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遺⾔書の検認とは
「遺言書の検認」とは、遺言の存在や内容を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状、作成した日付、本人の署名など、検認をした日における遺言書の内容を明確にして、後に遺言書が偽造又は変造をされることを防止するために行う家庭裁判所の手続きになります。
具体的には、家庭裁判所に遺言書を提出して、期日を定めて相続人の立会いのもと遺言書を開封します。
なお、検認手続きは、遺言書の証拠保全のために行なわれるものなので、遺言書の有効性を判断するための手続きではありません。
自筆証書遺⾔書は検認が必要
遺言書には、いくつかの種類に分けられています。ただし、広く一般の方に利用又は作成されている遺言書は、下記の2つになります。
- 自筆証書遺言(本人の自筆で全文を書く遺言書)
- 公正証書遺言(公証人の立会いのもと作成する遺言書)
上記の遺言書の中で、検認が必要になる遺言書は、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、本人の自筆で手軽に書ける反面、そのままの状態では、遺言を発見した人に遺言の内容を書き換えられたり、偽造されたりする可能性があるため、相続人の立会いのもと家庭裁判所に遺言の内容や状態を記録してもらうために検認の手続きが必要になります。
もう一方の公正証書遺⾔であれば検認手続きは必要ありません。公正証書遺言は、遺言書の原本(データ)が遺言書を作成した公証役場に保管されるため、たとえ遺言書を偽造又は変造されたとしても直ぐに判明するので検認手続きは必要ありません。
法務局に保管している遺言書であれば検認は不要
令和2年7月10日から自筆証書遺言書を法務局に保管できる「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。自筆証書遺言を作成した際に、遺言書の原本(データ)を法務局に保管することで、遺言書の偽造又は変造を防止して、本人が亡くなった後に遺言書の存在を相続人に知らせることが制度の概要になります。
したがって、自筆証書遺⾔を法務局に保管している場合は、家庭裁判所の検認が不要となります。ただし、この制度は、遺⾔書の内容について有効性を保証するわけではないので、遺⾔書の内容や⽂案について、ご不安な⽅は弁護士や司法書⼠などの専⾨家にご相談ください。
なお、法務局に保管していない自筆証書遺言については、これまでどおり家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
なぜ遺⾔書の検認は必要なのか?
検認の⼿続きが必要な理由としては、遺⾔書の「証拠保全」のためです。
具体的な理由としては、下記の3つが挙げられます。
①遺⾔書の存在と内容を相続⼈全員に知らせるため
自筆証書遺言書は、本人が家族や親族に知らせずに作成することが多いため、相続が開始した後に遺言書の存在と内容を相続人全員に知らせることが必要になります。
家庭裁判所において検認手続きを行う際は、相続人全員に検認日などの通知を行い、当日は相続人全員の立会いのもと、遺言書の内容を明らかにします。
②遺⾔書の偽造・変造を防⽌するため
検認手続きを行うことで、家庭裁判所が相続⼈の⾯前で遺⾔書の内容を明らかにし、その時点での遺⾔書の内容を含めた状態が家庭裁判所に保存されますので、それ以後の遺⾔書の偽造や変造が防ぐことができます。
また、封のされた遺⾔書は検認の前に開けてはならないことになっていますが、これも、遺⾔書の偽造、変造などを防止するためです。
③遺言書を相続手続きに使用するため
亡くなられた人が自筆証書遺⾔書を残されていた場合には、そのままの状態では相続続きに使用することができません。
家庭裁判所において検認⼿続きを行い、自筆証書遺⾔書の原本に「検認済証明書」を添付してもらうことで、不動産の相続登記や⾦融機関での口座解約などの相続⼿続きを⾏う際に自筆証書遺言書を使⽤できるようになります。
遺⾔書の検認⼿続の注意点
遺⾔書の検認⼿続を⾏うにあたって、下記に注意事項を記載致します。
①封印のされている遺言書は開封しないようにする
遺⾔書を作成した後に封筒に⼊れて封をしなければならないと誤解されている方がいますが、結論からいうと⾃筆証書遺⾔の場合は、封をしていなくても有効です。
これは、遺⾔書に封をすることが⾃筆証書遺⾔を作成するための法律上の要件に含まれていないためです。(※秘密証書遺⾔は除きます。)
ただし、発⾒された遺⾔書が封のされたものである場合は、開封しないでほしいという趣旨で本⼈が作成していますので、未開封状態の遺⾔書を家庭裁判所に提出して、検認⼿続きの際に開封することになります。
一方、うっかり開封してしまった場合でも検認⼿続きは出来ますし、直ちに遺⾔書が無効になることはありませんが、偽造の疑いをもたれる可能性があります。
また、封のされた遺言書を検認前に開封してしまうと5万円以下の過料の制裁に処せられることもありますので、ご注意ください。
②遺⾔書の存在について相続⼈全員に通知される
家庭裁判所の検認⼿続は、期日を定めて相続⼈全員が出席及び⽴会の元に⾏われます。
したがって、家庭裁判所に検認申立てをする際に、各相続⼈の住所、連絡先を提出する必要があり、後日家庭裁判所から各相続⼈に検認を⾏う期日などが記載された通知が送られます。
ただし、相続⼈が出席することは義務ではありませんので、相続⼈全員が揃っていなくても検認⼿続きを⾏うことは出来ます。
③遺⾔書の有効性が保証されるわけではない
検認は、遺⾔書の状態や内容を証拠として保全する目的で行う手続きであり、遺⾔書自体が有効なのか無効なのかを判断するための手続きではありません。
遺⾔書の有効性とは、遺⾔書が本⼈の⾃筆で書かれているかどうか、本⼈の⾃筆であったとしても本⼈の意思に基づいて作成された遺言書であるか等です。
検認⼿続きでは、本⼈の⾃筆であるか疑いがある場合でも筆跡鑑定⾏いませんので、遺言書の偽造や本⼈の意思に基づいて作成されていたか疑いがある場合には、検認手続きとは別に遺言書の有効性について訴訟⼿続き⾏う必要があります。
また、遺⾔書の形式も問題なく、有効性についても疑いが無い場合でも、遺⾔書に書かれている内容が「財産を⻑男へ託す」や「管理させる」など、抽象的な表現では、相続⼿続きには使⽤することは出来ません。
⾃筆証書遺⾔書の作成を検討されている⽅や専⾨家を介さずに既に遺⾔書を作成されている⽅は、弁護士や司法書⼠などの専⾨家に⼀度はご相談されることをお勧めします。
遺⾔書の検認⼿続きの流れ
遺⾔書の検認⼿続のおおまかな流れは、以下のとおりです。
自筆証書遺言を書いた本人が亡くなった後に、家庭裁判所に検認の申立てを行います。
※本人が自筆証書遺言を書いた後、直ぐに検認手続きが必要になるわけではありません。検認手続きは、自筆証書遺言を書いた本人が亡くなった後に行う手続きです。
検認の申立てに必要になる書類は、以下のとおりです。
- 検認申⽴書(裁判所のHPからダウンロードできます。)
- 遺言者本人の出⽣から死亡までが繫がりが取れる⼾籍(除籍、改正原戸籍)
- 相続⼈全員の⼾籍謄本、住⺠票
※相続⼈の戸籍については、相続関係により異なります。 - 収入印紙800円分(検認申立て用)
- 連絡⽤の郵便切⼿(管轄の家庭裁判所による)
- 収⼊印紙150円分(検認済証明書用)
検認の申立先の家庭裁判所や申立ができる人は、以下のとおりです。
申立先の家庭裁判所
- 遺言者本人が亡くなったときの住所地を管轄する家庭裁判所
申立人
- 遺言書の保管者
- 遺言書を発見した相続人
申立書類が受理された後に、家庭裁判所から申立人に対して検認期日を調整するための電話連絡があります。申⽴⽇から約1か月〜1ヶ月半後くらいの日程を検認期日として、各相続⼈に検認期⽇通知書と出⽋の確認⽤紙が送られます。
検認期⽇の当日は、申立人は家庭裁判所に必ず出席する必要があります。その際、遺言書の原本と印鑑を持参します。
また、申立人以外の相続⼈が⽋席したとしても検認の⼿続きは⾏われます。そして、期⽇(当⽇)に、担当の裁判官が遺⾔書の形状や状態について確認を⾏い、検認調書が作成されて家庭裁判所に記録として残します。
遺⾔書検認の⼿続き終わった後は、「検認済証明書」がついた遺⾔書が家庭裁判所から返却されます。
検認済証明書は、遺⾔書及びその封筒に証明⽤紙を合綴(がってつ)した形で⾏われるのが通常です。この証明⽂が付されることにより、遺⾔書を相続登記などの各種相続⼿続きに使⽤できるようになります。
遺⾔書が⾒つかったら、速やかに検認の申⽴てをしましょう。
遺⾔書の検認⼿続きが完了するまでは、最低でも1ヶ⽉から2ヶ月程かかります。
⼾籍を収集している間や検認⼿続きが終わるまでは、その他の相続⼿続きが⽌まることになりますが、相続⼿続きの期限(相続税の申告期限など)は延⻑されません。
また、検認が終われば相続⼿続きが完了するのではなく、その後の不動産や預貯⾦の名義変更など、各種⼿続きを行うことが相続⼿続きの本番になります。
迅速かつ⼿間をかけずに検認⼿続きや相続⼿続きを進めたい⽅は、当事務所にご相談ください。
当事務所では遺⾔書の検認⼿続きだけではなく、その後の相続⼿続きまでをお客様のご要望や状況に合わせてサポートさせていただきます。
当事務所の業務内容(検認の申立てサポート)
検認の申立手続きをご依頼頂いた場合の当事務所の業務内容は、以下のとおりです。
- 検認⼿続きに必要となる⼾籍(除籍、改製原⼾籍)の収集
- 申⽴書及び付属書類の作成
- 検認申⽴書及び必要書類の家庭裁判所への提出代⾏
※各種相続手続きのご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。