司法書士が求める「捨印」とは

港区の司法書士山田武史です。

士業の中でも特に司法書士の業務は、お客様から印鑑で押印を頂く機会が多いと思います。その際、一緒に「捨印」を頂くようにします。

司法書士が捨印を求める書類は、主に登記手続きなどで、法務局に提出する書類になります。

法務局等に提出した書類に軽微な間違いがあった場合、捨印が無ければ直ぐに訂正することが許されず、訂正されない限りは手続きが完了しません。したがって、捨印が無い場合は修正した書類に再度押印を頂くためにお客様の元へ伺う必要があります。

多くの方は、捨印を押すことにご協力頂けますが、稀に「捨印を押したくない」と言われる方がいます。捨印を押したくない理由は、書類の改ざんを恐れているからだと思います。

もっとも司法書士が捨印を求める書類は、その内容について、本質的な部分は修正・変更・改ざんはできません。(したとしても直ぐに分かります。)

また、本質的な部分で修正が必要な場合は、手続きを一旦取りやめて、再度作成し直した書類に、改めて押印を頂くことになります。

ただ、捨印でどこまで修正できるのか、明確な基準はありません。

司法書士とはいっても人間がやることなので、どうしても間違えてしまうこともあります。

捨印をいただくことで、軽微な修正については、お客様から再度押印を頂く手間を省くことができ、手続きを円滑かつ確実に進めるものとしてご理解とご協力を頂ければ幸いです。

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