相続登記の義務化により相続放棄が増加していることについて

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことに伴い、弊社にも相続登記に関するお問い合わせやご依頼を頂く機会が増えております。

ただ、一方では相続放棄のお問い合わせをいただく機会も増えてきております。

本記事では、当事務所が受任している案件に限った話ではありますが、相続放棄する方の最近の傾向についてご紹介しようと思います。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての地位や権利を手放すための法律上の手続きになります。

言い換えると相続人が相続放棄すると不動産を相続する権利が無くなるので相続登記に関与する必要もなくなります。

つまり、相続放棄をしてしまえば、相続登記を申請する必要がなくなります。

ただ、注意が必要なのが一度相続放棄をしてしまうと、亡くなった方の所有していた全ての財産について相続する権利が無くなることです。

一部の不動産は相続放棄して、他の不動産を相続するなど、選択して相続放棄をすることはできません。

もう一つ注意したいのが相続放棄には、相続の開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立てなけらばならないという期限があります。

現在、相続放棄を検討されている方は、速やかに手続きできるよう司法書士などの専門家に相談してみてください。

詳しくは、「相続放棄とは」もご覧ください。

相続登記の義務化により相続放棄を選択する方が増えています。

これまで弊社で受任した相続放棄の手続きは、亡くなった方に借金があったり、長年疎遠であった親族が亡くなり、その方が居住していた借家の賃料の請求が相続人宛に送られてくるなど、亡くなった方に何らかの債務があり、相続人が負担したくないという理由で相続放棄をされる方がほとんどでした。

そして、相続放棄をする方の最近の傾向ですが、相続登記の義務化に伴って、相続登記ではなく相続放棄を選択される方が増えてきております。

始めは、相続登記についてのご相談なのですが、お話しを聞いてみると最近まで相続する不動産の存在を知らなかった方も多いようです。

その多くが亡くなった方が所有していた地方にある畑や原野、山林を相続することになり、このまま放置してしまいたいけど、相続登記をしなければならないのかという相談です。そういった不動産を相続したとしても管理負担や処分に困ってしまうため、相続登記ではなく、相続放棄を選択される方もいらっしゃいます。

ただ、多くの場合、相続放棄の期限が過ぎてしまっていて、相続登記をせざるを得ないことがあります。

ただ、事案の内容によっては、相続放棄ができることもあり、まずは専門家である司法書士に相談してみて相続放棄ができるか相談してみることをお勧めします。

相続放棄には期限があるのでご注意ください。

相続放棄のご相談に来られる方の多くは、3カ月の期限があることはご存知なのですが、実際に手続きを進める際、亡くなった方(被相続人)と相談者である相続人との関係性によって、集める戸籍の種類が異なります。

もっとも戸籍を集めるのに時間が掛かるケースとしては、亡くなった方と相続人が兄弟姉妹や甥・姪の関係にある場合です。

亡くなった方が兄弟姉妹の時に、相続放棄で必要になる戸籍は以下のとおりです。

  • 亡くなった兄弟姉妹の住⺠票除票(又は⼾籍の附票)
  • 亡くなった兄弟姉妹の「出⽣から死亡まで繋がりの取れる⼾籍謄本(除籍・改製原戸籍)」
  • 亡⽗⺟(祖⽗⺟)の死亡の記載のある⼾籍謄本(除籍・改製原戸籍)
  • 相続放棄をする兄弟姉妹の⼾籍謄本

最近では「戸籍の広域交付制度」が始まったことにより、以前より戸籍の収集が簡単になったようにも思えます。ただ、上記の戸籍の中でも亡くなった兄弟姉妹の「⼾籍謄本(除籍・改製原戸籍)」は、戸籍の広域交付制度により取得することはできません。

つまり、従来どおり本籍地ごとに戸籍を集める必要があり、本籍地が遠方にある場合は郵送で手配することになり、時間が掛かります。

そして、相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てるのですが、その住所地を調べるための「戸籍の附票(こせきのふひょう)」や「住民票の除票」なども「戸籍の広域交付制度」の対象になりません。

したがって、相続放棄を申し立てるための必要書類の準備までに数週間掛かることもあります。

最近、受任した案件で大変だったのが、亡くなった方(被相続人)に配偶者や子がおらず、兄弟姉妹が相続人となるのですが、その兄弟姉妹も亡くなっており、その子(甥・姪)が相続人となるケースです。

ご依頼人である相続人(甥・姪)は、亡くなった方(叔父)とは、一度も会ったことがなく、面識もありませんでした。ところが突然、とある市役所の税務課から届いた固定資産税の負担についてのお知らせが届いたことにより、亡くなった方から相続する不動産の存在を知りました。

その通知に記載されていた不動産は、地方にあり相続人自身で管理することが負担となるため、相続登記ではなく相続放棄を選択されました。

本件のケースでは、その通知を受け取った日から3カ月以内であれば相続放棄ができます。ただ、戸籍を収集するのに、時間がかかるため申立期限に間に合うよう準備を進め、何とか期限内に家庭裁判所に申立てることができ、無事に相続放棄が受理されました。

ご自身で戸籍を集めることを否定するわけではありませんが、相続放棄をされたい方は、申述期限に間に合うよう、司法書士などの専門家に依頼して、早めに手続きを進めることをお勧めします。

当事務所は、相続放棄の手続きを一括サポートいたします。

記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続登記の義務化が始まり、相続登記に関するお問い合わせやご依頼を頂く機会が増えてきております。

もっとも本記事でご紹介したとおり、ご相談に来られる方は相続登記だけではなく、不動産を相続したくないために相続放棄する方も傾向として多くなってきています。

もし、あなた自身が相続人となり、相続したくない不動産があるのであれば、相続放棄できることもあります。あきらめずに司法書士などの専門家に、一度は相談してみてください。

当事務所では、相続登記に限らず、相続放棄の手続きを一括してサポートしております。

お気軽にお問い合わせください。

山田武史司法書士事務所 
〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
TEL 03-6434-0717 FAX 03-6434-0727

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