戸籍の収集が簡単になる!?令和6年3月1日から始まる「戸籍の広域交付制度」について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。

相続手続きでは、戸籍の収集が必ず必要になります。これまで、戸籍を取得するには本籍地のある各市区町村ごとに請求する必要がありました。

したがって、相続人が数が多いと、全ての戸籍を揃えるのに、非常に時間と手間が掛かる手続きになります。

そこで戸籍法の改正により、令和6年3月1日からは本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できる「戸籍の広域交付制度」が始まります。

本記事では、「戸籍の広域交付制度」について解説致します。

相続手続きでは、戸籍の収集が必要になる

故人の財産を相続する相続人は、法律で定められており、その相続人を確定させるための戸籍の収集が必要になります。

もっとも、故人の親族のうち、誰が相続人になるかによって集める戸籍の種類や取得する範囲が異なります。

また、実際の相続手続きでも法務局、税務署、金融機関などに戸籍謄本一式を提出します。

これは、法律に定められた相続人であることを証明する必要があるからです。

詳しくは、「相続人の調査について」をご覧ください。

戸籍の取得は、本籍地ごとに請求する必要がある

これまで(令和5年12月時点)、戸籍の取得は本籍地がある市区町村の窓口に請求する必要があり、請求先が遠隔地の場合は、郵送により請求する必要がありました。

また、一度の請求で必要な戸籍が取得できるとも限らず、取得した戸籍を確認して、転籍の記録があれば、再度転籍先の市区町村へ個別に請求をするなど、手間と時間が掛かっていました。

引用元:法務省ウェブサイト「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

令和6年3月1日から始まる「戸籍の広域交付制度」とは

戸籍法の改正により、令和6(2024)年3月1日から戸籍謄本の広域交付制度が始まります。

これは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍謄本が取得できる制度のことです。

つまり、本籍地が遠方にある場合でも請求する方の自宅にある最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本が取得できるようになります。

例えば、本籍地が北海道にある戸籍を東京都にお住いの方でも最寄の市区町村窓口で取得することができるということです。

引用元:法務省ウェブサイト「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

広域交付制度で取得できる戸籍とは

戸籍の広域交付制度で取得できる戸籍は、以下の3つです。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改正原戸籍

そして、広域交付制度で取得できる戸籍は、上記の戸籍の中でもコンピューター化された後の戸籍に限られます。

コンピューター化されたとは、現在の戸籍は、いくつかの改正を経てデータとして管理されるようになり、現在の様式となっています。そして、データとして管理される以前の戸籍は、手書きで作成されて紙で管理されていました。

そして、電子化される前の戸籍の中でも戸籍に記載されている文字により、データとして管理することができず、現在でも紙で管理されている戸籍があります。この戸籍のことを「改製不適合戸籍」といいます。改製不適合戸籍は、データとして管理されておらず、戸籍の広域交付制度によって取得することはできません。

つまり、相続手続きで必要な戸籍に、改製不適合戸籍がある場合は、別途本籍地のある市区町村で取得する必要があります。(※以前、「改製原戸籍」は広域交付制度により、取得できないと記載しましたが、コンピューター化されていれば、取得できるようです。)

(※戸籍の附票、一部事項証明書や個人事項証明書も取得できません。)

相続手続きでは、亡くなった人の出生から死亡までの繋がりが取れる戸籍の収集が必要になるため、出生まで遡るとなるとコンピューター化されていない戸籍が必要になることが多くあります。

したがって、広域交付制度によっても一度の請求で全ての戸籍が収集できるとは限らないということにご注意ください。

広域交付制度を利用して取得できる戸籍の範囲

広域交付制度を利用して取得できる戸籍は、本人からみて以下に記載する親族の範囲に限られます。

  • 本人
  • 本人の配偶者
  • 本人の父母、祖父母など(直系尊属)
  • 本人の子、孫など(直系卑属)

つまり、本人からみて、自身の配偶者、父母(祖父母)、子の戸籍については、広域交付制度を利用して取得することができます。一方、自身の兄弟姉妹、甥、姪等の戸籍謄本等は広域交付制度により取得することはできません。

したがって、兄弟姉妹(甥・姪等も含め)の戸籍は、従来どおり本籍地がある市区町村役場の窓口で取得することになります。

広域交付制度を利用して戸籍を請求できるのは本人のみ

広域交付制度を利用して戸籍を請求できるのは本人に限定されます。本人から委任を受けた第三者が広域交付制度を利用して戸籍を取得することは認められません。例え、本人の親族であっても代理人として広域交付制度により、戸籍を取得することはできません。(※従来どおり、本籍地のある市区町村で請求する場合は、代理人による請求も認められます。)

また、広域交付制度による戸籍の請求は、郵送による請求は認められません。

最寄の区役所に、本人が出向いて請求する必要があります。

そして、窓口で請求する際は、以下に記載する本人の顔写真付きの身分証明書を提示する必要があります。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • パスポート など

上記のような顔写真付きの身分証明書が必ず必要になります。

※弁護士、司法書士、行政書士などの専門家が職務上請求による戸籍謄本等を請求する場合も広域交付制度を利用することはできず、従来どおり本籍地の市区町村役場に対して、個別に請求する必要があります。

戸籍の収集は司法書士に依頼することもできる

戸籍の広域交付制度により、相続手続きに使用する戸籍の収集が多少は楽になるかもしれません。もっとも、郵送による請求が認められてなかったり、取得できる戸籍の範囲や代理人による請求が認められないなど、現状では制度としては利用しずらい部分もあるかもしれません。

また日中はお仕事などで区役所に出向くことができない方や戸籍の収集自体を集めることが面倒に感じる方は、司法書士に戸籍収集を依頼することをお勧めします。

特に相続した財産の中に、不動産が含まれている場合は初めから司法書士に依頼することで、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、相続登記申請代理など、一括して手続きを受任することができます。

今後は、相続登記の義務化もされます。この機会に是非司法書士に相談及び依頼して手続きをすることをお勧めします。

当事務所では、戸籍収集を含めた相続手続きを一括サポートします!

記事を最後まで、お読みいただきありがとうございます。

広域交付制度が始まることにより、戸籍の収集が楽になるようにも見えますが、取得できる人が本人に限定されたり、郵送による請求が認められない等、制度としては物足りない印象があります。

専門家に相続手続きを依頼する際は、ご自身で取得できる範囲で広域交付制度を利用して戸籍を収集していただき、不足している戸籍を専門家に依頼することで、少しは負担は軽減されるかもしれません。

もっとも、平日の時間帯で市区町村の窓口に行く時間が取れない方は、始めから専門家に戸籍の収集を依頼することもできます。

いずれにしてもこれから始まる制度ですので、随時情報提供させていただければと思います。

当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議の作成、相続登記を含めた相続手続きの相談及び依頼を承っております。

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