記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
令和2年7月10日から利用が開始された「遺言書保管制度(自筆証書遺言保管制度)」を皆さんは、ご存知でしょうか。
遺言書の作成を検討されている方には、特にお勧めしたい制度でもあります。
本記事では、遺言書保管制度の特徴と利用する場合の注意点をご紹介します。
このページの目次
遺言書保管制度とは、どんな制度なのか
遺言書保管制度は、自筆証書遺言(ご自身の手書きで書いた遺言書)を法務局に預けて、保管してもらうことができる制度です。
なぜ、この制度ができたのかというと、従来の自筆証書遺言には問題点があったからです。
自筆証書遺言は、遺言書を書いた本人が亡くなった後、遺言書そのものが相続人に発見されなかったり、遺言書自体の改ざん・隠匿・破棄がされやすく、亡くなった人の意向を相続人に伝える手段として確実性の問題が指摘されていました。
遺言書保管制度が創設された理由も本人が亡くなった後に自筆証書遺言が発見されなかったり、第三者による遺言書の改ざん、隠匿、破棄などを防ぐためです。
遺言書保管制度の特徴
遺言書が適正に管理される
自筆証書遺言が法務局に保管されるため、遺言書が第三者に改ざん・隠匿・破棄されることはありません。
遺言書の存在を相続人に知らせることができる
遺言書を書いた本人が死亡した事実を法務局が把握すると、相続人等に遺言書が法務局に保管されていることの通知がされます。したがって、遺言書が相続人に発見されないリスクは無くなります。
相続人に送られてくる通知書の種類
- 指定者通知
遺言書を書いた本人が死亡した事実を法務局が確認した時に、あらかじめ本人が指定した相続人等に、法務局から遺言書が保管されている旨の通知書が届きます。この通知書を「指定者通知」といいます。
- 関係遺言書保管通知
遺言書を書いた本人が死亡した後に、一部の相続人が法務局(遺言書保管所)において保管されている遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けると、その他の相続人全員に対して遺言書が保管されている旨の通知書が送られます。この通知書を「関係遺言書保管通知」といいます。
【通知書の見本】
引用元:法務省ウェブサイト「自筆証書遺言書保管制度」
遺言書の検認手続きが不要になる
本来の「自筆証書遺言」は、遺言書を書いた本人が亡くなった後に、家庭裁判所において検認手続きが必要になります。
検認手続きとは、遺言書の偽造・変造・隠匿・毀滅防止のために、家庭裁判所で遺言書の内容や状態を確認してもらい記録を残すための手続きのことです。
法務局に保管している自筆証書遺言は、この検認手続きが不要になります。
検認について、詳しくは「遺⾔書の検認について」をご覧ください
遺言書保管制度の注意点
遺言書の内容が適切か法務局は保証してくれない
遺言書保管制度を利用するときの注意点として、法務局に遺言書を保管したからといって遺言書に書いた内容が適切であると法務局が保証するわけではありません。
遺言書の内容が適切であるとは、遺言書を書いた人が亡くなった後の相続手続きで使用できる文面であるか、もしくは相続トラブルが起きない内容であるかです。
保管申請の際に法務局では、遺言書の形式や様式についての確認はしますが、遺言書の内容が法的に問題ないかまでは確認しません。
つまり、本人が亡くなった後の相続手続きで使用できない内容の遺言書でも保管されることになります。
遺言書の内容について、ご不安な方や、法的なアドバイスを受けたい方は、弁護士や司法書士などの専門家に遺言書の作成を依頼することも検討してみてください。
保管申請は、本人が直接法務局に出向く必要がある
実際に遺言書を保管するときは、必ず遺言書を書いた本人が窓口まで出向いて手続きする必要があります。なお、ご自身の代わりに子や専門家を代理人として手続きをお願いすることもできません。
遺言書の様式には細かい決まりがある
法務局に保管できる遺言書には、用紙の大きさなどに決まりがあり、その様式に沿って遺言書を作成する必要があります。つまりは、自筆で書いた遺言書であれば全て保管してくれるわけではありません。
遺言書保管制度において求められる様式
- 用紙はA4サイズのものを使用
- 用紙に模様や彩色がないこと
- 上部5㎜、下部10㎜、左20㎜、右5㎜の余白を確保すること
- 文章は、用紙の片面に記載すること
- 各ページにページ番号を記載すること
- 複数ページでもホッチキスなどで綴じないこと
遺言書保管制度を利用する時の流れ
遺言書保管制度で求められる要式に沿って、遺言書を書く必要があります。
その他の自筆証書遺言の書き方については、「こちら」をご覧ください
保管先の法務局は、以下のいずれかの中から選択することができます。
- 遺言書を書いた人の住所地を管轄する法務局
- 遺言書を書いた人の本籍地を管轄する法務局
- 遺言書を書いた人が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
詳細は、「管轄/遺言書保管所一覧」をご覧ください(引用元:法務省ウェブサイト)
予約方法については、こちら(法務省ウェブサイト)をご覧ください
必要書類及び費用
- 自筆証書遺言書
- 保管申請書
- 遺言書を書いた人の住民票(筆頭者及び本籍地の記載入り)
- 遺言書を書いた人の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード)
- 手数料3,900円(遺言書1通)
まとめ
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
遺言書保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを補完する制度になります。
遺言内容を確実に実現されたい方は、自筆証書遺言の作成と一緒に遺言書保管制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言書の文案や保管申請の手続きサポートを承っております。
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