本人申請のリスクと司法書士の役割

記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。

最近では、インターネットの情報や法務局の無料相談窓口を利用して、ご自身(本人)で相続登記などの登記申請をされる方が多いかと思います。

司法書士としての個人的意見は、ご自身で手続きすることが悪いとは思いません。これは本心から申し上げています。それは、何か問題が起きたとしても自己責任だからです。

ご注意頂きたいのが法務局の手続きが完了したからといって、後から問題が起こらないとは限りません。また、法務局では、申請書の書き方や必要書類など登記手続きに関する相談は受け付けますが、登記することのリスクなどの判断や相談には対応しません。

以前、当事務所にご相談に来られた方に、相続人の1人が本人申請により相続人全員名義の相続登記を申請してしまい、不動産を相続する意思のない他の相続人とトラブルになった方がいました。(詳細は割愛しますが、手続き上は相続人1人から相続登記を申請できます。ただし、当事務所は推奨しません。)

本件では、更生登記を申請することで登記簿の記載を訂正することができました。ただし、相続登記の際に、既に支払った登録免許税が戻ってくることはありませんし、更正登記のために支払った費用も余分にかかってしまいます。

これは、ほんの一例に過ぎませんが、登記が完了した後に修正することは可能ですが、事案によっては修正できないケースも少なくありません。

「相続登記」と検索すると申請書や遺産分割協議書のひな形が出てくるため、ご自身でも登記申請することはできます。

ただ、重要なことは登記申請することではなく、その後に起こるリスクを判断しないまま手続きをしてしまうと、結果としてトラブルになったり、余分な費用が掛かってしまうことです。

司法書士は、代理人として関与しますので、問題なく手続きが完了するよう準備することはもちろんですが、その後に起こりうるリスクを慎重に判断し、事案によっては別の方法をご提案することもあります。それは、専門家としての責任があるためです。

登記申請の手続き自体は、簡単に見えますが一度手続きしてしまうと取り返しのつかないこともあります。

本人申請に反対するわけではありませんが、司法書士に相談・依頼することも検討してみてください。

司法書士 山田

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