記事をご覧いただき、有難うございます。司法書士山田武史です。
本日は、令和5(2023)年4月27日から始まった新制度である「相続土地国庫帰属制度」について、お話しようと思います。
亡くなったご家族から相続された財産の中には、相続人自身で利用する予定がなく、出来れば手放したい土地であったり、売ることが難しい土地を相続されて管理や処分に困っていることは少なくありません。
新たに新設された相続土地国庫帰属制度を利用することにより、相続した土地の中から手放したい土地を選択して国に引き取ってもらうことが可能になります。
このページの目次
相続土地国庫帰属制度とは
相続土地国庫帰属制度ですが、その名とおり相続した土地を国に帰属させる制度のことです。言い換えると相続した土地を国に引き取ってもらう手続きになります。
具体的には、土地の所有者が管轄の法務局に申請を行い、承認されると土地の管理費用に相当する負担金を納めることで土地の所有権と管理責任を国に引き受けてもらうことができます。
以下からは、相続土地国庫帰属制度を利用する際のポイントをご紹介します。
POINT①制度を利用できる人とは
本制度を利用できる人は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。
つまりは、相続以外の売買や贈与により土地の所有権を取得した人は、基本的には本制度を利用することができません。
ただし、一部の共有者が売買等により土地を取得していたとしても他の共有者が相続により土地の所有権を取得している場合は、共有者全員で申請することで本制度を利用できます。
POINT②引き取ってもらえる土地とは
制度を利用できる土地とは?
- 山林、原野、農地を含めた土地が対象になります。
※当然ながら建物は制度の対象になりません。 - 施行前(令和5年4月27日前)に相続した土地も対象になります。
制度を利用できる土地には条件がある
制度を利用できる土地には、以下に記載する10個のうちいずれにも該当しないことが必要になります。1つでも該当する場合は、相続土地国庫帰属制度を利用できないため要件を満たすために事前の準備が必要になります。
- ①建物の存する土地×
⇒土地の上に建物がある場合は解体して更地にする必要があります。
- ②担保権等が設定されている土地×
⇒抵当権や賃借権が設定されている土地は、消滅させる(抹消する)必要があります。
- ③通路など他人に利用されている土地×
⇒対象となる土地を第三者が通路(道路)等に利用している場合は制度を利用できません。
- ④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地×
⇒土地が特定有害物質により土壌汚染されている場合は制度を利用できません。
- ⑤境界不明の土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地×
⇒隣接する土地との境界が分かる資料(写真や地積測量図、公図)の提出が必要になります。
- ⑥崖がある土地であり、かつ、管理に費用や労力がかかる土地×
⇒勾配が30度以上あり、高さが5メートル以上の崖があり、崩落の危険性があるなど、管理に過分な費用や労力が必要な土地は対象外になるようです。
- ⑦土地の上に車両または樹木などの工作物が存在する土地×
⇒倒木の恐れがある樹木や定期的な伐採を行う必要がある樹木、建物には該当しない廃屋、放置車両が土地の上に存在する場合は、これらを撤去する必要があります。
- ⑧土地の地下に除去すべき有体物がある土地×
⇒有体物とは、産業廃棄物や屋根瓦などの建築資材(「ガラ」といわれるもです。)、既存建物の基礎部分やコンクリート片、古い水道管、井戸、大きな石などが土地の地下にある場合は、除去する必要があります。
- ⑨隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ、管理又は処分ができない土地×
⇒帰属の対象となる土地が公道に面していない(袋地)場合に、公道までの通路を隣接する土地の所有者が妨害していることや所有者以外の第三者に不法に占有されている土地、隣接地から継続的に流水がある土地は対象外になります。
- ⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地×
⇒①~⑨以外にも災害の危険があり防止するための措置が必要な土地、鳥獣・病害虫が生息する土地、適切な管理がされず国による整備が必要な土地、通常の管理費用以外に費用が掛かる土地なども対象外になります。
POINT③負担金の納付(管理費用の納付)
負担金とは、帰属した土地を国が管理するための10年分の管理費用のことです。
申請が承認された後に、法務局から申請人に対して負担金の通知が送られてきます。
負担金は期限内(通知から30日以内)に納付しなければならず、期限内に納付できない場合は承認が無効になりますので、ご注意ください。
納付する負担金の額は、以下のとおりです。
- 【原則】1筆/20万円 ※土地の種類や面積に関係なく
- 【例外】土地の種目(種類)や土地がある地域によっては面積に応じて計算が必要になる
具体的な計算方法については、法務省HPに掲載されている負担金自動計算シートをご活用ください。⇒負担金額の自動計算エクセルシート(引用元:法務省ウェブサイト)
(例外)負担金の算定式
引用元:法務省ウェブサイト「相続土地国庫帰属制度の負担金」
※市街化区域とは・・・既に市街地を形成している区域又は計画的に市街化を図る区域のことです。
※用途地域とは ・・・住宅・商業・工業などの土地利用が定められている地域のことです。
※農用地区域とは・・・農業振興を図るべき地域として指定された区域のことです。
市街化区域や用途地域については、土地の所在地を管轄する行政(区や市)のHPや行政の窓口で直接調べることができます。
申請する手順
申請先
- 申請先は、土地の所在地を管轄する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門です。申請方法は、書類を管轄の法務局窓口に持参して提出するほか郵送で申請することもできます。※なお、法務局の出張所や支局では申請を受け付けてませんのでご注意ください。
例)不動産の所在地が東京都⇒東京法務局
不動産の所在地が北海道⇒札幌地方法務局
不動産の所在地が沖縄県⇒那覇地方法務局
法務局の管轄については、〈法務局:管轄のご案内〉をご覧ください。
手続きの流れ
全国の法務局・地方法務局において、相続土地国庫帰属制度の利用に関する相談を受け付けています。
土地の所在地を管轄する法務局が遠方の方は、ご自宅などに近い法務局・地方法務局(本局)の窓口に相談できます。ただし、相談には事前予約が必要になります。
帰属対象となる土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)に申請書と添付書類を提出します(持参又は郵送)。
【添付書類の具体例】
- (1)承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
- (2)承認申請に係る土地と隣接する土地との境界点を明らかにする写真
- (3)承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
- (4)申請者の印鑑証明書
【審査手数料】
- 土地1筆につき14,000円(収入印紙にて納付)
法務局では、提出された書類の審査を行った後、要件に該当する土地であるか現地を調査します。
また、法務局の担当者は、申請者本人に同行を求めることやその土地の周辺関係者から事実聴取を求めることができます。その際、申請者本人が正当な理由なく同行を拒否した場合は、承認申請が却下されますのでご注意ください。
審査の結果、申請が承認されると法務局から申請者に対して、「法務大臣が承認した旨と負担金の額を記載した通知書」及び「負担金を納付するための納入告知書」が送られてきます。
負担金が納付された後に、土地の所有権が国に移転されます(嘱託による登記)。
土地の登記簿には、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律第11条第1項の規定に基づく令和〇年〇月〇日所有権の国庫帰属」と記載されます。※日付は、負担金が納付された日です。
まとめ
最後まで、お読みいただき有難うございました。
相続土地国庫帰属制度のまとめは、以下のとおりです。
- POINT①制度を利用できるのは、原則として相続人
- POINT②引き取ってもらえる土地には要件がある
- POINT③制度を利用するには負担金を納める必要がある
相続土地国庫帰属制度に対する司法書士としての個人的な感想は、制度を利用するには土地を売却する際の準備と同等の手間がかかるため、制度を利用する方にとっては相応の負担が伴うことです。
土地を売却する時も建物の解体、担保権の抹消、土地の測量、境界確認などが必要になります。ただし、土地を売却する場合は、これらの手続きを売主である土地の所有者に代わって、不動産仲介会社、土地家屋調査士、司法書士が進めることになります。
ただ、相続土地国庫帰属制度を利用する場合は、原則として申請人自身で準備する必要があります。
申請自体は簡単そうに見えますが申請が承認されるためには事前の準備に手間や負担が伴うため、あらかじめ慎重に検討してから申請することをお勧めします。
最後に当事務所では相続土地国庫帰属制度についての相談も承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせは※こちらまで。
山田武史司法書士事務所 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
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