預金口座の名義人が亡くなると口座が凍結されて、口座からの引き落としや払出しなどの口座取引の一切ができなくなります。
そして、口座凍結を解除するための手続きは相続人1人ではできず、原則として遺産分割協議などの相続手続きが必要になります。
しかし、相続開始時に直ぐに口座から引き出しができないと、葬儀費用や医療費の支払いができず、亡くなった人の口座から生活費を支払っていた相続人にとっては不都合が生じることがあります。
ここでは、「口座の凍結を解除するための相続手続き」と「相続手続きをせずに預金を払い戻す方法として預貯金の仮払い制度」について、ご説明いたします。
このページの目次
口座凍結を解除するには、相続手続きが必要
口座凍結を解除するためには、原則として遺産分割などの相続手続きが完了していることが必要になります。
相続人の内1人から戸籍謄本や被相続人の銀行通帳・キャッシュカード・銀行の届出印を口座のある銀行に持っていくことで、相続人であることをある程度は証明できます。しかし、複数の相続人のうち1人からの要求だけでは、銀行は口座凍結の解除や預金の引き出しには応じてくれません。
口座凍結を解除をするためには遺産分割協議など、より具体的な手続きを行うことが求められます。
なぜ、相続人1人で預金を引き出せないのか
従前(平成28年まで)は、相続財産に預貯金があるときは、遺産分割協議をせずとも各相続人は自身の法定相続分に対応する金額を限度として、口座のある銀行に対して預貯金の払い戻しを請求することができました。
その後、平成28年12月19日最高裁判決により「共同相続された普通預金債権、通常預貯金債権及び定期預金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である」とされ、例え法定相続分相当であったとしても相続人1人から預金を引き出すことはできなくなり、前提として遺産分割協議が必要という取り扱いになりました。
なぜ、遺産分割協議が必要なのか
預金(現金)は、相続人間で財産を公平に分けるときの調整役として便利であり、一部の相続人が先に預金を引き出せてしまうと、預金以外の相続財産が不動産の場合には、他の相続人が財産を平等に分配することが難しくなります。
また、被相続人から多額の贈与を受けていた相続人が、預金を勝手に引き出せてしまうと、生前贈与などの利益を考慮することなく、結果として一部の相続人が本来の相続分以上の財産を取得できてしまいます。
したがって、相続人間の公平性を保つためにも、預金を相続するときは遺産分割協議により相続人全員で話し合いをして合意を得る必要があります。
ただし、遺産分割協議が必ず必要になるわけではなく、各相続人が法定相続分のとおりに、預金を相続するのであれば遺産分割協議をする必要はありません。
その代わりに、銀行に対する相続手続きでは、各相続人が法定相続分で預金を相続することについて、相続人全員の同意が必要になるということです。
預金を相続するときに遺産分割協議が必要になるケース
父が亡くなり、相続人は妻と長男・次男の合計3名です。
相続財産は、自宅不動産(評価額3,000万円相当)と預金3,000万円の総額6,000万円です。相続財産を各相続人の法定相続分で案分すると、妻は3,000万円相当(法定相続分:4分の2)、長男・次男は各1,500万円相当(法定相続分各4分の1)になります。
このとき、妻は、自宅不動産は自身が住み続けるためにも所有権100%を相続したいと考えていました。
上記のケースで、仮に遺産分割前に、妻が預金について法定相続分に相当する金額(1,500万円)を引き出してしまうと、残りの相続財産(4,500万円=残預金1,500万+不動産3,000万円)の内、長男・次男は自己の法定相続分は確保したいと考えて、自宅不動産の所有権についても相続する(不動産名義を持つ)ことが想定されます。
したがって、長男と次男は、残りの預貯金1,500万円を長男・次男で各750万円ずつ相続した後、自宅不動産の所有権について、妻4分の2(1,500万円相当)、長男・次男が各4分の1(750万円相当)の割合で相続することを主張されかねません。
結果として妻は、自宅不動産を相続したいと考えていても所有権の全てを相続することが難しくなります。このとき、預金を引き出す前であれば、遺産分割協議により妻が自宅(3,000万円相当)を相続し、長男・次男で預貯金を各1,500万円ずつ相続することで、法定相続分どおりの公平な遺産分割が可能となります。
上記は、分かりやすい例としてご説明しましたが相続財産の種類や規模によっては、預貯金が遺産分割の場面における調整役として重要な役割を担います。
遺産分割協議が不要なケース
以下のような場合は、遺産分割協議が不要になります。
相続人が1人しかいない
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が相続財産のすべてを相続するため遺産分割協議は不要です。
遺言書で預貯金を相続(遺贈)する人を指定している
被相続人が生前に遺言書を残していて、預金を相続(または遺贈)する人を指定しているときには、原則として遺言書の内容に従い相続手続きをするため、遺産分割協議は不要です。
各相続人が法定相続分のとおりに相続する
各相続人が法定相続分のとおりに相続する場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。
ただし、口座凍結を解除するためには、銀行所定の書式に相続人全員が署名・捺印(実印)するなど相続人全員が同意のうえ手続きを行う必要があります。
口座凍結の解除するための相続手続きの流れ
銀行口座の凍結解除の手続きのおおまかな流れは以下のとおりです。
手続きの詳細については、「預金口座の相続について」をご覧ください。
被相続人の口座がある銀行に口座の相続と凍結解除を行いたい旨を連絡します。
口座の凍結解除を銀行に依頼できる方は、以下のとおりです。
- 相続人など (遺言により預金の遺贈を受ける受贈者を含む)
- 遺言執行者
- 相続人などから依頼を受けた代理人(司法書士・弁護士など)
必要書類については、「預金口座の相続について」をご覧ください。
ただし、必要書類は金融機関ごとに異なりますので、事前の確認は必要になります。
必要書類が整ったら銀行に提出します。
銀行に書類を提出後、2週間から3週間程で口座凍結が解除されて、預金を相続する相続人の口座に預金が送金されます。
口座凍結後に相続手続以外で預金を払い戻す方法
ここまでは、凍結された口座を解除するための相続手続きについてご説明しました。
ただし、相続手続きが完了するまでには、ある程度の時間がかかり、葬儀費用や被相続人の医療費などの支払いが必要になり、早急に預金を引き出したくても直ぐに引き出すことができず、残されたご家族にとっては不都合が生じることがありました。
そこで、口座凍結された後に相続手続きをせずに預金を払い戻す方法として、「預貯金の仮払い制度」が設けられました。預貯金の仮払い制度には、銀行に直接請求する「銀行の仮払い制度」と、家庭裁判所の許可を得て仮払いを受ける「家庭裁判所の仮払い制度」があります。
銀行の仮払い制度
制度概要
銀行の仮払い制度とは、遺産分割協議などの相続手続きをすることなく、口座凍結された後でも被相続人の銀行口座から預貯金を払戻す(引き出す)ことができる制度のことです。
この制度は、払い戻した預金の使用目的には制限がなく、相続人1人が単独で銀行に請求することができます。
請求できる人
相続人1人が単独で請求できる
手続先
預金口座のある各銀行(支店)
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)又は法定相続情報一覧図
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払戻しを受ける相続人の印鑑証明書及び実印
- 申請書(銀行所定の書式)
- 被相続人の銀行通帳、キャッシュカード、銀行届出印
※金融機関ごとに必要書類が異なることがありますので事前の確認は必要です。
払戻せる金額の上限
仮払い制度を利用する場合でも引き出せる金額については、上限があります。
以下に、上限額の計算式を記載いたします。
【計算式】
相続開始時の口座貯金額 × 1/3 × (請求する)相続人の法定相続分 ≦ 150万円 |
口座の払戻しの上限額は150万円のため、 計算の結果150万円を超えた場合は、150万円が上限額となります。 (※同じ金融機関に複数の口座がある場合も、上限額は150万円です。) |
【具体例】
- 相続人:妻と長男
- 法定相続分(妻 1/2)
(長男1/2) - 相続財産
X銀行口座 1500万円
Y銀行口座 600万円
Z銀行口座 300万円
【計算式と上限額】
長男が仮払請求する場合
X銀行(口座残高)1500万円
1500万円×1/3×1/2=※上限の150万円(250万円)
Y銀行(口座残高) 600万円
600万円×1/3×1/2=100万円
Z銀行(口座残高) 300万円
300万円×1/3×1/2= 50万円
銀行の仮払い制度を利用する場合の注意点
相続放棄ができなくなる可能性がある
預貯金の仮払いを受けた相続人は、「相続放棄」ができなくなる可能性があります。
仮払い制度の利用目的に制限がありません。つまりは、仮払いにより引き出したお金を相続人自身の生活費や遊興費のために使用することもできます。そして、相続人がそういった行為をすると法律上は、相続することを認めたことになり、後から被相続人の借金が見つかった場合でも相続放棄ができなくなる可能性があります。
ただし、払い出した預金を相続人自身のためではなく、葬儀費用や故人の医療費の支払いに使用したのであれば、相続(承認)したとみなされません。もっとも、相続放棄することを検討されている方は、預貯金の仮払い制度を利用することは控えた方が安全です。
※詳しくは、「相続の方法と注意点」をご覧ください。
仮払いされた預金は、相続により取得した財産になる
仮払い制度を利用して受け取った現金は、「遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす」ことになります(改正民法第909条の2)。つまりは、仮払いにより預金を受け取ると先に一部の相続財産を相続したことになります。
例えば、相続財産が預金3,000万円であり、相続人は長女と長男の2名とします。本来の法定相続分は、各2分の1ずつになりますので、長女と長男は、預金を各1,500万円ずつ相続することができます。このとき、長女が仮払い制度を利用してに500万円を受け取った場合は、その500万円は相続財産として長女が相続したものとみなされます。
したがって、後日、長男と遺産分割協議をするときは、長女の相続分1,500万円から500万円を差し引いた1,000万円を限度として長女は相続できます。ただし、仮払いにより払戻しを受ける目的が葬儀費用や医療費などの支払いであった場合まで、長女の相続分のみから差し引くのは不公平であるとも考えられます。
こういった場合には、相続人間の公平性を保つためにも、各相続人が平等に負担したものとして、遺産分割協議において調整することが必要になります。
遺言書で預金口座を相続する人が指定されている場合
あらかじめ遺言書で預金を相続する人が指定されているときは、その指定されている預金口座について仮払い制度を利用することはできません。
銀行に遺言書があることを伝えずに、仮払い制度により預金を引き出してしまうと、遺言により預金を相続する人に返還する義務を負います。
仮払い制度を利用する前に、遺言書の有無や内容は確認するようにしましょう。
他の相続人には仮払い制度を利用することを伝える
仮払い制度は、他の相続人の了解を得る必要もなく、相続人の1人から預貯金の払戻しを受けることができるため、後に事情を知った他の相続人が相続財産の使い込みを疑ってトラブルになることがあります。
仮払い制度を利用する場合は、事前に制度を利用することを他の相続人にも伝えることや目的に応じて引き出す金額は必要最低限の額に留めて、支払い先、支払った金額、支払日などの記録を残すことが大切になります。
家庭裁判所の仮払い制度
制度概要
家庭裁判所に申し立てを行い、仮払いを受けるための審判(許可)を得ることで凍結された口座から預金の払い戻しを受けることができます。
ただし、この制度は、前提として遺産分割調停もしくは遺産分割審判を申し立てる必要があります。
また、「銀行の仮払い制度」とは異なり、払い戻しを受けることができる金額に上限はありませんが、家庭裁判所に仮払いの必要性が有ると認められる必要があり、手続きが煩雑となり手間と時間がかかります。
手続き先
家庭裁判所
申立人
遺産分割調停または遺産分割審判の申立人(相続人)
要 件
- 家庭裁判所で遺産分割調停中もしくは遺産分割調停を申し立てをしている
- 家庭裁判所に仮払いの必要性(生活費や相続債務の支払いなど)が有ると認められること
- 仮払いを受けることで他の相続人の利益を害しないこと
払戻せる金額の上限
被相続人の借金を返済するためや相続人の生活費や葬儀費用の支払いなど、裁判所が必要と認めた金額に限り払戻すことができます。
したがって、「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」と違い、払戻しを受ける金額に上限はありません。
まとめ
ここまでは、相続における預金口座の取扱いについてや凍結した口座の解除方法、遺産分割前の預貯金の仮払い制度について、ご説明しました。
法改正に伴い預貯金の仮払い制度ができたことによって、一時的に生活費の引き出しや葬儀費用の支払いなど緊急性を要する事情に対応できるようになりました。ただし、あくまでも一時的な取り扱いであるため、これまでと同様に相続手続きが必要になることに変わりません。
ご家族が亡くなると、相続の手続き以外にもやらなければならないことがあり、手続きをすることに手間や負担を感じる方は、司法書士などの専門家に相談することも検討してみてください。
当事務所の業務について
口座凍結を解除するための手続きは、戸籍謄本の収集や遺産分割協議など、相続人の状況や口座の数によっては、手間と時間がかかります。日中お忙しい方やご自身で手続きを行うことにお手間を感じる方は、当事務所までご相談ください。
当事務所では、金融機関への問合せ、必要書類の収集から相続人への分配まで預金口座の相続手続きを全面的にサポートさせて頂きます。
相続手続きにご不安のある方は、お気軽にご相談ください。
当事務所の業務内容
ご依頼頂いた場合の当事務所の業務内容は、以下のとおりです。
- 戸籍謄本などの必要書類の取得
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報一覧図と申出書の作成・申出・交付
- 財産目録の作成(必要に応じて)
- 相続人間での必要書類の押印手配
- 銀行窓口(書類の手配・提出)の手続き代行
※金融機関によっては、預金口座の相続手続きについて司法書士など代理人からの請求に応じて頂けないことがあります。
その場合は、相続人の方に銀行窓口へ同行をお願いさせて頂きますが、その他の必要書類の収集・書類の作成などのお手続きは当事務所にてサポートをさせていただきます。
当事務所へのご依頼から完了までの流れ
各金融機関によって、若干方法は異なりますがご依頼から完了までの基本的な流れは下記になります。
- ご相談時に、相談者様(相続人代表者)の身分証明書(運転免許証など)と預金通帳や被相続人の戸籍謄本(1通)をご用意ください。
- ご相談内容に基づき、お手続きの進め方や費用(見積)などをご案内いたします。
相続人皆様から当事務所作成の委任状へ署名・捺印(実印)を頂きます。
(※実印と印鑑証明書のご用意をお願いいたします。)
当事務所にて必要書類を収集いたします。
(※印鑑証明書については相続人ご自身でご用意ください。)
遺産分割協議書など必要な書類へ相続人全員から署名・捺印(実印)をいただきます。
当事務所にて、銀行窓口へ必要書類を提出し手続きを行います。
書類提出後、2週間から3週間ほどで相続人の口座に振込がされて手続きが完了となります。
※原則として、払戻された預金は相続する方の銀行口座に直接振り込まれるよう手続きの手配を致します。