遺言書に記載されていない財産の取扱いについて

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

故人が遺言書を書かれていたとしても、全ての財産(遺産)について書かれているとは限りません。

遺言書に記載のない財産が後から見つかることもよくあります。

本記事では、遺言書に記載されていない財産の取り扱いについて、解説いたします。

遺言書に記載がない財産は、遺産分割協議が必要

遺言書に書かれている財産は、その内容のとおりに財産を承継することになります。ただし、遺言書に記載がない財産については、相続人全員で遺産分割協議を行い、その財産の承継先を決める必要があります。

例えば、遺言書に、A不動産と預貯金については、相続人である長男にA不動産、次男に預貯金を相続させると記載があるのであれば、その内容のとおりに、各相続人に財産が承継されることになります。

ただし、遺言書に記載がされていないB不動産や預貯金、有価証券が見つかった場合は、遺言書がないものとして相続手続きを進めます。つまり、法定相続分どおりに分け合うか、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の承継先を決める必要があります。

「遺言書に記載のない財産についての取扱い」がないか確認してみる

遺言書を作成する際に、作成時に所有している財産だけではなく、将来、遺言者が取得する財産があることを想定して、「本遺言書に記載のない財産は、相続人〇〇〇〇が相続するものとする」など、予備的に記載することがあります。

遺言書に、その記載がある場合は、たとえ遺言書に直接記載がない財産であってもその規定に従って、財産が相続されることになり、遺産分割協議なども行う必要はありません。

反対に、予備的な記載がない場合は、相続人間で遺産分割協議を行うなど、話し合いをして財産を分け合うことになります。

記載漏れがあると相続トラブルの原因になることがある

遺言書を書く主な目的は、相続が発生したときのトラブルを予防するためです。

ただし、遺言書に財産の記載漏れがあると、予防しようとした相続トラブルを回避できなくなります。

そういった事態を避けるためにも、遺言書には、全ての財産を漏れなく記載することや、上述した「本遺言書に記載のない遺産は、相続人◯◯◯◯が相続するものとする」など、予備的に遺言書に記載のない財産の取扱いについても明確にすることで、相続トラブルを予防・回避することができます。

まとめ

遺言書に、財産の記載漏れがあると、その財産については、遺言書がないものとして遺産分割協議など、通常の相続手続きが必要になります。

相続人間で協力し合える関係であれば、問題なく手続きを進められますが、多くのケースではトラブルが発生する可能性が高くなります。

遺言書を作成する際は、財産の漏れなく書くことや予備的な文言を記載するなど、慎重に作成することが必要になります。

遺言書を作成する際は、司法書士、弁護士など専門家に相談・依頼して作成することをお勧めします。

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