家族信託と任意後見の違い

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

ご家族が認知症になったときの備えとして有効なのが家族信託と任意後見です。

どちらも「ご自身の財産管理を他者に任せる」制度ではありますが、制度の目的やその財産を管理する人の権限がそれぞれ異なります。

本記事では、家族信託と任意後見の違いについて解説していきます。

家族信託とは

家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる家族(又は親族)に託して、管理を任せる仕組みのことです。家族信託に、登場する人物としては、財産を託す人を「委託者」、財産管理をする人を「受託者」と呼びます。

家族信託では、受託者は、託された財産(信託財産)を自身の個人財産とは分けて管理します。

そして、受託者が管理する財産から得られる利益を受け取る人を「受益者」と呼びます。

家族信託の仕組み

詳しくは、「家族信託(家族のための信託)とは」をご覧ください。

任意後見とは

「後見」と聞くと、認知症などで判断能力の衰えた後に、「成年後見人」と呼ばれる人が家庭裁判所から選任される「法定後見制度」を思い浮かべる方は多いかと思います。

しかし、成年後見制度には、もう一つ「任意後見(制度)」があります。任意後見制度は、本人が元気な内に、将来、判断能力が衰えたときに備えて、自身の後見人を契約により指定することができる制度になります。

「法定後見制度」とは異なり、本人が希望する人を後見人として選任できる点が任意後見制度の特徴になります。

詳しくは、「成年後見について」をご覧ください

各制度を利用する理由は共通している

認知症対策(財産管理の対策)

各制度の違いについて、解説する前に両制度の共通している部分をお話しします。

どちらも財産を所有している方の生前の財産管理対策になります。

なぜ、生前の財産管理対策が必要になるのかというと、財産を所有している本人が認知症等により判断能力が低下・喪失すると自身の預金口座からお金を引き出すことが出来なくなったり、自身が所有する不動産を管理・処分(売却)することができなくなります。

これを「事実上の資産凍結状態」といいます。

任意後見制度や家族信託は、資産凍結を回避・予防するための対策が共通の目的となります。

なお、両者とも利用を始めるには契約の締結が必要になり、財産を所有している本人に判断能力があることが必要になります。

つまり、判断能力が低下した後は、任意後見制度及び家族信託を利用することは基本的には、できなくなります。

本人の意思を尊重した対策ができる

家族信託と任意後見は共に、財産管理を任される「受託者(家族信託)」や「任意後見人(任意後見制度)」の管理権限を財産を所有する本人が契約により取り決めることができます。

そういった意味では、両者は共に本人の意思を尊重した対策になります。

各制度を利用したときの主な違い

制度を利用する目的の違い

家族信託の目的

家族信託では、本人(委託者)が希望することを目的として、契約書に定めることにより、ある程度は財産管理の方法について自由に取り決めることができます。

例えば、財産を託した本人が認知症等を発症した後に、受託者が信託した不動産を売却し、その現金で本人が施設に入所するための費用や病院の入院費などを支払うことはもちろんですが、新たに収益不動産を購入するなど、受託者が資産運用できるよう契約書に定めておくこともできます。

任意後見の目的

任意後見の目的は、先に述べた「法定後見制度」と同様に、判断能力が衰えた本人が不利益を被らないよう生活を維持して財産を保護することが目的になります。

したがって、不動産を売却することは、本人の財産を減らす行為になりますので、後見人(任意後見人)は、本人の生活のためなど合理的な理由がなければ不動産を売却することは基本的にはできません。

また、後見人(任意後見人)は資産運用を目的として、本人の現金で収益不動産を購入することもできません。

関わる人の違い

家族信託に関わる人

家族信託に関わる人は、基本的には財産を所有している本人の家族や親族になります。

例えば、家族信託では、本人の財産を管理するのは家族(親族)です。したがって、家族信託に関与するのは、基本的には本人の家族・親族のみとなります。

なお、本人(委託者)が希望する目的のとおりに、受託者である家族が財産を管理しているか監督する役割として「信託監督人」を置くこともできます。この信託監督人は、他のご家族でも良いですし、専門家など第三者に依頼することもできます。

任意後見に関わる人

任意後見人は、本人の家族・親族だけではなく、本人が信頼している司法書士や弁護士などの専門家である第三者を選任することも出来ます。

もっとも本人の判断能力が衰えた後に、任意後見人による支援を開始する際は、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。

「任意後見監督人」とは、本人が選任した任意後見人が契約内容や後見制度の目的に従って、事務を行っているか監督する人のことです。

任意後見監督人には、司法書士や弁護士などの専門家が家庭裁判所から選任されますので、当事者の家族だけではなく、最終的には裁判所や専門家である第三者が関与することになります

各制度で実現できることの違い

受託者(家族信託)ができること

家族信託では、受託者の権限を契約により自由に設定することができます。

主な具体例としては、以下のとおりです。

  • 託された現金で家族(受益者)の生活費を支払うこと
  • 託された現金で不動産を購入・管理すること
  • 託された不動産を修繕するための借り入れをすること
  • 託された不動産を売却すること
  • 託された株式の議決権を行使すること(株式を信託した場合)

※上記は、一例になります。また、一部の行為を制限することも契約により定めることができます。

任意後見人(任意後見)ができること

任意後見人ができることは、家庭裁判所から選任される「(法定)後見人」とできることは同じです。ただし、任意後見人ができることは、あらかじめ本人と契約で取り交わした範囲に限られます。

以下、任意後見人ができることの具体例を記載します。

  • 本人の預貯金の管理・解約
  • 本人名義の不動産の売却
  • 身上監護に関する手続き
    ・介護保険の手続き 
    ・病院の入退院の手続き
    ・医療に関する手続き
    ・療養看護に関する手続き
    ・リハビリに関する手続き
    ・施設の入退所に関する手続き
    ・住居の確保に関する手続き

※上記は、一例になります。また、一部の行為を制限することも契約により定めることができます。

家族信託の受託者は、「身上監護に関する手続き」はできない。

本人が亡くなった後の手続きの違い

家族信託では、財産の承継先を指定できる

家族信託では、財産を託した本人が亡くなった後に、「誰が利益を受け取るのか」もしくは「誰が財産を受け取るのか」を契約で指定しておくことができます。

つまり、本人が亡くなった後の相続手続きが不要となります。(何も手続きが必要ないとは言い切れませんが、本人が亡くなった後に行う手続きは、通常の相続手続きと比べて限られます。)

任意後見では、財産の承継先を指定できない

任意後見では、本人が生きている間の財産管理について取り決めておくことはできますが、本人が亡くなった後の財産を誰が承継するのかは、任意後見契約では指定できません。

したがって、本人が亡くなった後の財産を特定の人に承継させたい場合には、任意後見制度の利用と併せて、遺言書を作成するなど、別の制度を併用することが必要になります。

詳しくは「遺⾔書を作成しなくてはいけない理由」をご覧ください

結局どちらを利用すればいいのか?

家族信託の利用を検討したいケース

  • ご家族の間で財産管理を完結したい
  • 家族の事情に応じた柔軟な財産管理をしたい
  • 相続が発生したときにも備えたい

判断能力が衰えた後の財産管理を裁判所の関与なく、ご家族の中で完結したい方や本人のためだけではなく、障害のあるお子様や高齢の妻の生活を支援したいと希望される方は家族信託の利用を検討してみても良いかもしれません。

また、ご自身が生きている間の財産管理だけではなく、将来、ご自身が亡くなった後に、特定の人に財産を承継してもらいたいと望まれるのであれば、家族信託により対策することもできます。

任意後見制度の利用を検討したいケース

  • 自身の身上監護についてのサポートを希望する

施設への入所手続きや病院への入院手続きなど、ご自身の生活を支援してもらいたい方は、任意後見制度を利用することを検討してみてください。

まとめ

記事を最後までご覧いただき、ありがとうございました。

ここでは、家族信託と任意後見の主な違いについて、解説いたしました。

実際には、どちらの制度が優れているのかではなく、財産を所有している本人が希望することに当てはめて選択することになるかと思います。

どの制度を利用すればいいか分からない方やお悩みの方は、一度専門家に相談してみることをお勧めします。

当事務所では、家族信託や任意後見契約、遺言書の作成などの相談を初回は無料で承っております。

お気軽にご利用頂ければと思います。

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