記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
相続手続きのご依頼を頂いた際に、お客様から必ず質問されるのが相続税です。
故人から財産を引き継ぐ際に、相続税が課税されるのか、課税されるとしたら税金がいくらになるのか、ご心配になる方が多いかと思います。
司法書士は、相続税の専門家ではありませんが、相続手続きに携わる専門家として相続税が課税される目安や相続税の基本的な仕組みについて、ご紹介しようと思います。
このページの目次
相続税は、基礎控除額を超えると課税される
相続税の基礎控除額とは
相続税が課税される目安になるのが「相続税の基礎控除額」です。
相続税は、故人から相続する財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に課税されます。
つまり、故人が所有する財産の総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税は課税されませんので相続税の申告も必要ありません。反対に、基礎控除額を上回る場合は、その超える額に対して相続税が課税されます。
基礎控除額の計算式は、以下のとおりです。
「3,000万円+法定相続人の数×600万円=基礎控除額」
法定相続人について詳しくは、「相続人の調査について」もご覧ください。
具体例
被相続人(故人):夫X
相続人:妻Y、長男A、長女B
基礎控除額の計算式
3,000万円+3名(Y,A,B)×600万円=4,800万円(基礎控除額)
上記の例では、亡夫Xから相続する財産の総額が4,800万円(基礎控除額)を超えなければ、相続税は課税されません。したがって、相続税の申告も不要です。
反対に、基礎控除額を超える場合は、相続税が課税されるため相続税の申告が必要になります。
「相続放棄」した相続人は、法律上は始めから相続人ではないと取り扱われます。ただし、相続税の基礎控除額を計算する際は、相続放棄した相続人も加えて、基礎控除額を計算することができます。
相続人の中に、被相続人(故人)と養子縁組していた相続人がいる場合は、その養子を相続人の数に含めて基礎控除額を計算することができます。ただし、被相続人に実の子(実子)がいる場合、基礎控除額の計算に加えることができる養子の人数には制限があります。
【被相続人に実子がいる】
基礎控除額の計算に加えることができる養子(相続人)は1名まで
【被相続人に実子がいない】
基礎控除額の計算に加えることができる養子(相続人)は2名まで
その他の主な控除について
相続税の配偶者控除
相続税の配偶者控除とは、配偶者が相続する財産額が1億6,000万円までは相続税が課税されないという制度です。また、相続する財産額が1億6,000万円を超える場合でも配偶者の法定相続分までであれば相続税は課税されません。
ただし、配偶者控除を利用する場合は、2次相続を踏まえて慎重に検討する必要があります。仮に、故人の配偶者が相続財産の大部分を相続して相続税がかからないとしても、その配偶者が亡くなった時に、再度課税される相続税が高額になる可能性があるためです。
債務控除
相続税は、故人(被相続人)から引き継ぐ財産に課税されます。ただし、相続人が故人から引き継ぐ財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけではなく、故人が生前に借りていた借金などのマイナス財産も含まれます。
その際、不動産や預金などのプラスの相続財産から借金などのマイナスの相続財産を差し引いて、相続税を計算することができます。これを「債務控除」といいます。
プラスの相続財産-マイナスの相続財産-基礎控除額=相続税が課税される財産額
債務控除ができるマイナスの相続財産とは
- 故人の借金
- 故人が負担していた連帯債務
※保証債務は、原則として債務控除の対象外です。 - 故人が借りていた住宅ローン
※団体信用生命保険が付いた住宅ローンは債務控除の対象外です。 - 故人の未払いの生活費、公租公課(税金)、医療費
- 葬式費用
※香典返し、墓地・仏壇の購入費などは債務控除の対象外です。
引用元:国税庁HP「相続財産から控除できる葬式費用」
相続税が課税される財産
相続財産
相続税が課税される主な相続財産は、以下のとおりです。
【相続財産】
- 現金
- 預貯金
- 有価証券(株式など)
- 宝石
- 不動産(土地・建物・マンション)
- 貸付金
- 知的財産権(特許権、著作権など)
みなし相続財産
上記の相続財産以外にも相続税法では相続財産とみなして、相続税が課税される財産があります。
生命保険金(死亡保険金)
生命保険金(死亡保険金)は、故人の財産ではないため原則として相続財産に含まれません。ただし、税務上は、生命保険金(死亡保険金)を「相続財産とみなして」、相続税が課税されます。
なお、生命保険金(死亡保険金)には、相続税の非課税枠があるため、受け取った保険金の合計額が非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。
【相続税における生命保険の非課税枠】
「法定相続人の数×500万円」=非課税枠
ただし、生命保険の非課税枠を利用するには、保険金の受取人が相続人である必要があります。したがって、保険金を受け取った相続人が相続放棄している場合は、非課税枠の適用を受けることができず相続税が課税されることになります。
死亡退職金
故人が亡くなった後に、会社から支払われる退職死亡金も相続税の課税対象になります。もっとも、死亡退職金も生命保険金と同様の計算で非課税枠が設けられています。
生命保険契約に関する権利
故人(夫)が他のご家族を保険対象者として毎月の保険料を支払っていた場合や保険契約者に代わって保険料を負担していた場合は、故人(夫)が亡くなると解約返戻金に相当する額が相続税の課税対象になります。
信託受益権
信託とは、自身の財産を信託銀行や家族(家族信託)などに管理・運用を任せて利益を受け取ることをいいます。この利益などを受け取る権利の総称を「信託受益権」といいます。故人が生前に財産を信託して自ら利益を受け取っていた場合、故人が亡くなった後は、この「信託受益権」に相続税が課税されます。
暦年贈与で生前贈与した財産
「暦年贈与」とは、贈与する財産額が年間110万円以下であれば贈与税が課税されない基礎控除枠を活用した贈与の方法をいいます。
そして、相続財産を相続した人が相続財産とは別に故人から財産の生前贈与(暦年贈与)を受けていた場合、相続開始前3年以内に贈与された財産を加えて、その人の相続税を計算します。
例えば、父が亡くなる数年前から、父から子に毎年100万円単位のお金を贈与していた場合、父が亡くなる直前3年分の300万円を加算して、子に課税される相続税を計算します。
2024年1月1日以降は、相続税の計算に加える贈与された財産の期間が7年に延長されます。ただし、現時点から遡って、過去7年分の贈与された財産が対象になるわけではありません。
2024年1月1日以降に贈与された財産が対象になりますので、2026年に相続が発生した場合は、その時点から3年以内に贈与された財産を相続財産に加えて相続税を計算します。つまり、最大7年分の贈与財産が相続税の計算に含まれるのは、最短で2031年1月1日以降に発生する相続になります。
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産
相続時精算課税制度とは、贈与した財産の総額が2,500万円までであれば贈与税が課税されない制度のこといいます。もっとも財産を譲渡した人が亡くなった時は、贈与された財産に相続税が課税されます。言い換えると財産を贈与したときは、贈与税が課税されない代わりに、財産を譲り渡した人が亡くなったときに、相続税が課税して精算するということです。
これまでの相続時精算課税制度では、贈与された財産の全てが相続税の課税対象になっていました。ただし、2024年1月1日から相続時精算課税制度にも年110万円以下の基礎控除が創設されました。
2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産が年110万円以下であれば、相続財産に加える必要もなく相続税も課税されません。
相続税計算の流れ
相続税の課税対象になる相続財産を計算します。
相続財産は、故人が所有していた不動産や預貯金のほか、上述した「みなし相続財産」も含めます。
※生命保険金や死亡退職金は、非課税枠が適用される場合は除きます。
上記の課税対象財産の額が基礎控除額を上回る場合は、相続税の申告が必要になります。
反対に、基礎控除額を下回る場合は、相続税申告の必要はありません。
課税対象財産の合計-「3,000万円+法定相続人×600万円(基礎控除額)」=課税価格
課税価格から相続人全員に課税される相続税の総額を算出します。
相続税の総額を算出した後に、実際に財産を相続する割合に応じて各相続人が収める税額を計算します。
相続税の速算表
法定相続人が取得する額 | 税 率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | ― |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
具体例
被相続人(故人):夫X
相続人:妻Y、長男A、長女B
課税対象財産(Xの遺産総額):8,000万円
基礎控除額:4,800万円(3,000万円+相続人3名(Y,A,B)×600万円)
相続税の課税価格は、8,000万円-4,800円=3,200万円になり、各相続人の法定相続分に応じた取得金額から相続税総額を算出します。
【各相続人の法定相続分取得金額】
妻Y:3,200万円 × 1/2(法定相続分)=1,600万円
長男A:3,200万円 × 1/4(法定相続分)=800万円
長女B:3,200万円 × 1/4(法定相続分)=800万円
【各相続人の相続税額を計算】
妻Y:1,600万円 × 15% - 50万円=190万円
長男A:800万円 × 10% = 80万円
長女B:800万円 × 10% = 80万円
相続税総額は、350万円になります。
【相続税総額から各相続人に課税される税額を計算】
遺産分割協議により取り決めた、各相続人が相続する割合から相続税の総額を基に各相続人が納める相続税額を算出します。
例 遺産分割協議により、各相続人が相続する割合を妻Y「5分の1」、長男A「5分の2」、長女B「5分の2」とした場合、各相続人が納める相続税額は、以下のとおりです。
妻Y:350万円×1/5=70万円
長男A:350万円×2/5=140万円
長女B:350万円×2/5=140万円
上記は、配偶者控除や債務控除などを計算に含めておりません。
詳細な税額をお知りになりたい方は、専門家である税理士に相談ください。
まとめ
相続税の申告は、故人(被相続人)が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に申告書を提出する必要があります。
もっとも故人から相続する財産額が基礎控除額を下回る場合は、相続税の申告は必要ありません。
ただし、基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になるだけではなく、各種控除や特例を使って相続税額を減らすには、期限を守って申告する必要があります。
相続税がかかる方は、なるべく早めに税理士などの専門家に相談して準備を進めることをお勧めします。
当事務所では、お客様のご要望に応じて税理士をご紹介いたします。
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