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預⾦⼝座の相続⼿続きとは?
預金口座の相続手続きとは、亡くなった人の銀行口座を解約して、預金の払い戻しを受けるための手続きのことです。
口座名義人が亡くなった事実を銀行に知らせると口座凍結されて、引き落としや払戻しなど口座取引の一切ができなくなります。これを口座凍結といいます。
口座凍結された後は、銀行所定の手続きを行わなければ預金を引き出すことはできません。
したがって、口座凍結を解除するための相続手続きが必要になります。
口座凍結は、相続トラブルを防止するため
なぜ、銀行は口座を凍結するのかというと口座名義人が死亡した後、預金を相続する人が決まらない間に、誰かが勝手に預金を引き出せてしまうと、相続財産である預金の使途が不透明となり、後日、銀行と相続人との間でトラブルになる可能性があります。
したがって、銀行としては、こういったトラブルを防止するために、亡くなった口座名義人の「相続人が誰で」、口座にある預金を「誰が相続するのか」、銀行所定の相続手続きを経てから確認ができるまでは、口座取引を停止(口座凍結)する取り扱いになります。
口座凍結されるタイミング
口座が凍結されるタイミングは、銀行などの金融機関が口座名義人の死亡を知ったときです。
市役所に死亡届を提出した瞬間に銀行口座が凍結すると思われている方もいますが、市役所が銀行に死亡の事実を知らせることはありません。
相続人の誰かが故人の預金残高など、銀行に対して問合せの連絡をしたときに、口座名義人が死亡した事実を銀行が把握して口座を凍結することが多いようです。
口座凍結前後に注意すべきこと
①口座凍結前に確認すること
口座が凍結されると口座からの引き落としが一切出来なくなるため、被相続人や家族が住んでいる自宅の水道光熱費、携帯電話の料金等を被相続人の口座から引き落としている場合には、支払いが止まってしまいます。
したがって、銀行に口座名義人が死亡したことを知らせる前に、家族の生活にかかわる公共料金等の引き落とし口座に、故人の口座を使用していないか確認を行って、必要に応じて引き落とし先口座の変更や支払い方法を変更する必要があります。
②口座凍結前に預金を引き出すことは注意が必要
故人の預金口座について、キャッシュカードを管理していたり、暗証番号を知っている家族の方あれば、口座凍結前であれば預金を引き出すことができます。
ただし、口座凍結前に預金を引き出すことは、トラブルやリスクになることがあるのでお勧めはできません。まず、一部の相続人が黙って故人の口座から預金を引き出してしまうと他の相続人から横領を疑われて、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。
そして、引き出したお金を相続人自身の生活費や遊興費のために使用してしまうと、法律上は相続することを認めたことになります。つまりは、後日、被相続人が多額の借金など、マイナスの財産を負担していたことが判明した場合には、相続放棄をしたくても出来なくなります。
※相続放棄について、詳しくは「相続放棄について」をご覧ください。
③口座凍結後、直ぐに預金を引き出したいとき
口座凍結された後に、預金の払い戻しを受けるまでには、1か月以上かかることもあります。ご家族が亡くなられると葬儀費用や故人の医療費、残されたご家族の生活費を故人の預貯金から支払う場合には、相続発生後に直ぐに預金を引き出すことができず、ご家族にとって不都合が生じることがありました。
そこで、令和元年7月1日より被相続人の預貯金の一部について、相続人が単独で払戻しを受けることができる「預貯金の仮払い制度」が設けられました。
この制度を利用することにより、引き出せる上限額はありますが、預金口座の相続手続きを経ずに、口座が凍結された後であっても相続人の1人から預金の一部を引き出すことができます。
相続発生後に、直ぐに預金を引き出したい場合には、「預貯金の仮払い制度」を利用することも検討してみてください。
※詳しくは「預金口座の凍結(停止)を解除したい」をご覧ください。
口座凍結を解除するための手続き
(預金口座の相続手続き)
ここからは、凍結された口座を解除するための手続きについて、ご説明いたします。
まずは、基本的な流れを以下に記載致します。
預⾦⼝座の相続⼿続きの流れ
- 被相続人の自宅などで、銀行通帳やキャッシュカードを探して、どこの銀行に口座があるのかを確認します。
- 被相続人が死亡したことを銀行に連絡して伝えます。
※この時点で口座は凍結されます。
- 相続開始時点での残高証明書を請求します。残高証明書の取得は、相続人の1人からでも請求できます。
- 併せて口座凍結解除のための必要書類を確認し、相続届等の銀行所定の用紙を取り寄せます。
- 戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議を行った場合には協議書を作成して、相続人全員が実印で押印のうえ、銀行に提出します。
- 口座凍結が解除されて、預金の払戻しを受けられるようになります。
STEP.1 被相続⼈の銀⾏⼝座を調べる
預金口座の調べ方については、故人のご自宅で銀行通帳、キャッシュカード、被相続人宛の金融機関からの郵便物を調べることで判明します。
最近では通帳を発行していない銀行もありますので、スマホの銀行アプリやメールの履歴を調べることも必要になります。これらの資料が見当たらない場合には、故人のご自宅や勤めていた勤務先の近くの金融機関に個別に問合せることも必要になります。
STEP.2 銀⾏に死亡の事実を伝える(⼝座凍結)
亡くなった方の銀行口座が判明したら、口座のある銀行(支店)に口座名義人が死亡したことを連絡します。
金融機関によっては、口座名義人が死亡したことを伝えてからでないと、その後の相続手続きができないことがあります。
また、各金融機関のホームページに記載されている相続手続き専用の問合せ窓口がありますので、そちらに連絡して、今後の手続きの流れを確認することもできます。
STEP.3 残⾼証明書の請求・必要書類の確認
残高証明書とは、口座にある預金の残高を証明する書類です。被相続人の口座にある預金は、被相続人が死亡した時点から相続財産となるため相続発生時(故人の死亡日)の正確な預金残高を確認することが必要になります。
残高証明書は、遺産分割協議などの相続人同士の話し合いや相続税の申告にも役立ちますので、残高証明書は取得することをお勧めします。
また、銀行に残高証明書を請求する際は、あわせて口座凍結を解除するための手順と必要書類も確認します。
残⾼証明書を発⾏する際のポイント
- 被相続⼈の⼝座がある⾦融機関に発⾏を請求する。
- 死亡⽇時点での残⾼証明書を取得する。
- 相続税の申告が必要な⽅は必ず取得する。
残⾼証明書取得の必要書類
- 請求書(各⾦融機関の所定様式による)
- 被相続⼈の⼾籍(除籍)謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書(※発行日などの有効期限は要確認)
- 相続人の本人確認資料(ex.運転免許証の写しなど)
- 発⾏⼿数料(1通/500円〜1000円程)
※⾦融機関ごとに必要書類が異なりますので、事前の確認は必要です。
STEP.4 必要書類の準備と提出
戸籍謄本などの必要書類を収集して、銀行に提出します。
必要書類は、遺言書の有無により変わります。
以下に、ケース別にまとめましたのでご覧ください。
※ただし、金融機関ごとに取扱いが異なることがありますので、事前の確認は必要になります。
必要書類について
①遺産分割協議書が有る(遺言書がない)
遺言書が無く、遺産分割協議書が有る場合は、概ね次の書類が必要となります。
必要書類
- 相続届出書(各銀行所定の書類)
- 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
- 相続人全員の戸籍謄本
※法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば戸籍謄本一式の提出は不要です。法定相続情報一覧図の写しについては、こちらをご覧ください。 - 相続人全員の印鑑証明書
- 預金の払戻しを受ける相続人の実印
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印)
- 被相続人の銀行通帳、キャッシュカード、銀行届出印
②遺言書が有る
遺言書が有る場合の相続手続には、概ね次の書類が必要となります。
必要書類
- 相続届出書(各銀行所定の書類)
- 遺言書(検認済証明書付)または公正証書遺言書
- 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本
- 預金を相続する人の戸籍謄本・印鑑証明書及び実印
(または、遺贈を受ける人の印鑑証明書および実印) - 遺言執行者の印鑑証明書及び実印(遺言執行者がいる場合)
- 遺言執行者の選任審判書(家庭裁判所で遺言執行者を選任している場合)
- 被相続人の銀行通帳、キャッシュカード、銀行届出印
③法定相続分で相続する(遺産分割協議をせず、遺言書もない)
遺言書が無く、遺産分割協議書も無い場合の手続には、概ね次の書類が必要となります。
各相続人は、法定相続分で預金を取得(相続)することになります。
必要書類
- 相続届出書(各銀行所定の書類)
- 被相続人の出生から死亡まで繋がりが取れる戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
※法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば戸籍謄本一式の提出は不要です。 - 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書および実印
- 被相続人の銀行通帳、キャッシュカード、銀行届出印
STEP.5 ⼝座凍結の解除
書類に不備がなければ、おおよそ2週間~3週間程で口座凍結が解除されて、預金の払戻しを受けられるようになります。
将来の相続に備えて対策することも必要になる
預金の相続手続きは、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、各銀行窓口への書類提出などが必要になります。ただし、必要書類や手続きの方法は、口座のある銀行ごとに異なる部分がありますので、ご家族(相続人)の方が想定しているよりも多くの手間と時間がかかります。
これは、司法書士などの専門家に依頼した場合でも同様です。
当事務所でも預貯金の相続手続きが完了した後に、再度相続が発生したときに備えた対策方法について、相続人の方からご相談を頂くことがあります。
以下に、将来の相続に備えた対策方法をご紹介いたします。
銀行の預金口座を確認・整理する
相続が発生したときに、亡くなった人がどの銀行に口座を持っていたか判明しないときは、口座を特定するための作業が必要になり、全ての口座を特定するには相当の時間が掛かります。
相続の対象となる預金口座が見つからなければ、預金を相続するための手続きを始めることができません。
相続が発生したときに備えて、自身が、どこの銀行(の支店)に口座を持っているのか整理して、ご家族にはあらかじめ知らせておくことも必要になります。
また、口座名義を持っているだけで、ほとんど使用していない口座(休眠口座)がある場合は、現在、使用している口座以外の口座は解約するなど、事前に整理することも検討してみてください。
口座凍結に備えて、葬儀費用等の資金を準備する
口座名義人が死亡したことを銀行が知ると口座が凍結されます。口座凍結を解除して預金を引き出せるようになるまでには、1か月から2か月程かかります。
ただし、相続が発生した後は、葬儀費用、医療費など、直ぐに支払いが必要な費用もあり、また、故人の口座から生活費を支払っている場合には、ご家族が生活に困らないよう対策することも必要になります。
対策方法としては、生命保険に加入したり、家族信託などの制度を利用できます。
生命保険金は、相続手続きをせずとも受取人である相続人が直ぐに受け取れるため、相続発生後に支払いが必要な費用や当面の生活費に充てることができます。
また、家族信託とは、ご自身(親)が元気なうちに子などの家族に財産の管理を託す仕組みのことです。家族信託により、ご自身の預金を信託財産として家族が管理することで、ご自身が亡くなった後でも直ぐに家族が必要な費用の支払いに充てることができます。
※家族信託について、詳しくは「家族信託(家族のための信託)とは」をご覧ください。
遺言書の作成と遺言執行者を指定する
相続手続きは、戸籍等の収集や書類への押印など、相続人全員が協力して手続きを進めていくことが必要になります。
ただし、相続人が多数となったり、相続人同士が協力関係になければ、円滑に相続手続きを進めることができないケースがあります。
遺言書を作成して、預金を相続する人をあらかじめ指定しておくことで、相続人が行う手続きの手間や負担を減らすことができます。また、遺言書に遺言執行者を指定しておくことで、相続人全員から協力を得ることなく遺言執行者だけで相続手続きを進めることもできます。
ご自身が亡くなった後、ご家族の負担を減らすためにも遺言書を作成することを検討してみてください。
※詳しくは、「遺言書を作成しなくてはいけない理由」、「遺言執行者について」をご覧ください。
当事務所の業務について
預⾦⼝座の相続⼿続きは、相続人⾃⾝で手続きすることができます。
ただし、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、相続人間の連絡・調整などをご自身で行うことが難しい場合や手間に感じる方は、司法書士に預金口座の相続手続きをご依頼いただくことができます。
当事務所では、金融機関への問合せや戸籍謄本などの必要書類の収集や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約から相続人の方への分配など、手続きが完了する最後までを一括してサポートさせて頂きます。
相続手続きにお困りの方やご不安な方は、お気軽にご相談ください。
当事務所の業務内容
当事務所の業務内容は、以下のとおりです。
- ⼾籍謄本などの必要書類の収集
- 遺産分割協議書の作成
- 法定相続情報⼀覧図の取得
- 財産⽬録の作成(必要に応じて)
- 相続⼈間での必要書類の押印⼿配
- 銀⾏窓⼝(書類の⼿配・提出)の⼿続き代⾏
※⾦融機関によっては、預⾦⼝座の相続⼿続きについて司法書⼠など代理⼈からの請求に応じて頂けないことがあります。
その場合は、相続⼈の⽅に銀⾏窓⼝への同⾏をお願いさせて頂きますが、その他の必要書類の収集・書類の作成などのお⼿続きは当事務所にてサポートをさせていただきます。
当事務所へのご依頼から完了までの流れ
各⾦融機関によって、若⼲⽅法は異なりますがご依頼から完了までの基本的な流れは下記になります。
- ご相談時に、相談者様(相続人代表者)の身分証明書(運転免許証など)と預金通帳や被相続人の戸籍謄本(1通)をご用意ください。
- ご相談内容に基づき、お手続きの進め方や費用(見積)などをご案内いたします。
相続人皆様から当事務所作成の委任状に署名・捺印(実印)を頂きます。
当事務所から戸籍などの必要書類を収集します。
遺産分割協議書など必要書類に相続人全員から署名・捺印(実印)をいただきます。
※印鑑証明書については、相続人自身でご用意して頂きます。
当事務所が銀行窓口に書類を提出して手続きを行います。
書類提出後、2週間から3週間ほどで相続人の口座に預金が入金されて手続きが完了となります。
※原則として、払戻された預金は相続人の口座に直接振り込まれるよう手配致します。