
記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。
相続が発生した際に、亡くなった方の財産の調査及び名義変更手続きを進める際、亡くなった方の不動産をすべて把握するのは意外と大変です。
全国に点在する土地や建物の登記簿を一つひとつ確認するのは、時間も手間もかかります。
そんなときに便利なのが、令和8年(2026年)2月2日から始まった「所有不動産記録証明制度」です。
この制度では、特定の個人が所有する不動産を一覧にして証明書として取得できるため、相続登記の手続きを進める前段階の財産調査で非常に便利な制度です。
本記事では、「所有不動産記録証明制度」の概要について解説いたします。
このページの目次
所有不動産記録証明制度とは
この制度は、相続人が被相続人(亡くなった方)名義の不動産を把握しやすくすることを目的としています。
「所有不動産記録証明制度」を利用すると、亡くなった方が所有している不動産を全国から検索し、一覧化した証明書を取得できます。
これにより、相続登記の申請にあたっての手続きの負担を軽減するとともに、登記漏れの防止にもつながります。
具体的には、法務局が亡くなった方の名義となっている不動産を一覧化し、証明書として交付する仕組みです。
さらに、遺言書を作成するときにも便利です。
遺言書を作成する際に、遺言者が所有する不動産を漏れなく記載するために、所有不動産記録証明制度を活用できます。
これにより、遺言書に記載する財産漏れが生じるリスクを減らし、後の相続手続きもスムーズになります。
制度のポイント
誰が請求できる?
請求できる方は以下のとおりです。
- 不動産の所有者本人
- 亡くなった方の相続人
- 司法書士等の代理人
どこで請求できる?
- 全国、どの法務局・地方法務局(支局・出張所)に対して請求することができます。
証明書に何が書かれる?
請求対象者(所有者もしくは亡くなった方)名義の全国の不動産一覧を記載した証明書が発行されます。

法務省:ウェブページから引用
※所有する物件がない場合は「該当なし」と記載されます。
手続きの流れ
- 請求者本人の印鑑証明書又はマイナンバーカードの写し
- 戸籍謄本、戸籍の附票、住民票の除票(※亡くなった方の所有不動産を調べる場合)
- 委任状(代理で請求する場合)※請求者又は相続人方の実印による押印が必要になります。
弊社でも取得を代行いたします。
当事務所では、所有不動産記録証明制度の代理請求も承っております。
- 請求に必要な書類の整理
- 検索条件の精査
- 証明書の受領代行
まとめ
相続登記や遺言書作成など、不動産に関する手続きは初めての方にとって不安が多いものです。
「自分で手続きを進めるのは少し心配…」
「相続登記を漏れなく、スムーズに進めたい」
「遺言書に記載漏れがないか確認しながら作成したい」
そんな方は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。
必要書類の整理から、証明書の取得、申請手続きまで、経験豊富な司法書士が丁寧にサポートいたします。
当事務所までお気軽にご連絡ください。
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