
記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田です。
「亡くなった親に借金があると聞いたけれど、自分が返済しなければならないのだろうか?」
「相続放棄はいつまでに手続きすればいいの?」
相続に関するご相談の中でも特に多いのが、亡くなったご家族の借金と相続放棄の問題です。
相続放棄は法律で定められた制度ですが、期限を過ぎたり、誤った対応をしてしまうと借金まで相続してしまう可能性があります。
この記事では、相続放棄の期限や亡くなった家族に借金がある場合の注意点、実際に多い失敗例を司法書士の視点からわかりやすく解説します。
このページの目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった家族の財産を一切相続しないと家庭裁判所に申し出る手続きのことです。
相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金などマイナスの財産も含まれます。
そのため、親に借金が多いとわかった場合、相続放棄を選ぶことで借金を背負わずに済むのです。
ただし注意したいのは、一部だけ相続することはできないという点です。
つまり、「借金だけ放棄して預金は相続する」といった選択は認められません。
詳しくは、「相続放棄とは」もご覧ください。
相続放棄の期限(熟慮期間)とは
相続放棄は、いつでもできるわけではなく、期限があります。
民法では、相続開始を知った日から3か月以内に相続放棄をしなければならないと定められています。(民法第915条第1項)
この期間を「熟慮期間」と呼びます。
- 相続開始を知った日=通常は被相続人が亡くなったことを知った時
- 3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出する
- 3か月の期限を過ぎると「単純承認(すべて相続する)」扱いとなり、借金も背負う可能性がある。
もし「財産や借金の状況を調べるのに時間がかかる」という場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長申立てを行うことも可能です。
亡くなった家族に借金がある場合の注意点
亡くなった家族に借金があったことが発覚したときに注意すべきなのは、相続人としての行動が相続を承認したとみなされる可能性があるという点です。
相続を承認したとみなされる行為の例
- 亡くなった家族の預金口座からお金を引き出して使ってしまった
- 家財や不動産を処分した
- 相続財産を「自分のもの」として処分した
こうした行為をすると、たとえ3か月以内であっても相続放棄が認められなくなる可能性があります。
よくある失敗例
1. 期限を過ぎてしまった
借金の督促が来て初めて気づくケース。督促が来てから何もせず3カ月が経過してしまうと相続放棄できずに支払い義務を負う可能性があります。
2. 手続きに不備があった
申述書の記載ミスや添付書類に不足がある場合、相続放棄の申立ては受理されません。この場合、追加して書類を提出するか、再度申立てる必要があります。
3. 亡くなった家族の財産を使ってしまった。
亡くなった家族の財産を処分したり、預金を引き出して自分のために使ってしまった場合は、相続したとみなされてしまい(単純承認)、熟慮期間内でも相続放棄ができなくなる可能性があります。
詳しくは、「相続の⽅法と注意点」もご覧ください。
事例紹介
実際に当事務所で相続放棄の申立てを受任したケースをご紹介します。
事例1:熟慮期間経過後の相続放棄が認められたケース
相談者であるAさん(50代男性)は、亡くなった父に借金があることを知りませんでした。父の死亡後、約5か月経ってから、亡父の借金の返済についての督促通知がAさんに届きました。
本来、相続放棄は、相続開始(この場合は父の死亡)を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。しかし、事情を伺うと、Aさんは亡くなった父とは長年疎遠で、連絡もほとんど取っておらず、父が亡くなったことも親族から知らされたとのことでした。
Aさん自身は父の財産を相続するつもりもなく、特に手続きを進めずにいました。
その後、督促通知を受け取り、「相続放棄の手続きが間に合うか不安」ということで当事務所にご相談に来られました。
当事務所では、Aさんの状況や事情を詳しく伺い、家庭裁判所に相続放棄の熟慮期間内であることを説明するため「上申書」を作成し、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出しました。
無事に相続放棄が認められ、Aさんは借金を負わずに済みました。
詳しくは、「3か⽉経過後の相続放棄について」もご覧ください。
事例2:財産を使用してしまったケース
Xさん(60代女性)は、亡くなった母の通帳から預金を引き出してしまいました。この行為が「単純承認」とみなされる可能性があり、そこで当事務所では、引き出した預金の使用目的や状況をXさんに確認しました。
幸いにも引き出した預金は、葬儀費用の支払いのために使用しており、家庭裁判所に対してその旨を記載した上申書を作成し、相続放棄を認めてもらうことができました。
参考:大阪高裁平成14年7月3日判決
もっとも、引き出した預金をXさん自身の生活費などに使用した場合は、法定単純承認事由に該当するため、相続放棄できなくなる可能性が高いのでご注意ください。
司法書士に依頼するメリット
相続放棄は「家庭裁判所に書類を提出するだけ」と思われがちですが、実際には専門知識が必要です。
司法書士は、法務局に対する登記手続きだけでなく、家庭裁判所に提出する書類作成にも精通しています。
司法書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
- 本人に代わって戸籍などの必要書類を収集したり、家庭裁判所へ提出する書類作成ができる
- 回答書の作成についても、適切なアドバイスができる
- 裁判所への書類提出を代行してもらえるほか、債権者や次順位の相続人に対して、相続放棄をしたことを通知する手続きを依頼することも可能です。
まとめ
- 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に手続きする必要がある。
- 亡くなった家族に借金がある場合でも、相続放棄すれば返済義務を負わずに済む。
- ただし一部だけの放棄は不可で、誤った行動をすると相続放棄が出来なくなる可能性がある。
相続放棄は「期限」と「手続きの正確さ」が非常に重要です。
少しでも不安がある方は、早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、相続放棄の手続きを一括してサポートしております。
「親に借金があるかもしれない」「相続放棄の期限が迫っている」という方は、お気軽にご相談ください。
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