記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士の山田武史です。
ご家族が亡くなり、相続が発生した場合、遺言書がないと、相続人同士が遺産の分け方について話し合う必要があります。これを「遺産分割協議」といいます。
相続手続きでトラブルになるケースの多くは、この話し合いである遺産分割協議の場面です。
相続人同士の意見が合わず、故人が亡くなる前は家族同士、仲が良かってとしても相続をきっかけにトラブルになることがよくあります。
生前に遺言書を作成しておくことで、遺産の分け方についての話し合いが必要なくなり、相続手続きを円滑に進められるため、相続トラブルを予防する効果があります。
ただ、遺言書を作成したいと思っても、いつ作成すれば良いのか悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
もっとも遺言書の作成には、具体的な時期やタイミングはありません。
ただ、あえて言うと、遺言書は作成する本人やご家族が「元気な内から早めに」、作成してください。
なぜかというと、遺言書の作成には判断能力が必要になります。認知症を発症したり、事故に遭って寝たきりの状態になってしまうと遺言書を作成することが出来なくなる可能性があります。
遺言書を作成しようか悩まれている方は、今が作成するタイミングだと思ってください。
また、ご自身は遺言書を作成すべきケースなのか悩まれている方は、下記のページをご参考にしてみてください。
参考ページ:遺⾔書を作成しなくてはいけない理由
遺言書の作成方法やどのような内容が良いのか悩まれている方は、お近くの司法書士や弁護士事務所にご相談してみてください。
弊社でも遺言内容のご相談から作成が完了するまでをサポートさせて頂いております。
お気軽にご相談頂ければと思います。
司法書士 山田武史
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