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故人が生命保険に加入していたか調べる方法
記事をご覧いただき、有難うございます。港区の司法書士山田武史です。
亡くなった方が家族の誰にも知らせずに生命保険に加入していることがあります。
ただ、家族がその事実を知らなければ、保険会社から生命保険金を受け取ることはできません。
そこで、「生命保険契約照会制度」を利用することで、故人が、どの保険会社と生命保険契約を結んでいたのか、契約の有無を調べることができます。
本記事では、生命保険契約照会制度の手続きについてご説明します。
「生命保険契約照会制度」とは
生命保険契約照会制度とは、全国の生命保険会社(42社)が加入している「一般社団法人生命保険協会」という団体に、亡くなったご家族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を調べてもらうことができる制度のことです。
ただし、照会の結果、「生命保険協会」から開示されるのは、生命保険契約の有無のみなので、具体的な保険契約の内容については、個別に保険会社に確認する必要があります。
- 財形保険契約
- 財形年金保険契約
- 既に支払いが開始した年金保険契約
- 保険金等が据え置きとなっている保険契約
照会制度を利用できる条件
生命保険契約照会制度は、ご家族が亡くなったとき以外にも下記の状態になったときに利用できます。
- ご家族が死亡したとき
- ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき
- ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき
照会制度を利用できる人
生命保険契約照会制度を利用できる人は、次の方です。
ご家族が死亡したとき
- 相続人
- 相続人の法定代理人(相続人が未成年の場合の親権者など)
- 相続人の任意代理人(相続人から委任をされた弁護士、司法書士、行政書士)
- 遺言執行者
- 遺言執行者の任意代理人(遺言執行者から委任された弁護士、司法書士、行政書士)
【必要書類】
- 照会申請する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 法定相続情報一覧図
※法定相続情報一覧図については、こちらをご覧ください。 - 照会対象者の死亡診断書
※照会対象者とは、亡くなられた方のことです。 - 委任状(照会申請を弁護士、司法書士、行政書士に委任するとき)
- 利用料3,000円
ご家族が認知症等により、判断能力が低下したとき
- 法定代理人(法定後見人・任意後見人など)
- 本人の健常時に委任を受けた任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)
⇒※既に法定代理人(後見人等)が選任されている場合は請求できません。 - 3親等内の親族
- 3親等内の親族の任意代理人(弁護士、司法書士、行政書士)
【必要書類】
- 法定代理権・任意代理権等の確認書類(後見登記事項証明書等)
- 照会する人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 照会対象者の診断書(生命保険協会所定の書式)
- 本人との続柄がわかる戸籍や住民票等(3親等内の親族が照会するとき)
- 委任状(任意代理人として弁護士、司法書士、行政書士が照会するとき)
- 利用料3,000円
ご家族が災害により死亡または行方不明になったとき
- 配偶者、親、子または兄弟姉妹
- 配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人
災害時の場合、あらかじめ用意する必要書類はありません。費用も無料となります。
照会申請の方法
照会申請の方法は、「生命保険協会のホームページ」から申し込みをします。
申請書などの書面を郵送してもらう方法
生命保険協会のホームページの専用フォームに照会をする人の氏名や生年月日、住所などを入力し、送信をします。
申請した後、申請書類が郵送されますので、必要事項を記入して必要書類と一緒に返送をすることにより、申請が完了します。
ホームページから申請する方法
書面を郵送してもらう方法以外にも生命保険協会のホームページから申請することもできます。
まず、ホームページからユーザー登録を行います。そして、マイページから申請書をダウンロードして、必要事項を入力した後に、必要書類をスキャンしたPDFファイルやスマートフォン等で撮影した画像をアップロードします。
この方法はパソコン操作に慣れている方であればお勧めですが、入力や操作が難しいと感じる方は書面を郵送してもらう方法をお勧めします。
手続き方法の詳細は、「生命保険契約照会制度ご利用の手引き(引用元:一般社団法人生命保険協会WEBサイト)」をご覧ください。
照会結果を受け取った後の対応
照会申請をした日から2週間程で、保険契約の有無が記載された照会結果の回答が届きます。
回答書のイメージ
引用元:一般社団法人生命保険協会WEBサイト
ただし、冒頭でもご説明しましたが、生命保険契約照会制度によって開示されるのは、「生命保険契約の有無」のみです。
照会結果を受け取った後は、生命保険会社へ問い合わせましょう。
まとめ
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ここでは、亡くなったご家族が生命保険に加入しているかわからない場合の調査方法について、解説いたしました。
なお、生命保険金の請求は保険金支払事由が発生してから3年以内に請求しなければ、時効により消滅してしまいます。亡くなった方の生命保険の加入状況がわからない場合は、「生命保険契約照会制度」を利用して、なるべく早めに確認するようにしてください。
お問い合わせはこちら(お問い合わせフォーム)
山田武史司法書士事務所
〒107-0062 東京都港区南青山二丁目2番15-1319号
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相続放棄した人が生命保険金を受け取る際の注意点
記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
相続放棄をすると故人が残した財産の一切を受け取ることができなくなります。
ただし、例外もあり、生命保険金については一定の要件を満たすことで相続放棄をした人でも受け取ることができます。
本記事では、相続放棄した人が生命保険金を受け取る際の注意点について解説いたします。
相続放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、相続放棄した相続人でも受け取れます。
相続放棄すると故人が所有していた財産の一切を相続できなくなるため、一般的には、生命保険金も受け取れないと思われる方もいるのではないでしょうか。
もっとも法律上は、生命保険金については故人から相続する財産ではなく、保険契約に基づいて保険会社から支払われる金銭のため、保険契約で指定された受取人の財産(固有財産)とされています。
つまり、相続放棄をした人でも生命保険金の受取人として指定されていれば生命保険金を受け取れます。
以下は、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるケースになります。
相続放棄した人が生命保険金を受け取れるケース
- 相続放棄した人が保険金の受取人として指定されている
- 受取人が特定個人ではなく、「相続人」と指定されている
相続放棄した人が生命保険金を受け取れないケースもある
相続放棄した人が生命保険金を受け取れないケースも存在します。
それは、生命保険金の受取人が亡くなった本人(故人)である場合です。
この場合、生命保険金を受け取るための権利が亡くなった人の相続財産に含まれることになります。つまり、相続放棄した相続人は、相続財産を受け取ることができないため、当然生命保険金も受け取ることができなくなります。
相続放棄した人が生命保険金などを受け取れないケース
- 亡くなった本人(被相続人)が受取人に指定されている生命保険金
- 亡くなった本人が受け取っていた医療保険の入院給付金
- 亡くなった本人が契約者である生命保険の解約返戻金
生命保険金を受け取る際の注意点
①相続放棄した後に、生命保険金を受け取るようにする
相続放棄をする前でも生命保険金を受け取ることできますが、事前に保険契約や保険約款を確認して、生命保険金を受け取っても相続放棄に問題がないか確認する必要があります。
相続放棄をする前に確認せず、先に生命保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができない理由を作ってしまうことにもなりかねません。
ただし、相続放棄ができるのは、相続の開始をした日から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。相続放棄を確実にしたい方や期限が迫っている方は、相続放棄をした後に、生命保険を受け取れるか確認をする方が安全です。
②生命保険金を受け取った後の税金の課税について
相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると相続税が課税されます。
もっとも、生命保険金には相続税の非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠とは「500万円×法定相続人の数」までは、生命保険金を受け取っても相続税が課税されないという制度のことです。
では、相続放棄した人が生命保険金を受け取ったときに、この非課税枠を利用して相続税を計算できるのでしょうか。
答えは、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は、この非課税枠を利用することができず、課税される相続税を減らすことはできません。というのも非課税枠の適用を受けるには、相続放棄をしていない相続人が生命保険金を受け取ることが要件になっているからです。
つまり、相続放棄をした人でも生命保険金は受け取れますが非課税枠を利用できず、相続税が課税されることは、ご注意ください。
まとめ
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
相続放棄をした人でも生命保険金を受取ることは可能です。
しかし、生命保険金の非課税枠が適用されないため、結果として相続税が課税されることになります。また、保険契約の内容や保険約款を確認せずに生命保険金を受けると相続放棄ができなくなる可能性もありえます。
相続放棄を検討されている方で生命保険金を受け取るつもりのある方は、一度は専門家に相談したうえで手続きを進めることをお勧めします。
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