記事をご覧いただき、ありがとうございます。港区の司法書士山田武史です。
相続手続きを依頼できる専門家には、弁護士、司法書士、行政書士、税理士などがいます。
もっとも相続手続きにおいて、各専門家には、「できること」や「できないこと」があるので、ご依頼人が求める手続きに応じて、相談先も異なることになります。
本記事では、各専門家に依頼できる業務や依頼するケースについて、ご説明いたします。
このページの目次
弁護士
弁護士ができる相続手続き
- 相続人調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議の作成
- 遺産分割調停、審判手続きの代理
- 相続放棄、限定承認手続きの代理
- 遺留分侵害額請求の代理
- その他相続手続きに附随する手続きの代理
弁護士ができない相続手続き
- 相続税の申告
弁護士に相続手続きを依頼すべきケース
弁護士は、法律手続き全般を代理することができるので、相続手続きにおいてもほぼ全ての手続きについて対応することができます。
特に、他の士業と異なるのは、弁護士は書類作成だけではなく、相続人同士で争いが生じた場合に、相手方との交渉をすることや各手続きにおいて相続人の代理人として業務を行える点です。
相続人同士の話し合いがまとまらなかったり、遺留分を請求するなど相続人間でトラブルが発生している場合は、弁護士に相続手続きを依頼すべきケースといえます。
司法書士
司法書士ができる相続手続き
- 相続人調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議の作成
- 不動産の名義変更の代理(相続登記)
- 相続放棄、限定承認手続きの書類作成
- 遺産分割調停、審判手続きの書類作成
- 預貯金の解約、払戻し手続き
- 株式、有価証券の相続手続き
司法書士ができない相続手続き
- 相続人同士の紛争解決
- 相続税の申告
- 遺産分割調停、審判手続きの代理
- 相続放棄、限定承認手続きの代理
- 自動車の名義変更
司法書士に相続手続きを依頼すべきケース
司法書士は、不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し、株式・有価証券の相続手続きなど、相続手続き全般に対応することができます。
特に、故人から相続する財産に不動産が含まれる場合には、司法書士に相続手続きを依頼することをお勧めします。また、相続人同士で争いが無い事案であれば、相続登記以外の相続手続きを取り扱うこともできます。
行政書士
行政書士ができる相続手続き
- 相続人調査
- 相続財産の調査
- 遺産分割協議の作成
- 預貯金の解約、払戻し手続き
- 株式、有価証券の相続手続き
- 自動車の名義変更
行政書士ができない相続手続き
- 相続人同士の紛争解決
- 相続税の申告
- 不動産の名義変更の代理(相続登記)
- 相続放棄、限定承認手続きの書類作成及び代理
- 遺産分割調停、審判手続きの書類作成及び代理
行政書士に相続手続きを依頼すべきケース
行政書士が取扱うことができる相続手続きは、遺産分割協議書の作成や自動車の名義変更等です。
司法書士と異なるのは、行政書士は不動産の名義変更手続(相続登記)や相続放棄など、法務局や裁判所に提出する書類作成はできません。また、司法書士と同様に相続人同士で争いが生じてる事案については、手続きを取り扱うことはできません。
相続人同士で争いがなく、ご自身で相続手続きを進める際に、遺産分割協議書などの書面作成のサポートを受けたい場合は、行政書士に依頼すべきケースとなります。
税理士
税理士ができる相続手続き
- 相続人の調査
- 相続財産の調査
- 相続税の申告、準確定申告
- 遺産分割協議の作成(相続税が発生する場合)
- 税務調査の対応
- 相続税の還付請求
税理士ができない相続手続き
- 相続人同士の紛争解決
- 不動産の名義変更の代理(相続登記)
- 相続放棄、限定承認手続きの書類作成及び代理
- 遺産分割調停、審判手続きの書類作成及び代理
税理士に相続手続きを依頼すべきケース
税理士は、税に関する専門家です。したがって、相続手続きにおいて、税理士に依頼するケースとしては、相続税が発生する方で相続税の申告が必要な場合です。
もっとも、財産を相続をしたからと言って、必ず相続税が課税されるとも限りません。
相続税が課税される目安としては、基礎控除額「3000万円+(相続人×600万円)」を超える財産を相続する場合です。また、相続税の申告は、故人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、所轄の税務署に行う必要があります。
相続税が課税される可能性が有る方は、早めに税理士に相談するようにしてください。
まとめ
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
本記事では、相続が発生した際に、どの専門家に手続きを依頼すべきか、各専門家が対応できる業務や依頼するケースについて解説いたしました。
ただ、実際の相続手続きには、複数の専門家が関わることも少なくありません。
ご自身が相続人となり、手続きが必要となった場合には、他の専門家と連携して手続きを提案してくれる事務所を選ぶようにしましょう。
当事務所でも事案に応じて、他の専門家と連携して業務に対応しております。
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