自筆で遺言書を書くときに、意外と見落としがちなこと

記事をご覧いただき、ありがとうございます。
司法書士の山田です。

最近、遺言書作成の相談・ご依頼が増えています。
「自分で文案を書いてみたけど、これで大丈夫かな…」と不安になって相談に来られる方も少なくありません。

文案を見ると、誰にどの財産を渡したいかは分かるのですが、でも、実はそれだけでは相続手続きで使えない遺言書になってしまうこともあるんです。

この記事では、自筆で遺言書を書くときに知っておきたいポイントと、失敗しないための注意点を解説します。

自筆証書遺言のよくあるミス

自分で手書きする「自筆証書遺言」は簡単に作れますが、次のような不備があると、相続のときに使えません。

  • 署名や押印がない
  • 作成年月日が書かれていない

これがないと、せっかく書いた遺言書も相続手続きでは使えません

不動産の住所だけではダメ!?

最近よくあるのが、不動産の住所だけを書いてしまうパターンです。「住所を書けば特定できるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実は注意が必要です。

  • 同じ住所の家が隣同士で並んでいることもある
  • 住所だけでは「この不動産は自分のもの?」か「隣の人のもの?」か区別できない

「住所を書けば大丈夫」と思い込んでいる方も多いですが、それだけでは不十分です。
すでに遺言書を書いた方も、一度文案を確認してみましょう。

ではどう書けばいいの?

不動産は、法務局で取得できる登記簿謄本の情報を正確に記載することが必要になります。
登記簿に書かれた情報を転記すれば、間違いなく不動産を特定できます。

遺言書作成は専門家に相談するのが安心

遺言書の文案作成から司法書士に依頼すると、こうしたミスを防げます。

  • 形式の不備や記載ミスを防げる
  • 相続手続きがスムーズに進む
  • 家族トラブルを未然に防げる

まとめ

  • 自筆証書遺言は、署名・押印・作成年月日が必須
  • 不動産は住所ではなく登記簿謄本の情報で特定する
  • 迷ったら司法書士など専門家に相談する

遺言書は、家族の未来に大きく関わる大切な書類です。

将来、安心して相続手続きを進めるためには、正しい様式で遺言書を作成することが必要です。

当事務所では、遺言書の文案作成のサポートを承っております。
「自分で文案を書くことに不安がある…」「どのように不動産を記載すればいいかわからない…」という方は、ぜひ当事務所に、ご相談ください。

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