司法書士ができること、できないこと

「司法書士」って、どんな仕事?

記事をご覧いただき、有難うございます。司法書士山田武史です。

皆さんが「司法書士」と聞いたときに、初めにどんなイメージを持たれるのでしょうか。

不動産を売却したり、購入した経験のある方や会社を経営されている方であれば、司法書士が手続きに関わるため比較的イメ―ジをしやすかったり、何となく手続きをしてもらった記憶があるのではないでしょうか。

ただ、一般の方がイメ―ジする士業というと、「弁護士」,「行政書士」,「税理士」をまず思い浮かべるのではないでしょうか。また、ご親族が亡くなり、相続の手続きについてネットで検索すると「司法書士」というワードが出てくるので、そこで初めて知る方もいます。

ここでは、司法書士の業務や他の士業との違いについてご紹介します。

司法書士の業務とは

司法書士の業務を大まかに分けると以下の5つになります。

  • 不動産登記業務
    ⇒不動産を売却したり、購入したり、相続した場合に法務局で管理している登記簿の記載内容を変更する手続きを司法書士が代理する業務のことです。
  • 商業・法人登記業務
    ⇒会社・法人の設立、役員変更、解散、清算などをした場合に、法務局に対して必要になる登記手続きを司法書士が代理する業務になります。また、企業法務についての相談や書類作成をすることもできます。
  • 成年後見業務
    ⇒認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断力が乏しい方の代理人として、司法書士が本人の財産を保護し、支援する業務になります。
  • 簡易裁判所での訴訟代理業務
    ⇒簡易裁判所で行われる訴額140万円以下の民事訴訟の際に、司法書士が本人の代理人となり相手方と交渉をしたり、相談を受けたりする業務になります。
  • 相続関連業務
    ⇒ご家族やお身内の方が亡くなられた際に、故人が所有している財産の名義を相続人に変更する手続きを行う業務になります。また、遺言書の作成や家族信託(民事信託)など、生前対策に関する相談を受けたり手続きを行うこともできます。

他の士業との違い

弁護士との違い

弁護士は、法律に関する業務の全般についての相談を受けたり、当事者間で争いになった場合は、依頼人の代理人として裁判所に出廷することができます。

司法書士も債権額(訴額)が140万円以下に限られますが法律相談を受けたり、本人の代理人として手続きに関与することができます。また、相続手続きでは相続人間の話し合いがまとまらず、争いになった場合に、弁護士は代理人として話し合いをまとめたりすることができますが司法書士は代理人になることはできません。

弁護士は、裁判所に提出する書類作成から訴訟の代理、法律全般に関する相談など、法律に関する業務であれば、取り扱える業務の範囲に制限はありません。したがって、司法書士が取扱う業務を含めた法律業務の全般を行うことができます。

行政書士との違い

行政書士は、官公署(省庁、都道府県、警察署など)に提出する許認可等の書類を代理人として作成することや権利義務又は事実証明に関する書類の作成が主な業務となります。

公的機関に提出する書類作成を主な業務とする点では、司法書士と行政書士は共通しているように思われます。ただし、両者には違いがあります。

司法書士は、法務局や裁判所、検察庁などに提出する書類を作成することができます。また、法務局に対する登記手続きでは代理人として手続きを行えます。

反対に、行政書士はこれらの業務を行うことができませんし、司法書士も行政書士が取扱う業務を行うことはできません。

税理士との違い

税理士は、税務に関する相談や税務書類の作成、税務申告の代理手続きを行うことが主な業務となります。これらの業務を司法書士が行うことはできません。

反対に、司法書士が取扱う業務を税理士が行うことはできません。

ただし、司法書士と税理士が取扱う業務は、相互に関連しています。特に相続に関する手続きは、相続税が課税される場合には、税理士が税務申告を行い、相続財産の名義変更が必要になれば法務局や事案に応じて裁判所に対する手続きを司法書士が行います。

どの専門家に依頼するべきか 

ここでは、司法書士が取扱う業務について、他の士業と比較してご紹介させて頂きました。

司法書士の業務や役割について何となくで良いのでイメージがついて頂けたら幸いです。

ただ、実際には各士業の事務所ごとに得意・不得意としている分野や特化して取り扱っている業務があります。また、多数の専門家が関与しなければ解決できないこともあります。

当事務所では、登記業務をはじめ相続や遺言書作成を含めた生前対策を主な業務として取り扱っております。

もっとも、これから相談されたい方にとっては、どの専門家に依頼すれば良いのか迷われている方もいます。

ご相談いただいた内容が当事務所で取り扱うことができない業務であっても、どの専門家に依頼すべきなのかご案内をさせて頂くことが出来ます。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせは※こちらまで。

山田武史司法書士事務所 〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
TEL: 03-6434-0717 FAX: 03-6434-0727

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