相続財産調査

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相続財産の調査とは

相続財産の調査とは、被相続人が亡くなったときに所有していた財産が、どのくらいあるのか、どのような財産があるのか調べることをいいます。

財産と聞くと、預貯⾦や不動産などのプラスの財産をイメージされて、あえて調べる必要があるのかと疑問に思われる方もいます。

確かに、ほとんどのケースでは故人が残す相続財産は、不動産や預貯金などのプラスの財産です。

ただし、相続人が被相続人から引き継ぐ相続財産には、プラスの財産だけではなく、被相続人が負担していた借金などのマイナスの財産も含まれます。

例えば、被相続人が生前に借⾦をしていた場合には、その借金も相続財産として含まれることになり、原則として被相続人に代わって相続人が借金を返済することになります。

そういった想定外のリスクを避けるためにも相続財産の調査が必要になることがあります。

相続財産の範囲

相続人が承継する相続財産について、以下に具体例をまとめましたのでご覧ください。

プラスの財産

  1. 不動産、不動産上の権利など
    ⼟地、農地、⼭林、建物(マンション、アパートなど)、店舗、事務所、居宅、借地権、借家権など
  2. 現⾦・預貯⾦・有価証券
    現⾦、預貯⾦、株券、貸付⾦、売掛⾦、⼩切⼿、⽣命保険⾦(被相続⼈⾃⾝が受取⼈のもの)など
  3. 動産
    ⾃動⾞、家財、船舶、⾻董品、宝⽯、貴⾦属、美術品など
  4. その他
    著作権、特許権、ゴルフ会員権など

マイナスの財産

  1. 負債
    借⾦、住宅ローンなど
  2. 税⾦
    所得税、住⺠税、固定資産税、都市計画税、その他未払いの税⾦など
  3. その他
    未払家賃、未払いの医療費、損害賠償⾦など

相続財産に含まれない財産

  1. ⼀⾝専属権(※被相続⼈の⼀⾝に専属し、相続人であっても取得・⾏使できない権利のことをいいます。)
    使⽤貸借権、⽣活保護受給権、国家資格など
  2. ⽣命保険など
    死亡保険⾦、死亡退職⾦など
    相続財産とみなして相続税の課税対象になることがあります。
  3. 祭祀財産(さいしざいさん)
    祭祀を営むための系譜(家系図)、祭具(仏壇・位牌など)、墳墓(墓地・墓⽯)など

なぜ、相続財産の調査をするのか?

相続財産の調査とは、上記に記載したプラスの財産(積極財産)及びマイナスの財産(消極財産)を含めて、被相続人が残した相続財産の全容を把握するために調査することです。

なぜ、相続財産の調査が必要なのか、代表的な理由としては、以下の3つが挙げられます。

①遺産分割協議をするため

遺産分割協議とは、相続財産の分配について相続人間で話し合って決める手続きのことです。

相続財産の調査を怠り、遺産分割協議をした後に新たな財産が見つかった場合は、再度協議や相続手続きをやり直す必要があります。

また、相続財産の全容がわからなければ、遺産分割協議の際に各相続人は適切な判断ができません。

後々相続人間でトラブルにならないように、相続人全員が相続財産の全体を把握したうえで、納得した遺産分割協議をすることが相続トラブルの予防にもなります。

②相続放棄の判断材料として

相続財産には、被相続人が負っていた借金も含まれます。

被相続人が残した預金や不動産を売却しても借金を返済しきれない場合には、相続人自身の財産から返済することになります。

こういった場合に、相続人は相続放棄することで借金を負担せずに済みます。

被相続人が多額の借金をしていることをあらかじめ相続人が把握しているのであれば、相続財産の調査をせずに、相続放棄することもできます。

反対に、被相続人が借金をしていたことを知らずに、相続人が被相続人の預金口座からお金を引き出して、自身のために使ってしまうと、その時点で相続することを認めたことになり、後から被相続人の借金が見つかったとしても相続放棄ができなくなります。

相続放棄を選択するか適切に判断をするためにも相続財産の調査をしておくことが重要になることがあります。

相続税の申告に備えて

相続税が発生する場合は、相続人自身が税額を計算して、税務署に相続税の申告と納税を行います。

税務署が計算して、自動的に税金が課税されることはありません。

そして、相続人自身が相続税の申告をした後に、新たな相続財産が見つかり、本来よりも少なく税額を計算して申告した場合は、追徴課税などのペナルティが課されます。

このようなトラブルを防ぐためにも相続財産の調査を行い、正確な税額を計算したうえで申告することが必要になります。

相続財産の調査は、いつまでにやればいいのか?

相続手続きの中には、期限が定められているものがあります。

1つ目は、相続放棄又は限定承認の手続きです。

相続放棄や限定承認の手続きは、原則として自身が相続人であることを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。

そして、2つ目が相続税の申告です。

相続税が発生する場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に管轄の税務署に申告する必要があります。

したがって、相続放棄を検討されている相続人にとっては、少なくとも3か月以内には、相続財産の調査を完了させる必要があります。

※相続放棄の期限について詳しくは、「相続放棄とは」をご覧ください。

※限定承認について詳しくは、「相続の⽅法と注意点」をご覧ください。

相続財産の調査⽅法

ここからは、相続財産を調査する方法について、ご説明します。

相続財産の調べ方

相続財産は、一度に確認する方法がなく、地道な調査が必要です。

まずは、亡くなられた方のご自宅で、遺品を整理をすることから始めます。ご自宅にある保管書類や郵送物等を探して、丁寧に確認することから始めます。

以下に、相続財産の調査する際に、手掛かりとなる資料を相続財産の種類ごとに、ご紹介いたします。

不動産を調べる方法

被相続人の自宅に、権利証(又は登記識別情報通知)や納税通知書(固定資産税課税通知書)があれば、相続財産となる被相続人名義の不動産がある可能性が高くなります。また、市町村役場で発行してもらう名寄帳などから、被相続人がどこに、どのような不動産を所有しているのか把握できます。

<手掛かりとなる資料>

納税通知書(固定資産税課税通知書)・名寄帳(なよせちょう)

土地や建物、マンションなどを所有されている人には、毎年固定資産税という税金が課税されます。

そして、固定資産税の税額や納付時期を知らせるために、毎年4月から6月頃にかけて市区町村から不動産の所有者宛に「納税通知書」が送付されます。

納税通知書には、被相続人が固定資産税を負担していた不動産の情報が記載されているため、被相続⼈名義の不動産を把握する際には⾮常に役⽴ちます。

また、納税通知書なども⾒つからない場合は、不動産があると思われる市区町村で「名寄帳」を取得することで、相続財産となる不動産を調査することができます。

名寄帳とは、その市区町村内の所有不動産の⼀覧を記載した明細書のことです。

権利証・登記識別情報通知

納税通知書や名寄帳には、固定資産税が課税される土地・建物は記載されますが、私道(公衆用道路)などの固定資産税が非課税の土地は基本的に記載されません。

そこで、納税通知書と一緒に、被相続人の自宅に権利証(又は登記識別情報通知)がないか調べます。権利証や登記識別情報通知には、非課税の私道(土地)を含めて、被相続人が不動産を取得したときの情報が記載されています。

登記識別情報通知とは
不動産登記法改正に伴い、2005年以降に不動産を購入・相続した人に対しては、「登記識別情報通知」という従来の登記済権利証に代わって不動産の名義人であることを証明する書類が法務局から交付されています。

※不動産を管轄する法務局ごとに、権利証から登記識別情報通知に切り替わった時期が異なります。2005年以降に不動産を取得された方でも権利証が発行されていることもあります。

登記簿謄本、公図

納税通知書、権利証などから⼟地の所在地番や建物の家屋番号が判明したら、法務局で不動産の登記簿謄本を取得します。不動産の登記簿謄本には、現在の所有者が記載されていますので、被相続人名義の不動産であるかを確認します。

また、公図(地図)を確認して、対象となる⼟地に隣接している⼟地や道路の登記簿謄本も取得して被相続⼈名義の⼟地がないかを確認します。

預貯金を調べる方法

預貯⾦の調査については、被相続⼈がどの⾦融機関を利⽤していたかを特定することから始めます。被相続⼈の⾃宅に、以下に記載する資料がないか確認します。

<手掛かりとなる資料>

通帳、キャッシュカード、⾦融機関からの郵便物(メール・銀行アプリ)

被相続⼈の⾃宅で通帳、キャッシュカード、被相続⼈宛に送られた金融機関からの郵便物がないか調べます。

最近では、通帳を発⾏しない⾦融機関も増えてきましたので、被相続⼈のパソコンやスマートフォンに、金融機関からのメールやアプリがないか確認します。

⾃宅や職場などの最寄りの⾦融機関へ照会(問い合わせ)

通帳、キャッシュカードなどの資料が⾒当たらない場合は、被相続⼈の⾃宅や職場の近くの⾦融機関の窓口や電話で問い合わせることで、被相続⼈の⼝座の有無を照会(調査)することができます。

銀⾏によっては、⼀度の照会でその銀⾏の本⽀店を含めた全ての店舗について⼝座の有無を確認できることもあるので、直接問合せをしてみるのもひとつの⽅法です。

⾦融機関から「残⾼証明書」を取得

被相続⼈の預貯⾦⼝座が判明した後は、口座のある⾦融機関から「残⾼証明書」を取得します。残⾼証明書を取得することで、普通預⾦・定期預⾦の残⾼や利⽤状況を把握することができます。

そして、残⾼証明書を取得するときは、「被相続人の死亡日付の残⾼証明書」を発行してもらうようにします。また、定期預金であれば被相続人が亡くなった日までの利息を確認するために、残高証明書と併せて「経過利息計算書」も一緒に発行してもらいます。

その他にも、取引履歴を一緒に開示してもらうことで、誰かにお金を贈与したり、貸したり、若しくはローンなどの債務が引き落とされていないか確認することもできます。

残⾼証明書を取得するときの注意点

金融機関に残高証明書を請求する際の注意点を以下に記載します。

①残⾼証明書の⽇付について

残高証明書の発行請求をする際は、被相続⼈が死亡した日の証明書を取得するようにします。

遺産分割協議や相続税の申告など、相続手続きの対象となる相続財産は、被相続人が死亡した日に残っていた財産です。

したがって、被相続人の預金が相続財産となる場合は、被相続人が死亡した日の正確な預金残高を確認するために被相続人の死亡日付の残高証明書を取得します。

②被相続人の預金⼝座が凍結される

口座名義人(被相続人)が死亡したことを金融機関に伝えずに、相続人が残⾼証明書を請求すると金融機関は口座名義人が死亡した事実を知ることになり、その時点で被相続人の預金口座を凍結します。

⼝座が凍結されると引き出しや振り込みなど、⼝座取引の⼀切が出来なくなり、被相続人がその口座から支払っていた公共料金や家賃の引き落としもできなくなります。

必要な費用の⽀払いに遅れが出ないよう、⾃動引落しで⽀払っているものがある場合は、あらかじめ引落先⼝座の変更や⽀払⽅法の変更をする必要があります。

③残⾼証明書の発行請求

残⾼証明書は、相続人であれば1人から口座のある⾦融機関に発行請求できます。

請求の方法は、⾦融機関の支店窓口や専用の窓口に電話で連絡することで発行手続きができます。

また、即日で発行してくれる金融機関もありますが、ほとんどのケースでは銀行に必要書類を提出してから残高証明書が発行されるまでに1週間から10日程かかります。

このとき銀行通帳などが紛失していて被相続人の口座の有無や口座番号などが不明な場合には、口座の有無を確認するための手続きも必要になります。

残高証明書の発行請求する際に必要となる書類は、以下のとおりです。

※各金融機関ごとに、事前の確認は必要です。

〈必要書類〉「預金の残高証明書」の発行請求

  • 請求書(各⾦融機関の所定様式による)
  • 被相続⼈の⼾籍(除籍)謄本
  • 相続⼈の⼾籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書(※発⾏⽇などの有効期限は、金融機関ごとに要確認
  • 相続人の本⼈確認資料(運転免許証など)
  • 発⾏⼿数料(1通/500円〜1,000円程)

上場株式・有価証券を調べる方法

被相続人が株取引をしていた場合や上場株式を保有していた場合には、上場株式についても相続手続きが必要になります。

上場株式等は、証券会社や信託銀行の口座で管理されていますので、口座のある証券会社等を特定することから始めます。

被相続人の自宅に、以下に記載する資料がないか確認します。

<手掛かりとなる資料>

証券会社等からの郵便物やメール、銀⾏の預⾦⼝座の履歴を確認する

被相続⼈の自宅に、証券会社から送られてきた被相続人宛の郵便物がないか確認します。上場株式を保有されている方には、毎年一定の時期に、証券会社から運用報告書や目論見書などが送られてきます。

また、インターネットで株取引している場合は、パソコンやスマホのメールや閲覧履歴(ブックマーク)などから取引先の証券会社などがわかる場合もあります。

また、銀行通帳に配当金の入金や証券口座との入出金の記録がないかを調べてみるのも一つの方法です。投資信託は、運用会社からの郵送物もないか確認します。

証券口座のある証券会社が判明したら直接証券会社に問い合わせをして、口座名義人が亡くなったことを知らせると共に、残高証明書(取引残高報告書)の発行請求と相続手続きの手順や所定の書類を証券会社から取り寄せます。

証券会社等から残⾼証明書(取引残⾼報告書)を取得

預金を調査する際に、銀行から預金口座の残高証明書を取得しますが、上場株式等を調べるときも同様に証券口座のある証券会社から残高証明書(「取引残高報告書」ともいいます。)を取得して、被相続人がどのくらいの株式(銘柄や数量)を保有していたのか確認します。

預金の残高証明書を取得するときと同様に、相続人であれば1人からでも証券会社に対して残高証明書の発行請求をすることができます。

また、相続税が発生するケースでは、被相続人の死亡日時点の残高証明書を取得することで上場株式の相続税評価額を計算するときに役立ちますので、取得することをお勧めいたします。

※詳しくは、「株式・有価証券の相続手続き」についてをご覧ください。

〈必要書類〉「上場株式等の残高証明書」の発行請求

  • 発行依頼書(証券会社の所定様式による)
  • 被相続⼈の⼾籍謄本及び住⺠票の除票(⼜は⼾籍の附票)
  • 発行請求する相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書(※発⾏⽇などの有効期限は、証券会社ごとに要確認)
  • 相続人の本人確認資料(ex.運転免許証など)
  • 発⾏⼿数料(1通/1,100円程)

※各証券会社ごとに、事前の確認は必要です。

証券会社などがわからない場合(ほふりへの開⽰請求)

被相続人がどこの証券会社に口座を持っていたかわからない場合や証券口座は把握しているが念のため他にも証券口座がないか調べておきたい場合は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)に開示請求をすることで、口座のある証券会社を特定できます。

こちらの開示請求も相続人であれば1人から請求することができます。

ただし、ほふりから開示される情報に記載されるのは、証券口座のある証券会社等のみです。

被相続人が保有していた株式の保有数量など具体的な情報を確認するには、開示情報に記載されている証券会社に残高証明書の発行請求をする必要があります。

証券保管振替機構(ほふり)とは

ほふりとは、証券会社等などから預けられた株式の決済・保管業務などを集中的におこなっている機関のことです。

ほふりに開示請求をすると、亡くなった方がどこの証券会社等に証券口座を持っていたか判明します。

また、被相続人が株取引きや株式を保有していたか不明な場合でも開示請求することができます。

開示請求(登録済加入者情報開示請求)の流れ
開示請求書等の取り寄せ
  • 証券保管振替機構に連絡して、開示請求に必要な書類(開示請求書、確約書)を取り寄せます。
開示請求書などの必要書類を返送(郵送のみ)
  • 取寄せた書類に必要事項を記入して、所定の必要書類とあわせて、ほふりの開示請求事務センター宛に郵送します。
開示結果の通知
  • 郵送した後、2週間から3週間程で請求した相続人の自宅宛てに開示情報通知が郵送されます。
    ※開示する情報がなくても、ほふりから開示情報通知が郵送で送られてきます。
  • 開示情報通知書には、被相続人の証券口座がある証券会社等が記載されています。
    被相続人が保有している上場株式の数量や銘柄を確認するために、開示情報に記載されている証券会社等から残高証明書を取得します。

〈必要書類〉証券保管振替機構(ほふり)への開⽰請求

  • 開⽰請求書(証券保管振替機構から取り寄せます。)
  • 被相続⼈の⼾籍(除籍)謄本と住⺠票の除票(⼜は⼾籍の附票)
  • 相続⼈の⼾籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書(発行後6か月以内)
  • 相続⼈の本⼈確認資料(ex.運転免許証の写しなど)
  • 発⾏⼿数料(1通/6,050円程)

※請求する相続人によって必要書類が異なります。
詳しくは、「証券保管振替機構(ほふり)のホームページ」をご覧ください。

⾮上場株式を調べる方法

⾮上場株式とは、証券取引所(⾦融商品取引所)に、上場(公開)していない会社の株式のことです。⾮公開株ともいいます。

⾮上場株式は証券会社やほふりでは、管理されていないので開⽰請求による調査によっては判明しません。

<手掛かりとなる資料>

株式発⾏会社の決算書の別表⼆や登記簿謄本、定款、株主名簿

⾮上場株式を調査する⽅法ですが、被相続⼈が会社経営をされていた場合には、会社の決算時に作成している別表⼆(同族会社等の判定に関する明細書)を確認します。

直近の決算書の別表⼆には、その会社の株主⽒名・保有株式数などが記載されていますので、被相続⼈の株式の保有状況が確認できます。

被相続⼈が役員(取締役など)をしていた会社や遺品の中に会社の定款や株主名簿があれば、その会社の登記簿謄本を取得して、そちらへ問合せをします。

借⾦(債務)を調べる方法

債務などの借⾦の有無は、相続を承認するか放棄するかを判断するうえで、重要な要素となります。

被相続人に借⾦があると疑われるような場合は、以下の⽅法により、借⾦などのマイナス財産がないか調査します。

<手掛かりとなる資料>

亡くなった⽅の保管書類や預⾦通帳の確認

被相続⼈のご⾃宅などで、借⼊れの契約書類、⾦融機関からの督促状や返済の明細書、消費者⾦融のキャッシュカードがないか調査します。

また、被相続⼈の預⾦通帳も確認します。銀⾏のカードローンや、クレジットカードのキャッシングやショッピングの⽀払いは、預⾦⼝座から引き落としされていることが多いので、これらの返済履歴が確認できる場合は、借り⼊れがあると判断できます。

住宅ローンの確認

住宅ローンがある場合は、法務局で被相続⼈の⾃宅の不動産登記簿を取得して、銀⾏の担保が付いていないか確認します。

また、契約書(抵当権設定契約書なそ)があれば契約内容を確認し、団体信⽤⽣命保険(いわゆる団信)の加⼊が確認できるのであれば、契約している保険会社に保険料の⽀払いを請求します。

信⽤情報機関に対する個⼈信⽤情報の開⽰請求

資料などから被相続人が借⾦をしていたか判明しないときは、信⽤情報登録機関に問い合わせることで借金の有無が分かる場合があります。

信⽤情報機関とは個⼈の信⽤情報を収集・保管している機関の総称です。

銀⾏やクレジットカード会社、消費者⾦融などは、それぞれの各信⽤情報機関に加盟し、債務者の信⽤情報(借⼊れや返済状況などの情報)を共有することで、貸し付ける際の判断材料にしています。

信⽤情報機関は銀⾏、クレジットカード会社、消費者⾦融の3つに分けられますので、必要に応じて下記3つの機関に対して開⽰請求をおこないます。なお、各信⽤情報登録機関のHPに詳しい⼿続等が掲載されています。

加盟機関 信⽤情報機関(開⽰請求先) 備考
銀⾏ ⼀般社団法⼈全国銀⾏協会(KSC)

銀⾏からの
借⼊内容を調査

クレジット会社 株式会社シー・アイ・シー(CIC) クレジット会社からの
借⼊内容を調査
消費者⾦融 株式会社⽇本信⽤情報機関(JICC) 消費者⾦融からの
借⼊内容を調査

※上記の機関に加盟(登録)していない⾦融機関については、借⼊れや返済状況の照会はできません。また、金融機関によっては個人が死亡したことにより情報を削除することがあり、データとして記録が抹消されている場合は、開⽰⼿続きで被相続人が負担していた債務の全てを確認できないことになります。

まとめ

相続財産の調査は、相続放棄(又は限定承認)や相続することを前提とした遺産分割協議を進めるうえでも重要な手続きになります。

また、実際に相続財産の調査が完了するまでには、数週間程かかります。調査の結果、借金などの存在が判明したため、仮に相続したくないということであれば、相続放棄の手続を検討します。

ただし、相続放棄には期限があり、「相続開始を知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に申立てをする必要があります。

したがって、ケースによっては期限にあわせて調査を完了させなければならず、財産の調査を終わらせなけば、本当に相続放棄して良いのか判断ができないことになります。

相続財産の調査は、ご自身でも行えますが、調査の方法が分からない方やその後の相続手続きのサポートを希望される方は、専門家に相談することをお勧めいたします。

当事務所では、遺産整理業務やその他相続手続きに付随して、相続財産の調査を承っております。

お気軽にご相談ください。

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