相続放棄は、相続の開始を知ったときから3か⽉以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。この3か月の期間が経過すると、相続することを認めた(単純承認)とみなされて、相続放棄ができなくなります。
しかし、ご家族や親族が亡くなった後、3か月の間に戸籍の収集などを含めた相続手続きの準備をするには、期間としては短く、実際には期限が経過してしまうケースもあります。
また、3か月が経過したからといって必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。
ここでは、3か⽉経過後の相続放棄についてご説明いたします。
このページの目次
相続放棄ができる期間とは
まずは、本来の相続放棄ができる3か月の期間が、いつの時点から開始するのかを整理することが重要になります。
被相続人の死亡日から3か月以内ではない
よく誤解されている点が「被相続人(亡くなった人)が死亡した日から3か月を経過する」と相続放棄ができなくなると思われていることです。
法律上は、3か月の期間が開始する時点を「被相続人が死亡した日から」とは規定してません。
民法では、3か月の期間が開始する時点を以下のとおりとしています。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」
【原則】相続人であると知った時から3か月以内
民法では、相続放棄ができる3か月の期間が開始する時点を「相続⼈は、⾃⼰のために相続の開始があったことを知った時から」(⺠法915条1項)と定めています。
ここで、ポイントになるのが「自己のために相続の開始があったことを知った」という部分です。
この規定は言い換えると、相続人自身が以下に記載する事実2点を知ったことをいいます。
- 被相続⼈が死亡した事実を知った
- 自身が法律上の相続⼈になったことを知った(⾃覚した)
つまりは、被相続人が死亡した日から3か月の期間を計算するのではなく、「被相続人が死亡した事実」及び「自分が法律上の相続人になった(自覚した)事実」の両方の事実を相続人自身が知ったときから3か月の期間を計算することになります。
したがって、被相続人が亡くなった日から3か月が経過した後に、相続人が被相続人の死亡の事実を知ったときは、その時から相続放棄ができる3か月が開始するということです。
通常は、被相続人(亡くなった人)の死亡日の当日又は翌日に、ご家族や親族の方は被相続人が死亡した事実を知ることが多いかと思います。
したがって、「被相続人が死亡した日=相続の開始を知った日(当日又は翌日)」となるのが一般的です。
しかし、ケースによっては、相続の開始があったことを知るタイミングが異なることがあります。
以下に、いくつかのケースごとに具体例をご紹介します。
具体例①相続人が妻(配偶者)や子
相続人が妻(配偶者)と子の場合は、被相続人である夫(父)が亡くなったことを妻と子が知ると、通常は、その時点で自身が亡夫(父)の財産を引き継ぐ相続人となったことを自覚する(知る)ので、相続放棄ができる3か月の期間は、各相続人(妻・子)が被相続人が死亡した事実を知った日から開始することになります。
具体例②相続人が未成年者(18歳未満)
相続人が未成年者(18歳未満)の場合は、未成年者の親権者(法定代理人)が相続の開始を知った日から3か月の期間が開始します。未成年の相続人自身が相続の開始を知っていたかは問いません。
相続人が未成年の場合は、親権者(法定代理人)がその未成年者に代わって相続放棄の手続きを行う必要があります。したがって、3か月の期間が開始する時点についても相続放棄の手続きを行う親権者(法定代理人)が相続の開始を知ったときからになります。
例えば、離婚した夫との間に未成年の子がおり、妻が親権者であれば夫が亡くなった時の相続人は、未成年の子です。この場合に未成年の子が相続放棄をする場合の3か月の期間は、亡夫が死亡した事実を親権者である妻が知ったときから開始することになります。
具体例③被相続人とは疎遠であった場合
亡くなった人(被相続人)とは交流がなく連絡を取ったことがない、若しくは連絡先も知らないケースでは、被相続人の死亡日から数か月又は数年が経過した後に、被相続人が死亡した事実を知ることもあります。そういった場合には、被相続人が死亡した事実を知った日から3か月の期間が開始されることになります。
例えば、両親が離婚しており、相続人である子は幼少期に母に引き取られて、父とは、それ以来一度も連絡を取ったこともなく、被相続人の死亡日から半年以上が経過した後に、父方の親族から連絡を受けて、初めて父が亡くなったことを知ったのであれば、その時から3か月の期間が開始することになります。
具体例④先順位の相続人が相続放棄をした
被相続人(亡くなった人)の親族であれば、誰でも相続人になれるわけではなく、法律上は、相続人になれる人の順番が決められています。
相続人になれる人の順番(順位)は、以下のとおりです。
- 第1順位(1番目) 被相続人の子、孫など(直系卑属)
- 第2順位(2番目) 被相続人の両親など(直系尊属)
- 第3順位(3番目) 被相続人の兄弟姉妹
※各順位の相続人と共に、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
上記のとおり、被相続人に子がいる場合は、その時点では、被相続人の両親は相続人になりません。つまり、先順位の相続人が1人でも存在している場合は、後順位の相続人には、相続する権利や相続放棄するための選択権もありません。
そして、先順位の相続人から後順位の相続人に相続権が発生するケースの一つとしては、先順位の相続人が相続放棄をした場合です。
例えば、被相続人に子がいる場合は、第1順位の相続人は子であるため、その時点では、被相続人の両親は相続人になれません。そして、子が相続放棄をすると、後順位(第2順位)の相続人である両親に相続権が発生します。
このときに、被相続人の両親は、「被相続人が死亡した事実を知り」、かつ「被相続人の子が相続放棄をした事実」の両方を知った時から3か月以内であれば相続放棄することができます。
また、子が相続放棄をしていない間は、もちろんのことですが、子が相続放棄をした事実を両親が知らない限りは、3か月の期間が開始することもありません。
これは、子が相続放棄することにより、はじめて両親が相続人になるため、相続放棄を選択できる3か月の期間についても子が相続放棄をした事実を両親が知ったときから開始するということです。
なお、被相続人に子が存在しない、もしくは子も既に亡くなっているなど、先順位の相続人が既に存在しないことを当初から両親が知っていた場合には、被相続人が死亡した事実を知ったときから3か月の期間が開始することになります。
具体例⑤相続人が死亡した(再転相続が発生した)
被相続人が亡くなった後に、相続人自身が相続するか、又は相続放棄をするのか選択する前に死亡してしまった場合は、死亡した相続人の相続人(再転相続人)が相続を承認又は放棄するための権利を引き継ぐことになります。これを「再転相続」といいます。
例えば、被相続人Xが死亡した後に相続人子Aが相続放棄する前に死亡してしまった場合には、亡相続人Aの子D(亡Xの孫)が亡X及び亡Aの相続人になります。
このときに、子Dは亡X(1次相続)と亡A(2次相続)について、自身が相続人となったことを知ったときから3か月の期間が開始することになります。通常は、亡A(父)が死亡した事実を知った時に、亡X(祖父)の相続についても知ることになりますので、2次相続の開始を知ったときに1次相続についても3か月の期間が開始することになります。
ただし、ケースによっては1次相続と2次相続について、相続人であることを知るタイミングが異なることがあります。
※詳しくは、「相続放棄とは」のページの「再転相続の熟慮期間とは」をご覧ください。
相続人になることを知り3か月が経過した場合
上記のとおり、被相続人の死亡日から3か月が経過していたとしても被相続人が死亡した事実などを知った日から3か月以内であれば相続放棄はできます。
したがって、自身が相続人になることを知って、何もせず3か月が経過してしまうと相続放棄ができなくなります。
ただし、事案によっては、⼀律に3か⽉の経過をもって相続放棄を認めないとしたのでは不合理な取扱いになることがあります。
以下からは、自身が相続人になることを知って3か月経過した後でも相続放棄が認められるための要件をご説明します。
【例外】相続財産の存在を認識した時から3か月
自身が相続人になることを知って3か月が経過した場合でも「特別な事情」がある場合には、相続財産の存在を認識したときから3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
以下に、代表的な判例を参考にご説明します。
参考判例 (最⾼裁昭和59年4⽉27⽇判決)
相続⼈が、⾃⼰のために相続の開始があったことを知ったときから3か⽉以内に相続放棄をしなかったのが、被相続⼈に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続⼈の⽣活歴、被相続⼈と相続⼈との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続⼈に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続⼈において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続⼈が相続財産の全部または⼀部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
上記の判例は、相続人が「被相続人が死亡した事実」と「自身が相続⼈になることを知った」ときから相続放棄ができる3か月の期間が開始するとしつつも特別な事情があるときは、「相続⼈が相続財産の全部または⼀部の存在を認識した(認識できた)とき」から3か月の期間を計算することができると判示しました。
例えば、被相続人とは生前交流がなく、親族からの連絡を受けて自身が相続人になることを知り、相続放棄をせず1年が経過した後に、債権者から被相続人が負担していた借金の返済を求める通知が届いたような場合であれば、その通知が届いた日から3か月以内であれば相続放棄が認められる可能性があります。
上記のように、被相続人が死亡した事実を知って3か月が経過した後でも「特別な事情」が有る場合には、相続財産(被相続人の借金)が判明した時点に繰り延べて3か月の期間を計算することができます。
3か月経過した後も相続放棄が認められる「特別な事情」とは
「特別な事情」とは、どういったことを指すのか、家庭裁判所の判断基準を以下に記載します。
特別な事情が認められる基準
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため
→相続人は被相続人には借金を含めて財産が何もないと信じていた - 相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
→財産があったとしても相続人が調査して、把握することは容易ではなかった - 相続人において相続財産が全く存在しないと信じたことについて相当な理由があること
→上記の①②について合理的な理由があること
上記の基準を満たすための事情については、事案に応じて個別に判断することになります。しかし、単純に相続財産(被相続人の借金)があることを知らなかっただけでは、特別な事情に該当しません。
特別な事情が有ると認められるには、相続が開始した当時の被相続人との関係性や相続人が置かれていた状況を踏まえて、被相続人に財産があることを知らなかったことや財産の調査をしても判明しなかったことに、やむを得ない事情や合理的な理由があるかを総合的に判断することになります。
例えば、長年連絡を取っていなかった父が亡くなったことを知らされて、自身が亡父の相続人であることは自覚していても、亡父の生前の住まいや生活状況も把握しておらず、財産の調査をする手掛かりや資料が無かったり、財産の調査をしていても借金を含めた財産が見つからなかった場合には、特別な事情があると認められる可能性は高いでしょう。
一部の相続財産があることを認識していた場合
上記のとおり、特別な事情があることを家庭裁判所に認めてもらうには、被相続人には財産(借金なども含め)が全く存在しないと相続人自身が信じていたことが必要になります。したがって、相続財産の一部でも存在を認識している場合は、3か月経過後の相続放棄は認められないことになります。
例えば、相続が開始した当時に相続人は被相続人に僅かでも預金があることは把握していたが、3か月が経過した後に債権者からの請求により、被相続人が多額の借金をしていたことが判明した場合には、相続放棄ができないことになります。
しかし、実際に相続放棄をされる方の多くは、一部でも相続財産があることを認識していることがあり、明らかに相続放棄を却下する事情がある場合を除いて、家庭裁判所では相続放棄を受理する傾向にあります(東京高等裁判所平成22年8月10日決定)。
これは、一度家庭裁判所が相続放棄を受理した(認めた)としても、後日債権者は相続放棄の有効性について裁判で争うことができるためです。
ただし、事案によっては裁判所の判断が異なることがありますので、相続財産の一部でも認識した後は、早めに相続放棄をするべきか判断をして対応することが望ましいといえます。
家庭裁判所には事情を説明する必要がある
ここまでは、相続放棄ができる期間がいつから開始するのかについて、民法の規定や判例を参考にご説明しました。
相続放棄ができる3か月の期間が開始するタイミングについては、被相続人との関係性や相続人の事情によって異なります。
また、例外に書いたとおり、本来の3か月が経過した後でも「特別な事情」がある場合には、相続放棄が認められることになります。
ただし、相続放棄を申し立てる家庭裁判所では、相続放棄をする相続人が、一体どのタイミングで「相続の開始を知った」のか、もしくは「特別な事情があった」のかを把握することはありません。
つまり、被相続人の死亡日から3か月経過した後に、家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、形式上は期間が経過した後の相続放棄と取り扱うため基本的には相続放棄は受理されません。
したがって、被相続人の死亡日から3か月が経過した後に相続放棄をする場合は、相続の開始を知った事情や時期を家庭裁判所に説明するために、「上申書(「事情説明書ともいいます。)」という書類を作成して、家庭裁判所に提出します。
上申書(事情説明書)を作成する
上申書には、被相続人との交流状況や関係性から被相続人が死亡した事実を知らなかったこと、そして死亡の事実を知った経緯などの具体的な事情を詳細に記載して、家庭裁判所に相続放棄ができる3か月の期間内であることを合理的に説明する必要があります。
もっとも、各事案ごとに事情は異なりますので、上申書に記載する内容も事案に応じて異なります。単純に相続放棄ができる期限があることを知らなかったというだけでは、家庭裁判所に相続放棄は認められません。
上申書には、相応の説明内容を記載する必要があるため、ご自身で上申書を作成することに不安な方は相続放棄の手続きを含めて、司法書士や弁護士などの専門家に依頼されることも検討してみてください。
相続放棄が認められないケース
相続放棄が認められない代表的なケースとしては、主に以下の2つが挙げられます。
正当な理由なく3か月が経過してしまった
冒頭でもご説明したとおり、相続放棄ができる期間は、「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」です。
ただし、ここまでにもご説明したとおり、3か月の期間が経過した後でも相続放棄が認められる場合もあります。
もっとも、これは例外的な取り扱いであり、単純に「法律上の規定を知らなかった」や「忙しくて手続きをすることができなかった」など、正当な理由なく期限が経過してしまうと相続放棄が認められなくなる可能性が高くなります。
被相続人が借金をしていたことが判明した後に、相続人として借金を負担したくないと望まれるのであれば、期限内に相続放棄の手続きをするようにしましょう。
相続することを認める行為をした
相続放棄をしたい相続人の方に、特に注意して頂きたいのが自身で相続することを認める行為をしていないかです。
相続することを認める行為とは、相続の「単純承認」のことをいいます。
「単純承認」とは、相続人が一定の行為をすると法律上は、被相続人が残した財産を相続したとみなされることです。
相続の単純承認に該当する具体例を以下に記載します。
【具体例】相続の単純承認
- 相続財産を処分(売却・譲渡など)する
- 相続財産を破棄・損壊させた
- 相続財産に担保権を設定した
- 被相続⼈の⼝座から預⾦を払い戻して、⾃分のために使った
- 被相続⼈の賃貸物件の賃料の振込先を⾃⾝の⼝座に変更した
- 返済期限前に被相続人の借金を返済した
- 相続財産である株式の議決権を⾏使した
- 相続財産を⾃分のものにするために隠した
- 相続財産(不動産や⾞)を⾃分の名義に変更した
- 価値の⾼い財産について形⾒分けで受け取った
※経済的に価値の無い財産の形見分けであれば、単純承認に該当しません。
など
上記のような行為を相続人自身が行うと相続することを認めたとみなされて、たとえ3か月の期間内であっても相続放棄ができなくなります。
つまりは、単純承認に該当する行為をしてしまうと家庭裁判所からは相続放棄を却下する事由があるとして相続放棄が認められず、仮に受理されたとしても後日債権者から相続放棄の有効性について裁判で争われて、相続放棄が無効になる可能性があります。
相続放棄をされたい方は相続財産を処分するような行為には、一切関わらないことをお勧めします。
※詳しくは「相続の方法と注意点」もご覧ください。
まとめ
ここでは、3か⽉の期間が経過した後でも相続放棄が認められる可能性があることをご説明しました。
被相続人の借金が判明した後は、本来の3か月以内に相続放棄の判断を行い、期限内に手続きができるよう準備をしておくことが望ましいといえます。
相続放棄について、疑問やご不安をお持ちの方は、早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めいたします。
当事務所では相続放棄に関するご相談・ご依頼も承っております。
お気軽にご相談ください。
当事務所の業務内容
ご依頼頂いた場合の当事務所の業務内容は、以下のとおりです。
- ⼾籍謄本などの必要書類の取得
- 相続放棄申述書の作成
- 上申書(事情説明書)の作成支援
- 裁判所からの照会書への回答書の作成⽀援
- 裁判所への書類提出代⾏
- 次順位相続⼈への通知サポート※ご要望に応じて
当事務所へのご依頼から完了までの流れ
当事務所へのご依頼から完了までのおおまかな流れは、下記になります。
初回は無料相談を行っています。相続手続きでご要望やお困りごとなどあれば、お気軽にお問合せください。
- ご相談時に、相談者様(相続人)の身分証明書(運手免許証など)をご持参ください。
- ご相談内容を伺い、相続放棄の手続きのご説明と必要事項をお聞きします。
- 当事務所にて戸籍謄本などの収集や相続放棄申述書、上申書などの必要書類を作成いたします。
- 相続放棄申述書等へ署名・捺印をいただきます。ご要望によりご自宅に書類を郵送いたしますので、弊社へご返送ください。
当事務所が代行して家庭裁判所に申立書類を提出いたします。
- ご自宅に家庭裁判所からの照会書が届きましたら、当事務所にご連絡ください。
- 回答書の記載方法についてもサポートさせていただきます。
- 家庭裁判所で審理がなされ、問題がなければご自宅へ相続放棄申述受理通知書が送付されます。
※相続放棄受理証明書などもご要望に応じて取得いたします。