。
固定資産税評価額とは、不動産を所有している方に、毎年課税される固定資産税や都市計画税を算出するための基準となる価格のことです。もっとも、固定資産税評価額は、毎年自治体から郵送される納税通知書に記載されています。
また、相続登記の際は、「登記申請する年度の固定資産評価証明書」を提出する必要があるので、納税通知書に記載されている不動産の固定資産評価証明書を取得するようにしましょう。
固定資産評価証明書は、不動産を管轄する自治体や都(県)税事務所で取得することができます。
そして、固定資産評価証明書と併せて取得しておきたいのが「名寄帳」です。名寄帳とは、土地や家屋の所有者を自治体ごとにまとめた台帳のようなものです。
上述した納税通知書には、固定資産税が課税されない私道(道路)等の土地は記載されません。「名寄帳」を取得することで非課税の土地などが判明することもあります。
相続登記の対象となる不動産について相続登記の申請漏れがないよう、評価証明書と併せて名寄帳も取得するようにしましょう。
【固定資産評価証明書及び名寄帳の発行手数料】
- 固定資産評価証明書⇒1通/300円~400円程
※不動産の個数に応じて異なることがあります。 - 名寄帳⇒1通/200円~300円程
※自治体により異なることがあります。
相続登記の対象不動産が土地であれば、一定の条件を満たすことで相続登記の登録免許税が非課税になることがあります。
具体的には、以下の2つのケースです。
- 土地の評価額が100万円以下
- 数次相続など、亡くなった相続人名義の相続登記
詳しくは、「不動産の名義変更(相続登記)」の「登録免許税が⾮課税になるケース」をご覧ください。
③司法書士に依頼した場合の報酬
「①戸籍などの必要書類の取得費用」と「②登録免許税」は、相続人自身で相続登記を申請する場合でも必ずかかる費用(実費)になります。
そして、相続人自身で手続きが困難な場合は、登記の専門家である司法書士に相続登記の申請を依頼することもできます。ただ、専門家に依頼する場合は報酬がかかります。
司法書士の報酬は、自由化されており各事務所ごとに報酬の算定基準や報酬額が異なります。また、依頼する内容や事案によって報酬額が加算されることもあります。
参考までに弊社が相続登記の手続きを受任したときの報酬額の平均としては、10万円~12万円に収まることが多いです。ただ、相続人の数や事案に応じて報酬額が平均よりも高くなることがあります。
もっともご自身で必要書類を収集する時間がなかったり、手間を掛けず迅速に手続きを完了させたい方は、司法書士に相続登記を依頼することをお勧めします。
相続登記は、司法書士に相談してください。
相続登記をご自身で手続きすることは司法書士の報酬を節約できるので、メリットに感じることもあるかと思います。しかし、相続登記とはいっても相続関係や相続人の数、不動産の個数によって手間や時間が掛かる手続きになります。また、戸籍の取得以外にも遺産分割協議書や登記申請書の作成、そして法務局の申請まで、ご自身で行うことは非常に大変な作業になります。
不動産を相続された方は、一度は専門家である司法書士に手続きの流れや報酬など、気になる点を質問してみて依頼するかどうか検討してみることをお勧めします。
弊社でも不動産を相続された方に向けて、どのような手続きが必要なのか、ご相談者様の事情を伺ったうえでご説明をさせて頂きます。
また、初回の相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
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