養子は相続人になるのか/養子縁組と相続権の範囲について

記事をご覧いただき、ありがとうございます。司法書士の山田武史です。

被相続人(亡くなった方)と養子縁組した養子は、実の子と同じく相続人になります。

被相続人の戸籍を収集してみると、実子の配偶者を養子縁組(婿養子)しているケースもよくあります。

もっとも養子縁組と相続人の範囲については注意が必要な点があります。

本記事では、養子縁組と相続人の範囲について解説いたします。

養子縁組には、2つの制度がある

養子縁組とは、お互いに血縁関係のない他人同士を法律上の親子関係にするための制度になります。

そして、被相続人と養子縁組した養子は、法律上の親子関係にありますので、実の子と同じく相続人としての相続権を持ちます。

もっとも養子縁組の制度には、「普通養子縁組」「特別養子縁組」の2つあり、相続が発生したときの取扱いについてもそれぞれ異なる点があります。

まずは、2つの制度について、以下に解説いたします。

普通養子縁組とは

普通養子縁組は、養子と養親がお互いに同意することによって成立する養子縁組のことです。

後述する「特別養子縁組」とは異なり、普通養子縁組は、養子になる子についての年齢制限がなく、成人でも養子となれますし、また養親となる方は独身でもかまいません。また、普通養子縁組をした後も養子となった子とその実親との親子関係は消滅せず、そのまま親子関係が存続することに特徴があります。

したがって、普通養子縁組をした子は、養親や実の親が亡くなったときに、それぞれの親についての子として相続人になれます。

特別養子縁組とは

特別養子縁組は、育児放棄や虐待を受けた子、親がいない子を保護するための制度です。したがって、普通養子縁組と違い、特別養子縁組には厳格な要件が定められており、家庭裁判所へ申立てを行い許可を得る必要があります。

以下は、特別養子縁組の要件になります。

養親になれる方の要件

  • 養親となれるのは結婚しているご夫婦
    ※夫婦が共同して養子縁組をする必要があるため
  • 養親となる親の年齢が25歳以上であること
    ※ご夫婦のうちお一人が25歳以上であれば、もう一方は20歳以上であれば大丈夫です。

養子になれる子の要件

  • 原則として養子となる子の年齢が15歳未満であること
    ※ただし、例外として養子の年齢が15歳以上であっても15歳に達する前から養親となる方に監護されている場合や15歳に達するまでにやむを得ない事由により家庭裁判所に申立てができなかった場合は、例外として特別養子縁組が認められることがあります。

そして、特別養子縁組の特徴としては、特別養子縁組により養子となった子は、実の親との親子関係が消滅する点です。つまり、実の親が亡くなったとき特別養子縁組をした子は、実の親についての相続人にはなれません。

相続においては、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」をした子について、実の親との間で相続権が存続するか消滅するのかが大きな違いとなります。

実の親と養子の相続関係

【普通養子縁組と特別養子縁組の比較表】

普通養子縁組特別養子縁組
実の親と養子の親子関係存続する消滅する
実の親についての相続権養子に相続権あり養子に相続権なし

養子と実子の相続の順位や相続分は同じ

養親が亡くなったときに、実子と養子で相続の順位や相続分に違いはありません。

養子縁組をすることで、養親と養子との間に「法律上の親子関係」が成立するため、養子も実子と扱われて、相続人としての順位は第1順位であり、相続分も同じ割合になります。

実子と比較して養子の順位が下がったり、相続分が減らされることはありません。

例えば、本人(養親)には子(実子)がおり、その子(実子)が結婚をした相手を養子として養子縁組した場合、本人が亡くなったときの実子と養子の相続分は、同じ順位で相続分は各1/2になります。

また、相続人としての遺留分も養子には認められており、遺留分の割合についても実子と異なることはありません。

相続人の相続分について、詳しくは「相続人の調査について」をご覧ください。

相続人の遺留分について、詳しくは「遺留分とは」をご覧ください。

「養子の子」は、代襲相続人になれるのか

養親よりも養子が先に亡くなった場合に、養子の子が養親の代襲相続人になれる場合となれない場合があります。

代襲相続とは

代襲相続とは、亡くなった人(被相続人)の相続人となるべき人が死亡等により、相続できなかった場合に、代わりに「亡相続人の子(代襲相続人)」が相続人になる制度のことです。

例えば、被相続人Aには長男Bと次男Cがおり、長男Bには子X(Aの孫)がいたとします。そして、被相続人Aよりも先に長男Bが亡くなっている場合は、子(孫)Xが長男Bに代わって次男Bと共に相続人になります。

詳しくは、「代襲相続・数次相続(再転相続)の違い」をご覧ください。

そして、養子縁組した「養子の子」は、必ずしも養親の代襲相続人になれるわけではありません。

養親の相続について、養子の子が代襲相続人になれるのかは、養子縁組した時期と養子の子が出生時期によって結論が異なります。

養子縁組「後」に出生した養子の子は代襲相続人になれる

養親と養子が養子縁組した後に、生まれた養子の子は、養親の代襲相続人になれます。

例えば、(養親)Aと(養子)Bが養子縁組をした後に、養子Bが結婚してC(Bの子)が生まれた場合です。このときに、養子Bが亡くなり、次に養親Aが亡くなった場合は、養子の子であるCが養親Aの代襲相続人になれます。

これは養子縁組をすることで養親と養子との間で法律上の親族関係が生まれて、その後に生まれた養子の子についても養親との関係では実の孫と取り扱われるからです。

養子縁組「前」に出生した養子の子は代襲相続人になれない

養親と養子が養子縁組する前に、養子の子が生まれていた場合は、養子の子は養親の代襲相続人になれません。

例えば、(養親)Aと(養子)Bが養子縁組する前に、既に養子Bに子C(養子Bの子)がいる場合です。このときに、養子Bが亡くなり、次に養親Aが亡くなった場合は、養子の子であるCは、養親Aの代襲相続人になれません。

これは、養親と養子の親族関係が生じるのは、養子縁組した日からであり、その養子縁組が成立する前に生まれた子は、養親と親族関係が生じることはなく、養子の子は養親の代襲相続人になれません。

養子は実子の兄弟姉妹の相続人になれるのか

ご自身の両親が家族以外の第三者と養子縁組しており、自身が亡くなったときに、その養子が兄弟姉妹として相続人になるのでしょうか。

例えば、本人Dの兄弟姉妹は、当初は兄Eのみだったのですが、Dの両親がX(養子)と養子縁組したとします。そして、本人Dには、子がおらず、既に両親(祖父母)も亡くなっていた場合に、Dが亡くなったときは、Dの兄弟姉妹が相続人となります。このときに、Dの兄弟姉妹として兄Eと共に養子XがDの相続人に含まれるのでしょうか。

答えは、養子Xも兄Eと共に、Dの兄弟姉妹として相続人になれます。

なぜなら養子縁組は、養子と養親との間で法律上の親子関係が生じるだけではなく、その養親の親族との間においても養子縁組をした日から親族関係が生じるためです。つまり、本人Dの両親がXと養親縁組した日から、DとXの間でも兄弟姉妹という親族関係が生じることになります。

そして、相続分も実子と養子の兄弟姉妹で異なることはありません。上記の例でいうと、相続分はDの兄E1/2、養子の兄弟X1/2となります。(※Dに配偶者もいない場合)

片方の親が養子縁組していた場合は、養子の兄弟姉妹の相続分は異なる

自身の両親のうち片方のみが養子と養子縁組していた場合は、自身が亡くなったときに、両親を同じくする兄弟姉妹と養子とでは相続分が異なることになります。
例えば、本人Dには両親を同じくする兄E以外に、父のみが養子縁組した養子Xがいた場合、養子XはDの半血兄弟とみなされると考えられています。
そして、半血兄弟の相続分は、全血兄弟の1/2になります(民法900条4号)。したがって、上記の例でいうと、Dが亡くなったときに、両親(祖父母)も他界しており、Dの兄弟姉妹が相続人となる場合、兄Eの相続分は2/3、養子Xの相続分は1/3となります。

まとめ

記事を最後までお読み頂き、ありがとうございます。

戸籍を収集していく中で、被相続人やその両親・祖父母が養子縁組していることは少なくありません。

本記事でご説明したとおり、養子縁組した日や子が出生した日などにより、相続権の有無や相続分が異なることになります。

養子が関係する相続手続きは、相続関係が複雑になりやすいこともあります。

相続人の中に養子がいる場合は、司法書士などの専門家に相続手続きを依頼することも検討してみてください。

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