記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
相続放棄をすると故人が残した財産の一切を受け取ることができなくなります。
ただし、例外もあり、生命保険金については一定の要件を満たすことで相続放棄をした人でも受け取ることができます。
本記事では、相続放棄した人が生命保険金を受け取る際の注意点について解説いたします。
このページの目次
相続放棄しても生命保険金は受け取れる
生命保険金は、相続放棄した相続人でも受け取れます。
相続放棄すると故人が所有していた財産の一切を相続できなくなるため、一般的には、生命保険金も受け取れないと思われる方もいるのではないでしょうか。
もっとも法律上は、生命保険金については故人から相続する財産ではなく、保険契約に基づいて保険会社から支払われる金銭のため、保険契約で指定された受取人の財産(固有財産)とされています。
つまり、相続放棄をした人でも生命保険金の受取人として指定されていれば生命保険金を受け取れます。
以下は、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるケースになります。
相続放棄した人が生命保険金を受け取れるケース
- 相続放棄した人が保険金の受取人として指定されている
- 受取人が特定個人ではなく、「相続人」と指定されている
相続放棄した人が生命保険金を受け取れないケースもある
相続放棄した人が生命保険金を受け取れないケースも存在します。
それは、生命保険金の受取人が亡くなった本人(故人)である場合です。
この場合、生命保険金を受け取るための権利が亡くなった人の相続財産に含まれることになります。つまり、相続放棄した相続人は、相続財産を受け取ることができないため、当然生命保険金も受け取ることができなくなります。
相続放棄した人が生命保険金などを受け取れないケース
- 亡くなった本人(被相続人)が受取人に指定されている生命保険金
- 亡くなった本人が受け取っていた医療保険の入院給付金
- 亡くなった本人が契約者である生命保険の解約返戻金
生命保険金を受け取る際の注意点
①相続放棄した後に、生命保険金を受け取るようにする
相続放棄をする前でも生命保険金を受け取ることできますが、事前に保険契約や保険約款を確認して、生命保険金を受け取っても相続放棄に問題がないか確認する必要があります。
相続放棄をする前に確認せず、先に生命保険金を受け取ってしまうと相続放棄ができない理由を作ってしまうことにもなりかねません。
ただし、相続放棄ができるのは、相続の開始をした日から3か月以内に家庭裁判所に申立てる必要があります。相続放棄を確実にしたい方や期限が迫っている方は、相続放棄をした後に、生命保険を受け取れるか確認をする方が安全です。
②生命保険金を受け取った後の税金の課税について
相続放棄をした人が生命保険金を受け取ると相続税が課税されます。
もっとも、生命保険金には相続税の非課税枠があります。
生命保険金の非課税枠とは「500万円×法定相続人の数」までは、生命保険金を受け取っても相続税が課税されないという制度のことです。
では、相続放棄した人が生命保険金を受け取ったときに、この非課税枠を利用して相続税を計算できるのでしょうか。
答えは、相続放棄をした人が生命保険金を受け取った場合は、この非課税枠を利用することができず、課税される相続税を減らすことはできません。というのも非課税枠の適用を受けるには、相続放棄をしていない相続人が生命保険金を受け取ることが要件になっているからです。
つまり、相続放棄をした人でも生命保険金は受け取れますが非課税枠を利用できず、相続税が課税されることは、ご注意ください。
まとめ
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。
相続放棄をした人でも生命保険金を受取ることは可能です。
しかし、生命保険金の非課税枠が適用されないため、結果として相続税が課税されることになります。また、保険契約の内容や保険約款を確認せずに生命保険金を受けると相続放棄ができなくなる可能性もありえます。
相続放棄を検討されている方で生命保険金を受け取るつもりのある方は、一度は専門家に相談したうえで手続きを進めることをお勧めします。
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