記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田でございます。
相続登記の申請が義務化されたことに伴い、新たに「相続人申告登記」の制度が設けられました。
相続登記が義務化されたことは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
ただ、相続人申告登記は、制度自体が知られてなかったり、聞いたことはあるけど、相続登記と何が違うのか、ご存じない方も多い印象にあります。
本記事では、相続人申告登記の制度概要や必要書類、利用する際の注意点について解説いたします。
このページの目次
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、相続登記の義務化と併せて、新たに設けられた制度です。正確には、「相続人申告登記の申出」といいます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務になり、不動産を相続することを知った日から3年以内に相続登記を申請することが必要になりました。そして、正当な理由がなく期限内に相続登記を申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
参考記事「相続登記が義務になる?相続登記の義務化と知っておきたいポイント」
ただ、何らかの理由により、相続登記を期限内に申請することが難しいこともあるかと思います。そういった場合に、暫定的に相続登記の申請義務を果たしたことにできるのが「相続人申告登記」になります。
つまり、相続人申告登記の申出を行えば、相続登記の申請義務を果たしたことになり、過料が科されることもなくなります。
相続人申告登記とは、どんな手続きなのか
相続人申告登記は、以下に記載する2つの事実を相続した不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申出する手続きになります。
- 不動産の所有者が亡くなったこと
- 自身がその所有者の相続人であること
上記、2点を法務局に申し出ることにより、相続人申告登記の申出をした相続人の氏名・住所と相続が開始した日(不動産の所有者が亡くなった日)が相続した不動産の登記簿に記載されます。
そして、相続人申告登記の申出が完了することで、暫定的ではありますが相続登記の義務を果たしたことになります。
相続人申告登記を利用するケースとは
相続人申告登記は、相続登記の義務化がされたとしても何らかの理由があり、直ぐに相続登記の申請できないケースも想定されるため、その救済措置として制度が創設されました。
具体的なケースについて、以下に記載いたします。
相続人の一部と連絡が取れない又は所在が分からない
相続登記を申請するには、亡くなった所有者の相続人全員を特定して手続きをする必要があります。多くのケースでは、戸籍を収集することで、相続人全員を特定することができます。
ただ、長い期間、相続登記が放置されていると相続人全員を特定できたとしても一部の相続人と連絡が取れなかったり、所在が判明しないことがあります。
そういった場合は、相続登記を申請できないため、相続人申告登記を利用するケースといえます。
遺産分割がまとまらない
相続人が複数名いる場合に、誰が不動産を相続するのか話し合いがまとまらないことがあります。
この話し合いのことを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまらない間に、相続登記の申請期限を過ぎた場合は過料が科される可能性があります。
そういった場合は、遺産分割協議がまとまるまでの暫定的な手続きとして相続人申告登記を利用することで過料が科されることがなくなります。
相続人申告登記の必要書類
以下は、相続人申告登記を利用する際の必要書類になります。
亡くなった人と相続人の続柄によって、必要になる書類が異なります。
子が相続人申告登記を利用するとき
以下は、亡くなった人の子が相続人であるときに、その子が相続人申告登記を利用するときの必要書類になります。
- 亡くなった人の死亡日がわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の子であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 子の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった人の死亡日以降に取得する必要があります。
配偶者が相続人申告登記を利用するとき
以下は、亡くなった人の配偶者が相続人であるときに、その配偶者が相続人申告登記を利用するときの必要書類になります。
- 亡くなった人の死亡日及び配偶者であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 配偶者の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった人の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった人の戸籍等を取得することで上記の内容が分かる場合は、共通で使用できます。
配偶者と子が一緒に相続人申告登記を利用するとき
以下は、亡くなった人の配偶者と子が相続人であるときに、その配偶者と子が一緒に相続人申告登記を利用するときの必要書類になります。
- 亡くなった人の死亡日及び配偶者であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の子であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 配偶者と子の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった人の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった人の戸籍等を取得することで上記の内容が分かる場合は、共通で使用できます。
親が相続人申告登記を利用するとき
以下は、亡くなった人の親が相続人であるときに、その親が相続人申告登記を利用するときの必要書類になります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの繋がりがとれる戸籍謄本
- 亡くなった人の親であることが分かる戸籍謄本
- 亡くなった人に子がいたが、先に亡くなっている場合は、その子の出生から死亡までの繋がりがとれる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 親の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった人の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった人の戸籍等を取得することで上記の内容が分かる場合は、共通で使用できます。
兄弟姉妹が相続人申告登記を利用するとき
以下は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人であるときに、その兄弟姉妹が相続人申告登記を利用するときの必要書類になります。
- 亡くなった人の出生から死亡までの繋がりがとれる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡日前に、父母、祖父母等が亡くなっていることが分かる戸籍謄本
- 亡くなった人の兄弟姉妹であることが分かる戸籍謄本
- 亡くなった人に子がいたが、先に亡くなっている場合は、その子の出生から死亡までの繋がりがとれる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 兄弟姉妹の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった人の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった人の戸籍等を取得することで上記の内容が分かる場合は、共通で使用できます。
孫が相続人申告登記を利用するとき(数次相続)
以下は、父が死亡した後に子が不動産を相続したが、次に子も死亡し、孫が相続人申告登記の申出を行う場合に必要になる書類です。
- 父の死亡日がわかる戸籍謄本
- 子が父の子であることがわかる戸籍謄本
- 子の死亡日がわかる戸籍謄本
- 孫であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった人の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 孫の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった父の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった父の戸籍等を取得することで上記の内容が確認できる場合は、共通で使用できます。
数次相続により子が相続人申告登記を利用するとき
以下は、父が死亡した後に、母と子が不動産を相続したが、次に母も死亡し、子が相続人申告登記の申出を行う場合に必要になる書類です。
- 父の死亡日がわかる戸籍謄本
- 母が父の妻であり、かつ子が亡くなった父の子であることがわかる戸籍謄本
- 母の死亡日がわかる戸籍謄本
- 子が亡くなった母の子であることがわかる戸籍謄本
- 亡くなった父の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住所の繋がりが証明できる住民票の除票や戸籍の附票
- 子の住民票(本籍地入り)
※上記の書類は、亡くなった母の死亡日以降に取得する必要があります。
※亡くなった父の戸籍等を取得することで上記の内容が確認できる場合は、共通で使用できます。
相続人申告登記の手続きの流れ
以下は、相続人申告登記を利用する際の手続きの流れになります。
上述した必要書類を申告する相続人に応じて収集します。
亡くなった人が所有していた不動産を調査して、相続人申告登記が必要な不動産を特定します。
提出先は、亡くなった人が所有していた不動産所在地を管轄する法務局です。管轄が異なる不動産がある場合は、管轄に応じて手続きしなければなりません。管轄が同じ不動産であれば、まとめて手続きすることができます。
不動産の管轄については、管轄のご案内をご覧ください。
管轄のご案内(引用元:法務局ウェブサイト)
相続人申告登記を利用する際の注意点
以下は、相続人申告登記を利用する際の注意点です。
本来の相続登記は申請する必要がある
相続人申告登記は、あくまでも暫定的な手続きです。どうしても3年の期限内に相続登記を申請できない場合に利用する制度になります。
例えば、遺産分割協議により不動産を相続する人が決まった場合は、本来の相続登記を申請する必要があります。
不動産を売却したり、担保に入れることはできない
相続人申告登記をしたからといって、不動産を売却したり、担保に入れるなど処分することはできません。
相続人申告登記は、本来の相続登記と異なり、相続した不動産の権利を確定するための手続きではありません。つまり、相続人申告登記では、不動産の権利を相続したことを確定したことにはならないということです。
相続した不動産を売却など、処分したい場合は本来の相続登記を申請する必要があります。
申請義務を果たしたことになるのは利用した人のみ
相続人申告登記を利用することで相続登記の申請義務を暫定的ではありますが果たしたことになります。また、相続人申告登記は、複数の相続人がいる場合でも各相続人が1人で手続きすることができます。
例えば、亡くなった父の相続人が母と子の場合に、子は母の協力がなくても1人で相続人申告登記を申請することができます。そして、このときに相続登記の申請義務を果たしたことになるのは、子のみです。
相続人申告登記は、相続人1人が申請したからといって他の相続人も相続登記の申請義務を果たしたことにはなりません。
こういった場合は、母も相続人申告登記を申請することや、子に委任することで相続人申告登記をまとめて申請することもできます。
まとめ
記事を最後までご覧いただき、ありがとうございます。
本記事では、相続人申告登記について解説しました。
相続人申告登記は、本来の相続登記と比べて簡易な方法で手続きできます。もっとも、相続人申告登記は暫定的な手続きです。本来の相続登記を申請することができる段階になった場合は、速やかに相続登記の申請することが必要になります。
どうしでも相続登記を申請できない方は、当事務所にご相談ください。
当事務所では、以下の手続きを承っております。
- 相続登記や相続人申告登記の手続き相談
- 相続人の調査及び特定に必要な戸籍の収集
- 相続人申告登記の申出に必要な書類の作成及び申請代理
- 相続登記の申請代理
当事務所では、相続に関するご相談を広く承っております。
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