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遺⾔書とは
遺⾔書は、自身の財産を誰にどのように残したいか意思や希望を明確にした文書のことです。
自身が亡くなった後に希望するとおりに相続人や親族等に対して財産を譲り渡したい場合には、遺言書が重要な役割を担います。
具体的には、遺言書に自身の財産を譲り渡す相手や財産の分け方を指定するなど、自身が亡くなった後の意思を明確にすることで、残されたご家族の負担を減らすことができます。
遺⾔書の作成は元気なうちに
遺⾔書と聞くと、ご自身が亡くなった後のことを連想させるため当事者である本人にとっては、ネガティブなイメージを持ったり、縁起が悪いと思われるかもしれません。
しかし、遺言書を作成することは、自身が亡くなった後に残されたご家族や自身の財産について、考える良い機会であると捉えてみてください。
遺言書を作成することで、ご⾃⾝が亡くなった後に残されたご家族が円滑に手続きを進められるだけではなく、遺言書を通して最後のメッセージを伝えることで相続人同士のトラブルを防ぐことも期待できます。
ただし、ご自身が認知症などの症状が発症すると意思能力に疑いを持たれてしまい、遺言書を作成することが困難になることがあります。仮に、意思能力に疑いがある状態で無理に遺⾔書を作成してしまうと、相続が開始した後に、相続⼈などの親族関係者から遺⾔書の無効を主張される危険性があり、遺⾔書を作成したことがトラブルの原因になることがあります。
大切なご家族のためにも元気なうちに遺⾔書を作成することを検討してみてください。
遺⾔書について誤解していること
遺⾔書を書くことに迷いを持っている方や遺言書についてご家族間で話し合いをするときに、本⼈自身が以下のような誤解をしていることが少なくありません。
遺⾔を書く年齢ではない
年齢が15歳以上であれば法的に有効な遺⾔を書くことができますが、実際には、何歳から遺⾔書を書いた⽅がいいかなど基準となる年齢はありません。
ご⾼齢だから遺⾔を書くべきとも思いません。むしろ年齢に関わらず、ご⾃⾝に何かあったときの備えとして、配偶者やお⼦さん、親や兄弟に対して遺⾔書を書くことが大切になります。
ただし、上述したとおり、遺⾔書を作成するためには、本人に意思能⼒があることが必要になります。意思能力に疑いがあると一律に遺⾔書を作成できないとは言い切れませんが、相続人同士の争いの原因になることがあります。
年齢に関係なく、いつまでも健康でいられるかは誰にもわからないので、⼼⾝ともに元気なときに、遺言書を作成することをおすすめします。
縁起が悪いから
遺⾔書は、ご⾃⾝の死を前提として書くものなので、気が重くなり縁起が悪いと感じるのは当然です。しかし、捉え⽅によってはイメージが変わるかもしれません。
例えば、⽣命保険は、⾃⾝に怪我や病気、そして亡くなったときなど、万が一があったときに残されたご家族の⽣活の備えとして利⽤されている仕組みの一つです。
遺⾔書も役割としては同じです。遺⾔書を書かないことで起きる相続トラブルは少なくありません。
遺⾔書を相続トラブルを未然に防ぐことやご家族の負担を減らすための保険として捉えてみてください。
家族同⼠の中は良好だから
家族同⼠の仲が良く、⾃⾝が亡くなった後に遺産相続では揉めることはないと思われている⽅もいます。
しかし、今は家族同⼠が仲が良かったとしても相続をきっかけに、家族間の関係性がこじれることがあります。
両親の死後に、⼦供たちやその周辺の親族から⼝を出されて押さえが効かなくなりトラブルに発展することがよくあります。
財産の引継ぎだけではなく、ご⾃⾝が亡くなった後のご家族の関係性を良好のまま続けるためにも遺⾔書を作成することが大切になります。
遺⾔書を一度書くとやり直すことができない
遺⾔書を一度書いたら、書き直したり、やり直すことが出来ないと思われている⽅がいます。
たとえ遺⾔書を書いたとしてもその後の状況が変わり、ご本⼈の⼼境も変化することがあります。遺⾔書もそのときのお気持ちにあわせて書き直すことができます。
遺言書を書ける回数の制限はありませんので、ご⾃⾝が納得できる遺⾔書を作成してください。
遺⾔書に書いた財産は、⾃分で使えなくなる
遺⾔書に書いた財産は、その内容に拘束されてしまい、ご⾃⾝で⾃由に使えなくなるという誤解をされている⽅がいます。
たとえ、遺⾔書に、「⾦○○万円を相続させる」と書いたとしても、そのお⾦を⾃⾝で⾃由に使うことはできます。
遺⾔書は、本⼈が亡くなってから法律上の効果が発⽣しますので、亡くなるまでは、⾃⾝のために財産を使うことが出来ます。
遺⾔書に書いた財産を使⽤したり売却して、たとえ無くなったとしても罰則などはなく、その財産について遺⾔内容を撤回したとみなされるだけなのでご安⼼ください。
そもそも、遺⾔書を書くほど財産がない
確かに、財産が少なければ相続⼈も関⼼がなく争いが起きないと思われるかもしれません。しかし、相続⼿続きは財産の規模だけではなく、相続⼈についても意識する必要があります。
つまり、少ないと思われている財産だとしても財産がある限り、相続の⼿続きは必要になります。
相続手続きでは、財産の数が少ない場合でも相続⼈間で財産の分け方について話し合う必要があり、話し合いがまとまらない場合は、裁判所を介した⼿続きに移⾏して相続⼿続きが停滞してしまうことがあります。
その場合は相当な時間と費⽤が相続⼈の負担になることは避けられません。遺⾔書は財産の規模だけではなく、家族の将来を考えて書くことも必要になります。
書いた内容のとおりになるか不安
遺⾔書の法的な効⼒が発⽣するのは、遺言書を書いた本人が亡くなった後になるので、遺⾔の内容が実現されたか、どうかは本人が知ることはありません。
そのため、相続人が遺言書のとおりに手続きするのかご不安に思われる⽅がいます。
もっとも相続手続きでは遺⾔書の内容が優先されます。
また、遺⾔書に「遺⾔執⾏者」を指定することで、遺言執行者が故人に代わって遺⾔内容を実現するための手続きを行えます。遺言書の内容が確実に実現されるためにも遺⾔書を作成するときは、あわせて遺⾔執⾏者を指定することも検討しましょう。
※遺⾔執⾏者について詳しくは「遺⾔執⾏者について」をご覧ください。
遺⾔書を書いた⽅が良い3つの類型
①財産を確実に譲り渡したい相続⼈がいる
ご⾃⾝の財産を確実に譲り渡したいと思っている相続人がいるときは、遺⾔書を書かれることをおすすめいたします。
例えば、⾃⾝の⽣活をサポートしてくれた家族(相続⼈)への感謝の気持ちとして財産を渡したいときや⾃⾝が亡くなった後に残された配偶者や⼦の⽣活の為に財産を譲り渡したい場合です。
遺⾔書を作成せずに、ご⾃⾝が亡くなられると法定相続分または相続⼈間の遺産分割協議により財産が分配されます。
遺産分割協議では、必ずしもご本⼈の希望どおりに、家族に財産を残すことは出来ません。ご⾃⾝の思いを実現されたい方は遺⾔書を作成することをお勧めします。
②相続⼈以外にも財産を譲り渡したい⼈がいる
財産を所有されている⼈が亡くなった後は、法律で定められた相続⼈が財産を引き継ぐことになります。例えば、法律上の婚姻関係のない内縁の妻や⾎の繫がりのない⻑男の嫁は、⾃⾝が財産を渡したいと思っても法律上は相続⼈ではありません。
例えば、自身が亡くなった後は、「内縁の妻に⾃宅や預貯⾦を譲り渡したい」、「お世話をしてくれた⻑男の嫁には、⼀部でも財産を譲り渡したい」など、相続⼈以外の⽅にも財産を譲り渡したいと本人が望んでいたとしても、法律上は相続⼈が財産を承継することになります。
遺⾔書を作成することで相続⼈以外の家族に財産を譲り渡すことができます。
③家族にかかる負担を減らしたい
遺⾔書は、実際に相続が開始した後の⼿続きにおいても重要な役割を持ちます。
故人の残された財産の⼤⼩に関係なく、相続が開始した後は相続⼈全員が話し合いを行い、全員が協力して手続きを行う必要があります。
ただし、相続⼈同⼠が疎遠であったり関係性が悪く、⼀部の相続⼈が協⼒しなかった場合には、相続手続きが停滞してしまい、手続きが完了するまでに相当の時間がかかることがあります。
また、相続⼈の中に未成年がいるときや⾏⽅不明の⼈がいる場合は、家庭裁判所に対して特別代理人や不在者財産管理人を選任してもらう必要があり、裁判所を介した手続きになるため残された家族にとっては事務的負担がかかることになります。
遺⾔書を通して財産を所有している本人が財産の分け⽅などの道筋をつけることで相続人同士の話し合いや特別代理人の選任、不在者財産管理人の選任申立てなど裁判所を介した手続きを行う必要がなくなりますので、家族にとって負担なく⼿続きを進めることが可能になります。
遺⾔書で揉めないためには
遺⾔書を作成したことを伝える
遺⾔書がトラブルの原因となる事例の多くは、相続⼈から遺⾔書は「本⼈ではなく誰かが書かせた」と⾔われることです。
遺⾔書の内容まで伝える必要はありませんが、「万が⼀のときのために遺⾔書を作ってある」など、少なくともご⾃⾝の意思に基づいて遺⾔書を書かれたことを相続⼈やご家族の⽅に伝えることも必要になることがあります。
遺⾔書に記載する内容や表現は明確にする
遺⾔書に記載する内容や文言などは、第三者が読んでも明確に意味がわかるように記載する必要があります。遺⾔書の内容に曖昧な部分や不明確な部分があっても、それだけで無効になるわけではありませんが、相続⼈間のトラブルの原因になります。
例えば、「長男〇〇に銀⾏の預⾦と不動産を相続させる。」と書いても、それがどの銀⾏の預⾦⼝座で、どの不動産なのか遺言書を書いた本⼈以外には判断できません。
当事者間で解釈について話し合いがつかなければ、最終的には裁判所で遺⾔書の解釈が争われることになります。
また、実際の相続⼿続きにおいても銀⾏⼝座の解約や不動産の相続登記⼿続きでは、遺⾔書の記載内容が曖昧だと使⽤できないことがあります。そういったトラブルを避けるためにも遺⾔書に記載する内容は明確にする必要があります。
遺留分に配慮する
遺留分とは、兄妹姉妹を除く相続⼈に保証された最低限の相続分のことです。遺留分は遺⾔者によっても制限することはできません。
例えば、「⻑男に全ての財産を相続させる。」といった内容の遺⾔であった場合、財産を貰えない他の相続⼈である妻やその他の⼦(⻑⼥、次男など)の⼼象は当然悪くなり、⾃⾝の遺留分相当の財産を確保するために、相続⼈間の争いに発展することがあります。
遺⾔書を作成する際は、各相続⼈の遺留分を配慮した財産の指定をするか、なぜそのような財産の指定をしたか思いを伝えることが⼤切です。
※遺留分について詳しくは「遺留分とは」をご覧ください。
相続⼈全員の⼼情に配慮する
遺⾔書を作成する⽅に共通する思いは、ご⾃⾝が亡くなった後に相続財産を巡った家族間のトラブルを防⽌することです。
遺⾔書には、なぜそのような遺⾔内容に⾄ったのかをメッセージとして伝えるために付⾔事項というものがあります。
具体的には、ご家族への感謝の気持ちや遺⾔書を書いた経緯など、本⼈の想いや考えを付言事項として、残された家族へしっかり伝えることで争いや家族間の誤解を防ぐことができます。
当事務所の遺⾔書作成業務について
遺⾔書を作成する際に重要になるのは、法的に有効な遺⾔書を作成することはもちろんですが、遺⾔書が原因で相続⼈同⼠が争わないようにすることです。
遺⾔書に書かれる内容は作成される⽅により様々ですが、財産を受け取る⼈を指定するだけではなく、遺⾔者本⼈の状況や家族・親族との関係性などから相続が発⽣した後のことを想定しながら内容を慎重に検討する必要があります。
当事務所では、遺⾔書作成のご相談から⽂案の検討及び作成のサポート、必要書類の準備、公証役場との調整や証⼈としての⽴会いなど、遺言書の作成が完了するまでを一括してサポートいたします。お気軽にご相談ください。
当事務所の業務内容
遺言書の作成をご依頼頂いた場合の当事務所の業務内容は、以下のとおりです。
- 遺⾔書作成のご相談
- ⽂案の検討及び作成支援
- ⼾籍などの必要書類の⼿配
- 公証役場との打ち合わせ(公正証書遺⾔を作成する場合)
- 証⼈1名としての⽴会い(公正証書遺⾔を作成する場合)
※証⼈としての⽴会いは、案件の内容やご要望に応じて承ります。
当事務所へのご依頼から完了までの流れ
当事務所へのご依頼から完了までの基本的な流れは、下記になります。
初回は無料相談を行っています。遺言書について、お困りごとやご要望などあれば、お気軽にお問合せください。
ご家族の関係性や状況、財産の内容をお伺いして、遺言書の文案について方針を決めます。
- 当事務所にて、遺言書の文案作成と戸籍や評価証明書などの必要書類を収集します。
- 遺言書の文案については、弊社で作成した後に、本人の希望どおりの内容か確認して頂きます。
※ご要望に応じて、修正を行います。
当事務所にて、公証人と文案の確認や遺言書を作成する日程を調整します。
- 公正証書遺言は公証役場にて、公証人及び証人2名の面前にて作成した遺言書に署名・捺印して作成が完了です。
- 自筆証書遺言では、当事務所で作成した遺言書の文案を本人に自署していただき署名・捺印して作成が完了です。