記事をご覧いただき、有難うございます。港区の司法書士山田武史です。
相続放棄とは、亡くなった人の財産を引き継ぐ権利を相続人自らが手放すための法律上の手続きのことです。
そして、他の相続人が相続放棄をしているか知りたい場合には、管轄の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述の有無を照会することで確認することができます。
本記事では、他の相続人が相続放棄をしているのか確認する方法をご紹介します。
相続放棄について、詳しくは「相続放棄とは」をご覧ください。
このページの目次
家庭裁判所に照会して確認することができる
被相続人(故人)が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせる(照会する)ことにより、他の相続人が相続放棄しているのか確認することができます。
ただし、家庭裁判所に電話で問い合わせても教えてくれるわけではありません。
他の相続人が相続放棄をしているのか確認するには、正式な手順を踏む必要があります。
照会ができる人
照会の申請ができるのは、以下の人に限られます。
- 相続人(共同相続人など)
- 利害関係人(故人に対する債権者など)
必要書類
相続人が照会する場合
- 照会申請書および被相続人の目録(引用元:東京家庭裁判所ウェブサイト)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(ともに本籍地入り)
- 被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本(3か月以内)
- 相続人の住民票(本籍地入り)
- 相続関係説明図
- 返信用封筒と返信用切手
- 手数料は無料
利害関係人(債権者など)が紹介する場合
- 照会申請書および被相続人の目録(引用元:東京家庭裁判所ウェブサイト)
- 被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票(ともに本籍地入り)
- 利害関係人の住民票(法人であれば登記簿謄本)
- 利害関係の存在を証明する書面(金銭消費貸借契約書、債務名義等のコピー)
- 相続関係説明図
- 返信用封筒と返信用切手
- 手数料は無料
管轄の家庭裁判所に必要書類を提出又は郵送
提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人が亡くなった時の住所地が東京23区であれば、東京家庭裁判所になります。
裁判所の管轄については、裁判所の管轄区域をご覧ください。(引用元:裁判所ウェブサイト)
家庭裁判所から回答書が届く
書類を提出した後、先順位の相続人が相続放棄していた場合は、家庭裁判所から事件番号や受理された日が記載された「回答書」が届きます。反対に、相続放棄していなければ、相続放棄がされていないことの証明書が届きます。
相続人が相続放棄した後の相続権について
特定の相続人が相続放棄した後は、他の相続人に相続権が発生することになります。
もっとも相続人になれる人には法律上の順位があり、一部の相続人が相続放棄した後は、法律の規定に従って、他の相続人に相続権が発生することになります。
- 第1順位 亡くなった人の子・孫など
- 第2順位 亡くなった人の父母・祖父母など
- 第3順位 亡くなった人の兄弟姉妹
※被相続人の配偶者は、各順位の相続人と共に相続人となります。
上記のとおり、第1順位の相続人は子(孫)であり、子全員が相続放棄すると第2順位の相続人である父母に相続権が発生します。
つまり、先順位の相続人全員が相続放棄をしない限り、後順位の相続人が相続放棄を含めた相続手続きをすることはできません。
ただ、亡くなった人が借金を残していた場合に、後順位の相続人にとっては先順位の相続人が相続放棄しているのかは、大変重要になります。
他の相続人が相続放棄していた後の対応について
上述したとおり、先順位の相続人(全員)が相続放棄した後は、後順位の相続人に相続権が発生します。そして、後順位の相続人も相続放棄したい場合は、原則として先順位の相続人が相続放棄をしていることが判明した日から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
ご自身に関係ないと思っていた相続手続きでも他の相続人の相続放棄をきっかけに、相続人として相続放棄するのか選択する当事者になります。
相続放棄をした親族に連絡が取れるのであれば、相続放棄をした経緯や故人の遺産内容について確認したうえで、相続放棄を選択するか判断することもできます。
ただ、既に故人の債権者から督促が届いている方は、可能な限り早めに相続放棄をするための準備を進めるようにしましょう。
まとめ
最後まで、記事をお読みいただきありがとうございます。
日頃から連絡を取り合っている親族同士であれば、相続放棄をしていたか直ぐに分かることもありますが、長年疎遠で他の相続人が相続放棄したかどうか不明な場合は、家庭裁判所に照会することをお勧めします。
当事務所では、相続放棄の手続きはもちろんですが、他の相続人が相続放棄をしているのか家庭裁判所に対する照会についてもサポートいたします。
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