遺産整理業務

当事務所が相続⼿続を一括してサポートいたします。

遺産整理業務

ご家族が亡くなった後は、なかなか気持ちの整理がつかず、何から⼿をつけたら良いのか、誰に相談したら良いのか分からず、不安に思われているかもしれません。

そのような方には、相続手続きの相談や手続きを一括してお任せすることができる「遺産整理業務」の利用がおすすめです。

当事務所では、相続⼈の皆様に代わって、書類の作成や収集、不動産の相続登記や預金口座の解約・払戻など、相続に伴う複雑な⼿続きを⼀括して代⾏させていただきます。

お悩みが少しでも軽くなるようじっくりとお話をお伺い、お客様の状況にあわせて、当事務所がサポートいたします。

このようなお悩みの⽅にはおすすめです。

  • 相続⼿続きをしなければならないが、何から⼿を付けてよいか分からない
  • 初めての慣れない相続⼿続きに悩まされたり、気が重く感じる
  • ⾼齢で⾝動きが取れないので、全てを代⾏して欲しい
  • 仕事をしていて平⽇に役所や⾦融機関に⾏けない
  • 不動産や預貯⾦、株式など相続財産が多くて⼿続きが⼤変
  • 相続⼈が遠⽅にいる
  • 数次相続や代襲相続が発⽣していて相続⼈の数が多い
  • 専⾨家のアドバイスを求めたい
  • 相続⼿続を全て任せたい

遺産整理業務の内容

遺産整理業務とは、相続が開始した後に、相続⼈の方が⾏うべき様々な⼿続きを当事務所が⼀括して代理・代⾏するワンストップサービスです。

具体的には、相続⼈の皆様からのご依頼により、当事務所(司法書士)が遺産管理⼈(遺産整理業務受任者)として、亡くなった⽅の不動産・預貯⾦・株式等の相続財産を遺産分割協議の内容に従って、各相続⼈に分配・承継させるための⼿続きを行います。

当事務所がサポートする業務内容は、以下のとおりです。

  • 相続人の調査
  • 相続関係説明図の作成と法定相続情報⼀覧図の取得
  • 相続財産の調査(財産⽬録の作成
  • 公正証書遺⾔の検索
  • ⾃筆証書遺⾔の検認手続き
  • 遺産分割協議書の作成と押印のご手配
  • 相続財産の名義変更手続き
  • 相続税の申告(税理士のご紹介)

上記の⼿続きは、それぞれ⼿続先が異なっており、ご⾃⾝で全ての⼿続きをされるのは、とても⾯倒ですし時間もかかります。

当事務所では、相続⼈皆様の窓⼝として相続⼿続きを⼀括して代行いたします。

相続人の調査

当事務所が戸籍等を収集し、相続人の調査・特定をします。

※詳しくは「相続人の調査について」をご覧ください。

相続関係説明図の作成と法定相続情報⼀覧図の取得

戸籍を収集した後に、被相続⼈と相続⼈との関係を⽰した相続関係説明図(家系図)を作成します。また、ご依頼頂いた内容に応じて、法定相続情報一覧図を法務局から取得します。相続財産の種類や数が多い場合には、法定相続情報一覧図を取得すると相続手続きを円滑に進められます。

※詳しくは「相続関係説明図と法定相続情報証明制度」をご覧ください。

相続財産の調査(財産⽬録の作成

相続人の調査と並行して、相続財産の調査も行います。

※詳しくは「相続財産調査」と「財産目録」をご覧ください。

相続財産調査は、調査の方法や請求先がそれぞれ異なりますので、多くの手間と時間が必要になります。また、マイナス財産の方が大きい場合には、相続放棄や限定承認など、相続する方法についても検討しなければなりません。

ただし、相続放棄や限定承認の手続きは、相続が発生した(知った)時から3か月以内という期限がありますので注意が必要です。

※詳しくは、「相続の方法と注意点」、「相続放棄とは」をご覧ください。

公正証書遺⾔の検索

被相続人が、生前に公正証書遺言を作成していたか公証役場で調査をします。

平成元年(1989年)以降に公証役場で作成された遺言であれば、全国どの公証役場でも、その遺言の作成年月日・証書番号・遺言者の氏名・作成した公証人名を検索できます。

⾃筆証書遺⾔の検認

⾃筆の遺⾔書が発⾒された場合には、家庭裁判所にて検認の⼿続きを⾏います。

なお、公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。

※詳しくは、「遺言書の検認について」をご覧ください。

遺産分割協議書の作成と押印のご手配

相続人の皆様が相続財産の分け方について話し合いをした後は、遺産分割協議を作成します。そして、相続人皆様から遺産分割協議書に署名・捺印を頂きます。

※詳しくは、「遺産分割協議書の作成」をご覧ください。

相続財産の名義変更手続き

遺産分割協議の成立と協議書を作成した後は、相続財産の名義を変更をするための手続きを行います。相続財産の名義変更手続きは、不動産、預貯金、株式・有価証券など、各種類に応じて手続先が異なります。

以下に、主な手続先の一覧を記載致します。

財産の種類届出先          手続の内容
不動産法務局※「不動産の名義変更(相続登記)」をご覧ください。
預貯金銀行等・郵便局(ゆうちょ)※「預金口座の相続について」をご覧ください。
有価証券証券会社など※「株式・有価証券の相続手続き」をご覧ください。
生命保険保険会社※「生命保険の手続き」をご覧ください。

相続税の申告(税理士のご紹介)

相続税とは、故人から財産を相続したときに相続人に課税される税金のことです。ただし、相続税は、必ず課税されるわけではなく、相続財産の評価額が「基礎控除額」を上回る場合に課税されます。

相続税の基礎控除の計算式は、「3,000万円+相続人×600万円=基礎控除額」となり、相続財産の合計額が基礎控除を下回る場合には相続税の申告は不要ですが、基礎控除を上回る場合には、相続税の申告が必要になります。

また、相続税の申告には期限があり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に申告をしなければなりません。期限内に、申告が間に合わないと相続財産を各相続人が未分割のまま法定相続分に従って取得したものとして、相続税を申告することになります。その際、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、税務上の軽減措置の特例を受けられなくなります。

相続税の税務は、相続財産の評価方法や各種軽減措置の可否など、専門的な知識が必要になります。相続税の課税の有無を含めて、ご自身で手続きをすることがご不安な方は、専門家である税理士に相談することをお勧めいたします。

当事務所では、お客様のご要望に応じて、専門家である税理士をご紹介させて頂くことも出来ます。

遺産整理業務

遺産整理業務の流れ

遺産整理業務の流れ

当事務所に依頼することのメリット

①時間的・精神的に負担が軽減されます。

相続手続きは、戸籍謄本など数多くの関係書類を集めたり、役所や金融機関に何度も足を運んだりと相続人の方が行う手続きは多岐に渡り、大変な労力と時間を消費します。

また、相続手続きには、相続人皆様(全員)の協力が必要であるため普段からあまり連絡を取っていない相続人がいる場合には、連絡を取るだけでも精神的な負担がかかります。

弊社へ業務をご依頼いただいた場合には、当事務所が手続きの窓口となるため、必要書類の収集や普段あまり交流のない相続人の方がいる場合でも、基本的には弊社が窓口となりご連絡する流れになりますので、相続人の方の時間的・精神的負担が軽減できます。

②専⾨家の関与

司法書士は、本来業務である不動産登記を通して、戸籍調査、相続関係説明図の作成、遺産分割協議などの相続業務に長く携わってきました。

専門家である司法書士が代わりに相続手続きを行ないますので、ご自身で戸籍を読み取ったり、資料を取り揃えたりする必要はありませんので、相続手続きを迅速かつ円滑に進めることができます。

また、相続手続きを進める中で、税務申告や社会保険の手続など、財産承継とは別の手続が必要となった場合でも、当事務所が窓口になり各専門家をご紹介することができます。

③第三者が関与する公平な⼿続き

相続手続きは、ひとたび方向性を間違えると、トラブル(争族)に発展しかねない複雑かつ繊細な問題でもあります。

遺産整理業務は、司法書士が相続人全員から依頼を受ける相続手続きなので、特定の相続人1人の利益になるようなことはせず、公平・中立的立場から手続きを進めますので、相続人間の争いを回避し、公正かつ公平な遺産分割を執り行う上でも有効です。

※ 遺産整理業務に携わる司法書士の役割は、特定の相続人の味方(代理人)ではなく公平な第三者の立場(調整役)としての業務になります。

ご相談から業務完了までの流れ

事前相談(無料相談)
  • ご相談時に、相談者様(相続⼈代表者)の⾝分証明書(運⼿免許証など)をご持参ください。
  • 相続財産の概要(預貯金、有価証券、不動産等)や相続人の状況(人数など)の聞き取りをし、業務内容、費用の概算をご案内いたします。
ご依頼/業務委任契約の締結

正式なご依頼を頂いた後に、相続人の皆様(全員)と当事務所との間で遺産整理業務に関する業務委任契約を結びます。

相続人・相続財産・遺言の有無を調査
  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍等を収集し、相続人を確定します。
  • 相続人をはじめとする関係者の方々からご提示いただきました資料を手掛かりに、相続財産を調査の上、「財産目録」を作成いたします。
  • 被相続人が生前に遺言書を残されていなかったか、ご自宅の調査や公証役場に公正証書遺言の照会(検索)をします。
遺産分割協議の作成
  • 相続財産の全容が確定した段階で、相続人の皆様で遺産を分け合うための話し合いをして頂き、当事務所が「遺産分割協議書」を作成します。その後、相続人皆様から署名・捺印(実印)をいただきます。
    ※なお、遺言書が発見された場合には、原則として遺言書に基づき相続手続きを行います。また、自筆証書遺言であれば、家庭裁判所に対して検認申立てをします。
名義変更⼿続き(不動産の名義変更、預貯⾦解約・払出など)

遺言書や遺産分割協議書の内容に従い、不動産、預貯金、株式などの相続財産について、名義変更をするための手続きを行います。

相続財産の分配

預金については、被相続人の口座を解約した後、相続人の口座に直接振り込むよう手配いたします。
なお、ご希望に応じて、当事務所の預り金口座で現金を管理し、各相続人の銀行口座に送金することも出来ます。

相続税の申告

相続財産を承継することにより各相続人に相続税が発生した場合、ご要望に応じて専門家である税理士をご紹介いたします。

業務完了のご報告

相続財産の分配や名義変更などが完了した段階で、お手続きについての完了報告書を作成し、相続人代表者に、ご報告申し上げて本業務は終了いたします。

※上記は基本的な業務内容と流れになりますが、ご相談頂いたお客様お⼀⼈お⼀⼈に合わせた⼿続きをご案内します。

遺産整理業務は、亡くなられた⽅の財産について必要になる各種⼿続きを当事務所が相続⼈皆様に代わって行う業務になります。

お仕事が多忙であったり、相続⼈間のお住まいが遠く、なかなか⼿続きを進めるのが難しいようなお客様の⼿間を最⼩限に留めて、円満に解決できるよう、第三者である司法書⼠が専⾨家としてサポートさせていただきます。

ご依頼のいただく際の注意事項

  • 遺産整理業務は、当事務所と相続人全員が「業務委任契約書」を締結する必要があります。相続人の内お一人でも当事務所と契約を交わすことができない場合は、その時点で手続が終了若しくは、受任することはできません。
  • 司法書士に遺産整理業務を行う正当な権限があるとしても、銀行や証券会社等が代理人による手続きに必ず応じるとは限りません。  
    ただし、司法書士が代理人として手続きを行えない場合であっても、銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。
  • 司法書士による遺産整理業務には、司法書士の業務範囲による制限(司法書士以外の士業独占業務等)があります。さらに、遺産整理業務を受任後、法的紛議の生ずることがほぼ不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合がありますのでご留意ください。

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