当事務所は司法書士事務所として相続手続きのご相談やご依頼を承っております。
ご相談者である相続人の方から、たまにご質問を受けるのが、その相談者である相続人が知らないうちに、相続手続きが完了していることです。
例えば、亡くなった人が所有していた不動産を「(相続人)ご自身が知らない間に、他の相続人の名義に変更されているのだけれど、どういったことなのか」とご質問を受けることがあります。
相続手続きは、相続人が複数いる場合、相続人全員が協力して手続きを進めるのが原則になります。
ただ、稀に相続人であっても過去に相続登記を含めた手続きに関与した記憶がなく、遺産分割協議書などに署名・押印や印鑑証明書などの書類を提出した形跡がない方もいます。
それでは、なぜ相続人が複数いるのに、相続人の1人から相続登記を含めた手続きができたのかです。
これは、相続手続きの方法や対象となる財産に応じて方法が考えられます。
複数の相続人がいる中で、相続人の1人が相続手続きができる方法としては、亡くなった人が生前に「遺言書」を書いていた場合です。
遺言書とは、財産を所有している方が生前に遺産の承継先を指定する証明書のことです。
極端な例になりますが、遺言書により特定の相続人が相続財産の全てを承継する内容であれば、手続き上は、複数の相続人がいる場合でも、遺言書により財産を相続する相続人が1人で手続きすることができます。
したがって、他の相続人が知らないうちに相続手続きが完了することになります。
また、遺言書がない場合でも亡くなった人の不動産に関しては、複数の相続人がいる場合でも相続人の1人から相続登記を申請することができます。この場合、相続人全員の名義にするための相続登記を相続人の1人から申請することになります。ただ、相続人のうち一人が相続登記をすることは、後にトラブルになる可能性があるのでお勧めできません。
参考記事「相続人の1人が勝手に相続登記を申請することのリスク」
もし、他の相続人が全ての相続財産を相続していた場合は、特定の相続人には遺留分を請求する権利があります。また、不動産を相続したくない方でも自身が関与していなければ相続登記していたとしても、「相続放棄」ができる余地があります。
今回のように、ご自身が知らないうちに相続手続きが完了している方で、身に覚えのない方や勝手に相続登記がされており、「相続放棄」をしたい方は、早めに司法書士などの専門家にご相談頂ければと思います。
司法書士山田